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Channel: 司法書士のオシゴト
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株主総会議事録に記載する議決権数など

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おはようございます♪

先日コメントをいただきましたので、本日は、それに関連した軽~いオハナシでございます ^_^;

。。。で、どういう内容だったか。。。というと、申請書に記載する「メモ書き」や「説明文書」について。
登記の申請書には、決まったコトしか書きませんので、添付書類だって、「どうして(何のために)コレを添付するのか」が分かり難いケースがありますよね。
逆に「どうしてアレを添付していないのか?」。。。という場合もございます。

通常は、そういうハナシは、事前に相談をしておきますので、相談結果は申請書にメモ書きをしたうえで提出します。
そのハナシは、相談官しか知らない可能性もありますから、担当の調査官にご迷惑をお掛けしないためですね。

ただし、相談するとかしないとか。。。ってハナシじゃなくって、(まちがっているんじゃないかと)誤解を受けやすいモノもあります。
結果としては正しいのだけれども、「あれっ?なにコレ?」というモノ。。。特に、議事録です。
そういうコトも、こちらでメモ書きをしておくのが、きっと親切なのだろ~な~。。。とは思うのですケド、自分としては、あまり気にしていなくって、担当官からお問い合わせのお電話がかかってくる場合があります。

その問い合わせの中で一番多いのが、株主総会議事録に記載する「株式数や議決権数」なんです。

例えば、先日のケース。
単元株式が設定されている会社サンがございまして。。。株主サンの数もそれなりに多かったのです。
1単元の数は50株(だったかな?)ですので、49株以下の株式には議決権がありません。
したがって、51株お持ちの株主サンの議決権は1、99株お持ちの株主サンの議決権も1。。。というコトになります。
さらに、自己株式もありまして。。。^_^;。。。

したがって、「発行済株式総数÷1単元の株式数=議決権の数」 ではないんで、登記事項から議決権数は確認できません

ところが、法務局からお電話。
計算が合わないんですケド~。。。と仰ってるようです。
そりゃあ合わないでしょうよ。。。。。でも、だからどうしろって言いたいのかな?。。。と思ったのです。

結果として、間違っていたら「補正」なんでしょうケドね。。。しかし。。。それって、正しい数が分からない以上、補正した数が正しいかどうかも分からないハズ。。。(@_@;)
だとすれば、明確に間違っている場合以外は、それを確認する意味はあるんだろ~か???って気がしたのです。
(つまり、発行済株式総数を1単元の株式数で割った数よりも議決権が多いとか。)

今回だって、「コレコレこういう理由で、正しい数デス」と言うしかなかったし。。。「う~んと。。。何がしたかったのかしらね~。。。^_^;」と思ってしまいました(納得はされたようですし、単に不思議だっただけかも。。。!?)。

。。。ま、そんなコトもありましたが、一番多いのは、発行済株式総数ですかね?
定時株主総会の場合、基準日現在の発行済み株式総数が登記された数と違う場合、結構な確率でお電話がかかってきます。
「発行済み株式総数(平成●年●月○日現在)」というような記載をしているんですケドも、それだけだと不親切なんでしょうか??

さて、ハナシは変わりますが、株主総会議事録には、発行済株式総数や議決権の総数や株主総数、出席株主数や出席株主の議決権数を記載しますよね!?
コレ、議事録の必要的記載事項ではないので、実際には書かなくてもOK。
書かなくても良い事項だとしても、「書いて間違えたら補正!」なので、書かない方が良いのじゃないか?。。。。って気もするのですケド、全く書かないと、ど~も据わりが悪い。。。(-_-;)

例えば、発行済み株式総数は書かない。。。というように、多少、記載事項を減らす会社は増えているような気がします。
さらに、書面決議の場合には、全く記載しない会社が多いデス。
最初はもの足りないような気がしていましたケド、法務局も何もおっしゃいませんし、確かに、書面決議の場合には、記載する意味があまりないのかも知れません(←議決権を有する株主全員が同意しているので、その議決権が何個で株主が何人なのかを書いてもあまり意味はない?)。

。。。というワケで、とりとめのないハナシになってしまいましたが、ちょっとしたコトでもメモ書きをしておいた方が、法務局とトラブルになり難いと思います。


外国人の印鑑証明書 その1

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おはようございます♪

先日、外国人が代表取締役に就任される案件がございましてね。。。
その方、日本在住で、印鑑登録もされていたのです。

外国人の住民票が発行されるようになったのは、確か平成24年からですけれども、印鑑証明書(=外国人の印鑑登録)については、それ以前から可能でしたよね。
なので、今さら。。。という感じではあるのですが、検索してみたトコロ、過去の記事がヒットしない。。。^_^;。。。あれぇぇ~???
。。。というワケで、今回のケースをご紹介しようと思った次第でございます。
(もしかして、別のカテゴリーに書いているかも知れません。ハナシが被っちゃったら、ゴメンなさいデス。)

