おはようございます♪
グチグチダラダラ続いておりますが。。。愚痴の嫌いな方。。。スミマセン m(__)m
とにかく、愚痴っぽいって、自分でも知ってマス。
でもなぁぁ~。。。愚痴愚痴言うと、ストレス解消になるんでございます。。。ご容赦を!!(~_~;)
え~。。。では、続きをば。
取締役や監査役の再任にしろ、代表取締役の就任にしろ、辞任にしろ、就任承諾書や辞任届(←これらは、議事録の記載を援用せずに別途書面を添付する場合デス)に住所を書くのは、別に良いのです。
不一致の場合に住所変更登記が要るってコトも仕方がありません。
しかし。。。。それって、議事録を援用する場合は、議事録に住所を書けってハナシにつながるのではないでしょ~か???
少なくとも、規則61条5項の適用を受けるケースは、そういうコト(←住所要)になってるわけだから、つまり、規則61条5項の適用を受けない就任承諾書や辞任届にも住所を書きなさい!!というコトは、すなわち、規則61条2項~4項以外の全てのケースにおいて、議事録に住所を書かないと援用はできません。。。って意味にならないのか???というのが、ワタクシの懸念事項なのであります。
だったらさぁ~。。。議事録に住所を記載しておけば、モンダイないって仰る方もいらっしゃるでしょ~ね~。。。(~_~;)
それは理屈としてはそのと~りっ!!!
株主総会議事録で良いのだったら、ご本人の記名押印も要らないワケだし。。。
だとすれば、それが一番簡単で良いのか????。。。というと、そう簡単なハナシではないんです。。。(~_~;)
議事録に選任された取締役や監査役の住所を記載したくない会社っていうのは、世の中にはたくさんありましてね~。。。。
以前、コメントも頂戴していましたが、同業者さんの中には、議事録に被選任取締役等の住所を記載することを原則としている方がいらっしゃるようですが、ワタシは、このハナシに衝撃を受けました。
なぜならば、これまでの実務では(特例有限会社は、取締役の住所が登記されるので別として)、ワタシの知る限り、株主総会議事録に取締役や監査役の住所を記載しないのが一般的だったからなんです(たぶんね(~_~;))。
どういうコトかというと。。。。
次回へ続く~♪