おはようございます♪
先日コメントをいただきましたので、本日は、それに関連した軽~いオハナシでございます ^_^;
。。。で、どういう内容だったか。。。というと、申請書に記載する「メモ書き」や「説明文書」について。
登記の申請書には、決まったコトしか書きませんので、添付書類だって、「どうして(何のために)コレを添付するのか」が分かり難いケースがありますよね。
逆に「どうしてアレを添付していないのか?」。。。という場合もございます。
通常は、そういうハナシは、事前に相談をしておきますので、相談結果は申請書にメモ書きをしたうえで提出します。
そのハナシは、相談官しか知らない可能性もありますから、担当の調査官にご迷惑をお掛けしないためですね。
ただし、相談するとかしないとか。。。ってハナシじゃなくって、(まちがっているんじゃないかと)誤解を受けやすいモノもあります。
結果としては正しいのだけれども、「あれっ?なにコレ?」というモノ。。。特に、議事録です。
そういうコトも、こちらでメモ書きをしておくのが、きっと親切なのだろ~な~。。。とは思うのですケド、自分としては、あまり気にしていなくって、担当官からお問い合わせのお電話がかかってくる場合があります。
その問い合わせの中で一番多いのが、株主総会議事録に記載する「株式数や議決権数」なんです。
例えば、先日のケース。
単元株式が設定されている会社サンがございまして。。。株主サンの数もそれなりに多かったのです。
1単元の数は50株(だったかな?)ですので、49株以下の株式には議決権がありません。
したがって、51株お持ちの株主サンの議決権は1、99株お持ちの株主サンの議決権も1。。。というコトになります。
さらに、自己株式もありまして。。。^_^;。。。
したがって、「発行済株式総数÷1単元の株式数=議決権の数」 ではないんで、登記事項から議決権数は確認できません
ところが、法務局からお電話。
計算が合わないんですケド~。。。と仰ってるようです。
そりゃあ合わないでしょうよ。。。。。でも、だからどうしろって言いたいのかな?。。。と思ったのです。
結果として、間違っていたら「補正」なんでしょうケドね。。。しかし。。。それって、正しい数が分からない以上、補正した数が正しいかどうかも分からないハズ。。。(@_@;)
だとすれば、明確に間違っている場合以外は、それを確認する意味はあるんだろ~か???って気がしたのです。
(つまり、発行済株式総数を1単元の株式数で割った数よりも議決権が多いとか。)
今回だって、「コレコレこういう理由で、正しい数デス」と言うしかなかったし。。。「う~んと。。。何がしたかったのかしらね~。。。^_^;」と思ってしまいました(納得はされたようですし、単に不思議だっただけかも。。。!?)。
。。。ま、そんなコトもありましたが、一番多いのは、発行済株式総数ですかね?
定時株主総会の場合、基準日現在の発行済み株式総数が登記された数と違う場合、結構な確率でお電話がかかってきます。
「発行済み株式総数(平成●年●月○日現在)」というような記載をしているんですケドも、それだけだと不親切なんでしょうか??
さて、ハナシは変わりますが、株主総会議事録には、発行済株式総数や議決権の総数や株主総数、出席株主数や出席株主の議決権数を記載しますよね!?
コレ、議事録の必要的記載事項ではないので、実際には書かなくてもOK。
書かなくても良い事項だとしても、「書いて間違えたら補正!」なので、書かない方が良いのじゃないか?。。。。って気もするのですケド、全く書かないと、ど~も据わりが悪い。。。(-_-;)
例えば、発行済み株式総数は書かない。。。というように、多少、記載事項を減らす会社は増えているような気がします。
さらに、書面決議の場合には、全く記載しない会社が多いデス。
最初はもの足りないような気がしていましたケド、法務局も何もおっしゃいませんし、確かに、書面決議の場合には、記載する意味があまりないのかも知れません(←議決権を有する株主全員が同意しているので、その議決権が何個で株主が何人なのかを書いてもあまり意味はない?)。
。。。というワケで、とりとめのないハナシになってしまいましたが、ちょっとしたコトでもメモ書きをしておいた方が、法務局とトラブルになり難いと思います。