では始まり~♪

今回のケース、外資系の会社サン(取締役会設置会社)でして、任期途中で代表取締役が交代する。。。というご依頼。
。。。で、新任の代表取締役サンは、欧米系の方でございました。
現在の代表取締役Aサン(あんまり関係ないケド、こちらも外国人デス)が代表取締役のみを辞任し、後任のXサンが、新たに取締役及び代表取締役に就任される。。。とのコトであります。

代表取締役が交代する場合は、まず、印鑑証明書のコトが気になりますよね。
一つは、代表取締役ご本人のモノ、もう一つは、その他の役員サンのモノです。

サイン証明書(=署名証明書)は、基本的にご本人に取得してもらわなければなりませんし、さらに、外国に居住されている場合には、取得までに時間がかかっちゃいますからね~。。。

でも、日本にお住まいで印鑑登録をされていれば(←印鑑登録をしていない方もいらっしゃいます)、印鑑証明書を取得していただき(←ご本人でなくても可能)、就任承諾を証する書面および印鑑届書に実印を押印すれば良いので、「サイン証明+サイン」よりは大分楽になります。

そして、後者は、いわゆる「代表取締役交代担保」のハナシ。
これ自体は、別に外国人に限るハナシではございませんケド、外資系の会社サンは外国人の役員が多いので、役員(取締役会に出席した取締役及び監査役)全員のサイン証明書をご準備いただくのは、相当な時間と手間がかかります。
ですから、外国人の役員サンがいらっしゃる会社の場合、サイン証明書の取得には、かなりの難色を示されるような気がしています。

しかし、今回のケースでは、Xサンは印鑑登録をされていますし、代表取締役を辞任されるAサンは、取締役としては残られるので取締役会議事録にはAサンが(代表取締役の辞任後であっても)会社の実印を押印すれば(他の出席役員の方は印鑑証明書やサイン証明書を取得しなくて)OK!
だったら、外国人の方でも、手続的には特に支障はなさそうだな。。。という状況でございました。
ただ、Aサンは印鑑登録をした代表取締役ですので、「辞任を証する書面」には会社の実印を押印してもらわないと。。。。と、ご担当者の方にはご説明をしておりました。

ところが、数日後、Xサンの印鑑証明書の写しが送られてきましてね。。。「こんな印鑑証明書なのですけれども。。。ダイジョウブでしょうか???」と、お問い合わせがあったのデス。

その時点では、「確かにねぇ~。。。でも、きっとダイジョウブでしょ♪」 なんて、楽観的に考えていたのです。。。ケド、事態は思わぬ方向に。。。(~_~;)

何がどうなってるのか、さっぱり分からないと思いますケド。。。次回に続く~♪

支店番号のハナシ

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おはようございます。

年末が近づいてまいりまして、色々バタバタで、更新が滞っております。
申し訳ありません m(__)m

。。。で、続きを書くのは、また今度。。。というコトにして、本日はチョー軽いオハナシでの更新でございます(~_~;)

え~。。。先日、支店設置のご依頼がございました。

この会社サン。。。支店がイッパイ設置されております。
え~。。。とりあえず、20か所ということにしておきましょう♪

今回、新たに支店を設置されたんですケドね。。。それ、すでに既存の支店登記がある管轄だったんです。

考えてみれば、「こういうの、珍しいかも。。。!?」という気がしましたが、何か特別なコトはないよなぁぁ~。。。って思いながら申請書を作っていたのです。

。。。がっ!
「んんん~???さて、コレはど~なるんだろ~???」なコトがありましてね。
何かというと、「支店管轄における支店番号」だったんでございます。

つまりね。。。
ずいぶん前に、支店管轄での登記事項が激減(!)し、他管轄の支店は抹消されちゃいましたよね?
ですから、現在は、その管轄の支店だけしか登記されていないのですケドも。。。今回、新たに設置する支店番号は一体何番になるんだろ~???。。。と思ったワケです。

現在の支店所在地での既存の支店番号は「3」としますね。
一方、本店所在地では支店は「20」まであるのですから、本店での支店番号は「21」です。これは良いですよね。

ケド、支店管轄は。。。というと、「4」になれば良いか?
それとも、昔消えた(=抹消された)最後の支店番号の続き番号になるのか???

でもですよ。。。消えた(他管轄の)支店の登記は、閉鎖記録に移行していますんで、最後の支店番号は登記情報では見られません。

。。。で、「こんなコトで電話すると怒られるかも。。。ドキドキ。。。」と思いながら、電話しちゃいました。いつもの東京法務局(~_~;)

すると、結果は「閉鎖記録に入った支店も含めた次の番号になりますね♪」。。。ってコトでした。
つまり、「閉鎖記録も含めた最後の支店番号 + 1 」が今回の支店番号になるのですって!!!

もし、「4」で申請しちゃうと補正のなるというコトでした。
でも、分からない場合はブランクにしておき、法務局で記入したうえで支店管轄に送ってくださる(本支店一括申請)そうですので、お言葉に甘えて、ブランクで提出してみました^_^;

。。。結果、設置された支店の番号は「15」。。。
「3」と「15」ですよ???。。。(@_@;)。。。変なの。。。
う~ん。。。。。本店管轄と支店管轄では、支店番号が共通じゃないんですよねぇ~。。。。(以前も書いたような気がしますが)
いっそのこと、支店設置の場合は、支店番号は不要ってコトにしちゃった方が、お互いに簡単なのではなかろ~か???。。。などと思いました。

理屈としては、分からなくもない(=閉鎖記録とはいえ、支店番号が重複するのは良くないってこと?)のですケド、やっぱり、閉鎖記録まで確認しないとダメというのはね。。。。かなり違和感がありました。

。。。というワケで、ちょこっと書こうと思ったのに、なんだかダラダラ長くなるな。。。反省(~_~;)

中央新人研修のこと

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おはようございます♪

え~~~~。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。何だか知らぬ間に、仕事納めの日となってしまいました(@_@;)
途中の記事もそのまんま中断していて、大変心残りではございますが、諸般の事情によりまして、本年は終了となります。
スミマセン m(__)m

しかしなぁぁ~。。。何でこんなコトになったのだろうか。。。自分でも良く分かりません。
(と言うようなコトを、昨年も書いていました。。。毎年何やってんだか。。。デス^_^;)

。。。で、とにかく、このまんまじゃダメだっ!!!。。。と思い、新人研修のコトについてちょっとご報告。

ま、コメント欄が大賑わいでしたんで、皆様ご存じだろうとは思いますが、先日、ワタクシ、中央新人研修の講師のご依頼を受けまして、何とか終了しました。

オハナシしたのは、勤務司法書士のコト。。。って感じでしょうか?
新人の司法書士の皆様が、どういう進路を選ぶのか。。。について、参考になれば。。。という趣旨の講義だったようです。
(でもね~。。。実は、「商業登記のすすめ」のようなハナシになってしまいました。)
本当に参考になったかどうかは、はなはだギモンではございますケドも。。。(~_~;)

90分のコマを2人の講師でお話ししましたんで、1人の持ち時間は45分。
とにかく、時間配分が苦手なものですから、大慌てでございました。ケド。。。なぜか、「ゆっくりしゃべりますね♪」とのご感想を複数の方から頂戴したので、焦っている様子はバレなかったものと思います^_^;

西会場は神戸、東会場はつくばでした。

神戸の方は、ずいぶん広い会場で、スペースがかなり余ってしまい、ちょっと寂しい雰囲気でしたね。
つくばは、階段状のホールで、こちらは、会場を暗くして檀上に照明が当たっていたので、もの凄くまぶしくて、「眩しかったっ!!!」ことしか覚えてません(~_~;)

受講生の皆様は、ざっと拝見したところ、スヤスヤネムネム。。。という方は、ほとんどおらず(ちょっとはいました(~_~;))、大変真剣に受講されていたようでした。
お疲れ様でした!!

私自身は、ナカナカない機会をいただいて、大変嬉しかったのですけどね~。。。でも、受講された皆様にはご迷惑だったかも知れません。何しろ、他の講師の方々は著名人ばっかりで、単なる「平司法書士」はワタシだけでしたから。。。ははは。。。

。。。というワケで、それも含めてバタバタな年末となりました。

今年は、オシゴトでも、オシゴト以外でも、今までになくイロイロな方々とお知り合いになれ、大変貴重な1年となりました。
これは、ひとえに、このブログの為せる技か!?。。。と、今さらながら、インターネットの力にビックリでございます。
地味~にオシゴトをしているダケなのですが、周りの皆様に激励のお言葉を頂戴し、ホントに有難く、嬉しく思っております。

段々とサボり癖がついてきた感がございますが^_^; 来年もなんとか続けていきたいデス。
なお、来年のオシゴトは、1月4日からとなります。
。。。が、ブログの再開は少しお待たせするかも知れません。再び、スミマセンm(__)m

それでは、皆様、お元気で良いお年をお迎えくださいね~♪
また来年も、どうぞよろしくお願いいたしますっっ!!! m(__)m m(__)m m(__)m

今年もよろしくお願いします m(__)m

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新年あけましておめでとうございます。

お正月はいかがでしたでしょうか?
今年は、お休みが短かったので、ワタシは大わらわな年末となりました。


猫(といっても若者チームだけですが ^_^;)は、大掃除のお手伝い(?)が大好きなんですね~。。。
「猫の手も借りたい」状態ではありましたが、実際には、困った可愛い。。。(?)
だってですね~。。。
掃除の途中で「あそぼ~よぉ~っ♪ 楽しいよ♪ ねぇねぇ何やってんの??」みたいな感じでジャマしに来るわけです。
ワタシは、猫が側にくると、触らずにはおれないワケでして。。。(~_~;)
その都度中断。。。全然進まず。。。が~ん。。。(=_=)

猫2匹は、人間が動かなくなると、爆睡しておりました。
(でも、美味しいモノが出てくると、何故か起きている。。。という不思議)

。。。で、お正月は、一日中食べてました。。。あはは。。。まずいかもよ。。。(-_-;)

。。。というワケで、あれよあれよという間に仕事初めでございます。
初日は、組織再編の登記申請がありましてね。。。受領証をお願いしましたら、書式が変わっておりました。

ご存じでしたか?
いつからなんでしょ~?
年明けからなのかな???

登記完了予定は、昨日の申請が多かったのか、10日前後のようです。

。。。というワケで、本年も、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

会社設立時の取締役の任期の定め その1

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おはようございます♪

え~。。。途中の記事の続きを書くべきなのですが、何だかですね。。。中断しちゃったんで、どうやって続ければ良いか分からなくなりつつあり。。。(~_~;)

でも、あれじゃあさすがにキモチが悪いんで、続きは書きますね。
もう少しお待ちください。。。スミマセン。。。m(__)m

。。。んで、今日は、そういえば!?。。。と思いだした、軽~いハナシ。

昨年は、会社分割の案件が非常に多かったんですけれどもね。。。
会社分割って、会社サンとしては、当初は新設分割を想定されているコトが多いんです。

以前の記事にも書いたかも知れませんケド(ぃや、きっと書いてるでしょ~。。。確認してないケド。。。^_^;)、新設分割って、手続きをする会社は1社だけなので、簡単ではあるのですよね。
ただ、設立と同時に事業を承継するワケですから、事前の準備が難し~。。。特に、許認可事業に関しては、(承継する)会社という「器」がないと事前の申請ができない。。。という不都合が生じることが多いのです。

。。。ま、そういうワケで、急遽、普通に会社を設立してから、吸収分割(新設する会社が承継会社)をしましょう♪。。。という風にスキームが変更になるコトがほとんど。

しかしですね。。。そういうコトになりますと、時間がないっ!!!。。。ワケですよ^_^;
大急ぎで、とにかく新会社を設立しなきゃあなりません。

なので、とにかく、パパッと会社を作るんですケドね。。。
発起人は分割会社(もともと物的(分社型)分割を予定していた場合)で、出資金は現金です。
でも、会社分割で資産を承継しますから、設立時の出資金は少額。。。ってコトになります。
じゃあ、少額っていくら?。。。というと、う~ん。。。コレは、実はイロイロなんです。

ワタシとしては、設立の費用が賄える程度で良いのでは?とも思いますし、設立の費用はとりあえず借金しても良いので、キリの良いトコロで、100万円とか、10万円とかで十分なんじゃないの?。。。って気がしていますが、会社として「そんなチョビットじゃ、みっともないじゃん!」と思われる場合もあるようです。
そういう会社は、1000万円にされることが多いような気がします。
これ、(以前の)最低資本金の関係なんでしょうかね~???
1000万であれば、恥ずかしくない額。。。と認識されているような???^_^;

あれっ?。。。。何かハナシがズレてしまったような???
スミマセン。

続きは、また~♪

会社設立時の取締役の任期の定め その2

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おはようございます♪

早速、先週のつづきです。

新設分割をするつもりだったケド、「会社設立+吸収分割」に変更します♪ 。。。というケース。。。
昨年も数件ございました。

その中で、2つほど、むむむ。。。と思ったハナシがあったので、ご紹介したいと思います。
(ここでやっと本題にはいりました ^_^;)

急いで会社を設立しましょう♪。。。という場合、障害になりがちなのは、役員人事なんですよね。
会社分割が終了した時点での役員構成って、ギリギリまで決まらないコトが結構ございます。

これも前に書いたと思いますが、こういう場合、会社によっては、最終的には取締役会設置会社にするんだケド、設立を急いでいる関係上、取締役会や監査役は設置せず、取締役1名だけ。。。という機関設計を選択されます。。。。で、会社分割するまでに(というか、会社分割の効力発生日が多いですケド)、定款を変更して機関設計を変えて、会社分割時の取締役等を選任しておく。。。というコトをしています。

これ、結構面倒なんですけれどもね。。。でも、役員人事ってモノは、そうそう簡単に決めらないようですよ(~_~;)
会社勤めをしたコトのないワタシとしては、最初の頃は、不思議~。。。な感じがしたモノです。
すぐに交代させるつもりで適当に決めて。。。は、ムリな会社もある。。。おカネや手間暇のモンダイじゃないっ!!!。。。のですって。

さて、1つ目のケースは状況としては似ていて、取締役会を設置するということでした。
なので、「そんなにすぐにフルメンバー(取締役と監査役)は決まりませんっ!」と仰る。

ちなみに、このケースは、「(事実上の)人的分割+株式交換」というスキーム。
(1)分割会社Aの株主甲が発起人となり新会社Bを設立しまして、(2)会社分割(吸収分割)の対価はなし(無対価)でした。
↑ この時点で、AとBは完全兄弟会社になっています。

その後、(3)新会社BがAの完全親会社となる株式交換をします。
これにより、最終的には

「甲 ⇒ B ⇒ A」という資本関係の出来上がり♪

もともとは、甲が事業会社A(許認可事業あり)の100%株主だったワケですので、甲とAの間にAの持株会社を作った感じになります。
。。。ここで。。。
でもさぁ~。。。そんな面倒なコトをしなくても、株式移転で一発じゃない??。。。と思われる方、いらっしゃいません??^_^;

組織再編って、同じ結果にするための手続きの選択肢はいくつかあるワケですよね~。。。
。。。で、最終的に何を基準に決めるのかは、ケースバイケースではあるのだと思いますケド、「税金の負担」がポイントであるコトが多いように思います。

今回も、例えばですケド、株式移転でBを設立し、AからBへ(事業単位で)剰余金の配当という手段も、法的には取れそうです。
そっちの方が、手続的には簡単だったりもするのでしょうが、税務上は却下!!。。。のようです。
(こちらからも、色々ご提案はしてみていますケドね~。。。。採用されるコトもあり、されないコトもあり。。。な感じ。)

。。。というワケで、あれあれ???
またしてもハナシがズレてしましましたが。。。
次回へ続く~♪ (~_~;)

会社設立時の取締役の任期の定め その3

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おはようございます♪

またしても、ハナシを元に戻しまして。。。
役員人事でございます。

この会社、最終的は役員人事は決定できない。。。のだけれども、「後日機関設計を変更するのもメンドウだよね~。。。」なのでして、じゃあ、とりあえず、「たぶん、このヒト達になるだろう」。。。という方たちを設立時取締役と設立時監査役に選任しまして、新会社を設立したワケです。

ただし、人事は最終決定ではない。。。という事情もありましたので、少し任期を調整することにしたんです。

新会社の取締役の任期は2年(法定任期)なのですが、定款には附則を設けまして「第●条の規定に関わらず、会社成立時の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。」といたしました。

新会社の第1期事業年度は、設立後、数日で終了(例えば、1月中旬に設立して1月31日が事業年度の末日)します。定時株主総会の開催が3月下旬、吸収分割の効力発生日が4月1日とすれば、3月の定時株主総会で取締役は改選されますんで、そこで、正式決定した新会社の取締役に交代すれば良いだろう。。。ってコトにしたワケです。

スケジュール的にも、ちょうど良いタイミングでしたんでね。。。汎用性があるとは言えないと思いますが、機関設計を変えるほどにはメンドウでなく、登記の際の登録免許税も1万円で済む。。。という具合でございました。

一時的な役員を選任するコトを嫌うケースの一つの理由は、「現任の役員に辞任してもらわないといけない」コトもあるようです。
任期満了であれば、本人が「辞任なんてヤダ~!!」と言ったとしても、有無を言わせず退任になりますんでね。。。そのリスクは回避できます。
(とりあえず、仮に就任させる。。。なんて絶対ダメ!。。。って会社には使えません)

。。。で、無事に設立登記が終了し、新会社の定時株主総会の時期を迎えたワケです。。。。
がっ!!!。。。えぇ~っ???(@_@;)。。。なコトになっちゃった。。。トホホ。。。

コレ、珍しいハナシではあるんですケドね。。。
手続きの途中で、何故だかメインの担当者が変わってしまったのです。
そして、新しいご担当者様は、設立時の状況は詳しく把握しているワケではなさそうな感じ。

なので、チョット心配になりましてね。。。「今回の定時株主総会で取締役は改選になるんですケド、ご存じですよね?」と聞いてみたら、案の定と言いますか。。。「何でですっ??!改選期は来年でしょ?」というお返事。

そんなコトだとは思いましたが、設立の際のやりとりが上手く伝わっていなかったようなので、今回の経緯をご説明したところ。。。
「結局、役員の交代はない(=設立時の取締役で最終決定)んで、今回の登記はしたくないのですケド。。。」と仰る。

そこで、取締役の改選議案の代わりに、定款変更して、設立時の取締役の任期に関する附則を削除するコトにした。。。というワケです。

せっかく附則を設けたのに、ムダだったかな??。。。とは思ったものの、今回のようなタイミングであれば、「とりあえず、設立の際は任期を短縮する附則を設けておき」、取締役の(実質的な)交代がある場合には、定時株主総会で取締役の改選(+変更登記)をし、交代がない場合には附則を削除する定款変更決議をすれば(任期が原則どおりに戻り)良いので、選択的に使えるかも知れないなぁ~。。。。って気がしております。

いずれにしろ、提案する選択肢は多い方が良いのでね。。。ま、ムダではなかったのではないでしょ~か?

。。。というワケで、次回は2つ目のケースです♪


会社設立時の取締役の任期の定め その4

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おはようございます♪

本日は、もう一つの会社のハナシでございます。

こちらも、新設分割するつもりだったケド、やっぱり、「会社設立+吸収分割」にします♪。。。というケースでございます。
本店と支店で別の事業をされていて、今回は支店の事業を切り離す。。。というコトでした。
支店が子会社になる。。。って感じですね。

ただ、前回ご紹介したケースとは違い、こちらは、シンプルな会社分割ではあります。
新会社は分割会社が発起人となって設立し、会社分割は物的(分社型)分割でした。。。もちろん、無対価でございます。

今は、会社分割の数は増えましたが、使い方としては、「事業単位での承継」でないものが多くって、会社法施行前のような吸収分割は少なめだなぁ~。。。と思います。

さて、このケース。。。

取締役会は非設置で良く、取締役に就任するヒトもバッチリ決まっているとのコトでした。

ただですね。。。任期をどうするか???。。。ってハナシになりまして。。。
取締役は2人で、オーナー一族の方なので、普通だと10年にするのかもな。。。という気がするのですが、個人的に10年は長すぎると思うんですよね~。。。任期が10年とすると、休眠会社の整理が12年ですから、役員変更登記をちょっと忘れると、休眠会社の対象に入ってしまう可能性もあります。。。。
クライアントさんも、「確かに忘れそうですよね~。。。」と、納得はしてくださったんですが、じゃあ、どうしましょ~か。。。???。。。親会社は特例有限会社で、取締役の任期がないしね(=親会社と同時期に改選という選択肢はないってコトです。)。。。なんて話をしていたら、「今年は2015年だから、5年にすれば忘れないんじゃないかな?」と新会社の社長が仰り、一同、ウンウン。。。。

でもですよ。。。んんんん???。。。なんか違和感が。。。
次の改選期は2020年(=オリンピックの年)、その次は2025年。。。に改選期が来るように。。。っていうと??

この会社。。。例えば、9月決算だとしましょう。
会社の設立が6月だとしますと、2015年中に第1期事業年度にかかる定時株主総会時期(例えば、12月)を迎えます。
。。。ってことは。。。2015年12月が第1期の定時株主総会。。。2020年の9月は。。。!?。。えっ??第6期の定時株主総会になっちゃいますよっ!!!(;O;)
( ↑ 任期を5年にすると、次の改選期は、2019年の定時株主総会ってコトになっちゃいます)

はぁぁぁ~。。。気付いて良かった。。。ホッ♪

。。。で、ハナシは単純ですが、こちらも、定款に附則を設けまして、「会社成立時の取締役の任期に限り、5年ではなく6年にする」というコトにしたワケです。

。。。と、こんな2つのケースでございました。
常々思っていますけれども、役員まわりって、チョットしたコトでも色んな落とし穴というか注意点が盛りだくさんですよね~。。。

大して難しいワケじゃない。。。ケド、忘れるとアウト~ッ!!!。。。的な感じでしょうか?(~_~;)
毎回、ギリギリセーフ。。。くらいのタイミングで何とか気が付いていますので、自分にハラハラドキドキしちゃいます。
何とかならないモンでしょ~か????

ではまた~♪

外国人の印鑑証明書 その2

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おはようございます♪

昨年の続きでございます(~_~;)
こんなに長いコト中断してしまい、スミマセンでした。

。。。で、その1はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d1cb036410d0dacdf7b03d31f822afe8

中断してしまった理由の一つは、どうやって説明すれば良いか迷ったトコロなんです。
ホントのお名前を暴露するワケには参りませんのでね~。。。(~_~;)

どうしよう。。。と考えていたんですケド、ちょうど、今、「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」が公開中じゃないですか?
なので、その監督さんのお名前を例にしてみましょ~♪

この監督さん、通常は、「J.J.エイブラムス」と表記されているようですが、ご本名は、「ジェフリー・ジェイコブ・エイブラムス(Jeffrey Jacob Abrams)」さん、だそうです。

「ジェフリー」がファーストネーム、「ジェイコブ」がミドルネーム、「エイブラムス」がラストネーム(姓)。。。でございます。

。。。で今回の印鑑証明書は、こんな風になっておりました。

「氏名 Abrams Jeffrey Jacob」
「通称 (ブランク)」
「住所 東京都●区●●1丁目●番●号」
「生年月日」○○○○年○○月○○日
「備考 氏名のカタカナ表記 エイブラムス  ジェフリー  ジェイコブ 」

以前の記事にも書いたのですが、外国人登録をする場合、氏名は日本風に「姓」⇒「名」の順で表記されてしまうんですよね。
(ミドルネームがある場合は、「姓」⇒「名」⇒「ミドルネーム(2つ以上のこともあり)」の順になっているそうです。)

会社のご担当者様からは、この印鑑証明書の写しと共に、「会社としては、「ジェフ(←愛称)・エイブラムス」で登記したいのですが、この印鑑証明書で登記可能でしょうか?」。。。というお問い合わせがありました。

英米人の方は、「名」⇒「姓」の語順にすることが通常で、日本での登録の仕方は、ある意味イレギュラーだと思いますので(国籍を問わず、語順を統一しています)、外国人の役員サンに関しても、そのように登記することが多いと思います。

今回も、ミドルネームは省略し、ファーストネームも「愛称」で登記したいとのコトでした。

ですので、印鑑証明書上の表記とは、かなり違う印象ではありました。

ただ、この辺に関しては、法務局も寛容な対応をされているような気がしてましてね。。。
例えば、「本人確認証明書」。
登記するお名前と本人確認証明書に記載されたお名前の表記が違っていても(特に、ファーストネームとラストネームの語順は、入れ替わっているコトの方が多いです)、特段モンダイにはなりませんでした。

なので、確かに、ずいぶん違うよねぇ~。。。とは思いましたが、「おそらくダイジョウブだと思いますよ♪ でも、ご心配でしたら、法務局に照会しましょうか?」とお答えしました。

会社としては、かなり心配されていたご様子で、「照会してくださいますか?」というコトになったんですケドね~。。。
回答は。。。ビックリなモノでした(@_@;)

次回へ続く~♪

外国人の印鑑証明書 その3

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おはようございます♪

え~。。。まず、最初に一応お断りしておきますが、この件に関しては、法務局によって、かなり取扱いが異なると思います。
今回の管轄法務局はですね。。。東京23区内ですケド、それほど外国人は多くはないんじゃないかなぁ~。。。^_^;

外国人というか、外国語の書面というか。。。に関しては、取扱いが多い法務局とそうでない法務局では、仰るコトが全然違います。
なので、今回の件も管轄が違えば、回答も変わると思いますんでね。。。(^_^;) その点はご留意ください。

さて、では、先日の続きです。

法務局の回答は驚くべきモノでした。
。。。印鑑証明書に記載された「カタカナ表記」でしか登記できない(語順の入れ替えも不可)。。。と仰ったのです。

ぃや~。。。まいりました。

だってですよ。。。これまでだって、印鑑証明書を提出して、少なくとも語順を入れ替えて登記するコトは(その管轄法務局でも)認めていたハズなのに。。。なんでまた!?。。。(-_-;)

あちらの言い分としては、「カタカナ表記」がモンダイなのだそうです。
証明書に「日本語」で表記されている以上、それ以外の表記で登記するコトはできませんっ!!。。。という。

む~っっ。。。。
まぁね。。。そういう風に言われてしまえば、理屈としては変ではないですから。。。こちらも、ちょっと文句を付けにくい。。。
。。。で、結構粘ってはみたんですよ。。。でも、ダメでした。

ただし、そうは言っても、今後の対応を考えなきゃいけませんのでね。。。アレコレ聞いてみたトコロ、

1.備考欄のカタカナ表記が表示されなければOK
2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更すればOK
3.印鑑証明書ではなく、サイン証明書を取得し、その翻訳文の氏名が登記される表記と一致していればOK
4.登記する氏名が通称名と一致していればOK

。。。というようなコトでした。

そういえば。。。
印鑑証明書にカタカナ表記されるようになったのは、わりと最近のような気がします。
外国人の住民票が取れるようになったときからでしょうかね~???

。。。で、結果は思わしくなかったのですケド、印鑑証明書をどうにかできないのかな?。。。と思いまして、会社へご報告する前に、区役所にお電話してみたワケです。

次回へ続く~♪

外国人の印鑑証明書 その4

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おはようございます♪

某区役所に、印鑑証明書の記載について、電話でお伺いした。。。ってトコロからでした。
実は、このハナシも二転三転して、なかなか上手くいかなかったんですけれども。。。(^_^;)

最終的には、こんなハナシで落ち着きました。
(これもお役所によって、扱いが違う可能性があるので、ご注意ください♪)

1.印鑑証明書の備考欄のカタカナ表記を表示しないコト
 ⇒できない。住民票については、本人の希望があれば、表示させないコトも可。

2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更するコト
 ⇒基本的に、氏名欄に載っている外国語の読みをカタカナで表記したモノなので、変更はできない。ミドルネームの省略も不可。
(例えば、「(1)デビット」や「(2)デイビッド」のように、どちらの読み方もできる場合には、(1)⇔(2)の変更は可能のようです。)

3.通称名を登録するコト
 ⇒登記したい氏名を通称名として登録するコトは、一定の要件を満たせば可。
(一定期間日本に在住しており、その通称名を日常的に使用しているコトの証明書(公共料金の領収書など、複数)を添付)
ただし、一度登録した通称名は、原則として変更できない。

↑ いかがでしょう??
ナカナカ融通の利かないモノでして。。。(^_^;)
登記の際に印鑑証明書を添付する場合だと、通称名を登録するコトしか選択肢はなさそうです。

。。。ですのでね。。。
会社の選択肢としては、(1)印鑑証明書に記載されたカタカナ表記どおりの氏名で登記する (2)登記したい氏名と同様の通称名を登録する (3)印鑑証明書ではなく、サイン証明を取得する。。。の3つとなりました。

結果、「モトモト予定していた氏名で登記がしたい」とご本人が強く希望されているとのコトでして、(1)はなし。
(2)は、資料を揃える必要があるし、登録したら変更できないってトコロもちょっと気になるんで、すぐには決められない。。。ってコトで、(3)となりました。

なので、就任承諾書と印鑑届書は、実印を押印したものをご準備いただいておりましたが、サインをしたモノに差し換えてもらい、サイン証明書を取得して、翻訳文に登記する氏名をカタカナで記載した。。。というワケでございます。

せっかく印鑑登録をしたのに、こんな厄介なモンダイがあるなんて。。。困ったものですよね~(-"-)

大体、欧米人の方々が、お名前を日本式の語順で使うことなんてあるのでしょうか?
外国人登録のルールは分からなくはないケド、カタカナ表記が入ったコトによって、印鑑証明書がすごく使いにくくなっちゃったな。。。という気がしています。

そういう意味では、カタカナ表記の入った住民票を本人確認証明書として使う場合にも、登記する氏名と違うと補正になる法務局もあるのかも知れませんね~。。。^_^;
そういや、ワタシも、外国人の本人確認証明書として、住民票を提出したことはなかったような気がしております。

皆様、お気を付けくださいまし ♪

。。。というワケで、長期間中断してしまいましたケド、今回で終了でございます。
続きが気になっていた方。。。。(いないかも知れないケド(~_~;)) スミマセンでした m(__)m

別にどうってこともないハナシだったのかも知れませんが、個人的には、結構ワチャワチャになった一件でした(区役所の回答がコロコロ変わったんで、一時、混乱状態になっちゃって、大変だったんですよね)。

ブログの方も、なんとか書き終えてホッとしております (~_~;)

スタッフを募集しています♪ 再び

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おはようございます♪

本日は、事務所からのお知らせでございます。
(ずいぶん遅くなってしまって、スミマセン m(__)m ←誰に謝っているかはナイショ ^_^;)

え~。。。またまた、スタッフ募集のお知らせでございます。
事務所のHP(http://www.a-ctokyo.com/adoption/)にも同様の求人情報が載っていますが、念のためコチラ↓

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原則として実務経験1年間以上の司法書士(未登録の有資格者を含む)を募集しております。

給与は、能力・経験に応じて決定します。交通費全額支給で、社会保険加入済みです。

勤務時間は、9:00から17:50(1時間の休憩有り)です。

応募の方は、担当者(栗原)にメールで履歴書と経歴書をお送りください。

書面審査後、面接の日時をお知らせします。

***********

ワタシが言うのも何なんですケドね。。。
ウチの事務所のオシゴトは、結構大変なのかも知れません (~_~;)
。。。というのも、ニッチなオシゴトが多いからでしょ~ね~。。。

司法書士事務所としては、福利厚生面は大変良いと思います。

まぁ~、特色は必要だと思うのですが、やっぱり、かなりのやる気は必要なんだろ~な~。。。って気はします。

ワタシ自身は、もう十数年も勤めていますので、それなりに居心地が良いと思っていますし、オシゴトも面白いと思っている。。。ってコトはお分かりいただけると思うのですケド。。。

何でしょ~ね~。。。ブログが緩い!?のかな???

実を言いますと、ワタシも入所した当初は、イロイロ苦労しました。
若かったんで、頑張ったんでしょう。
ワタシの場合、とにかく、知らないコト(+忘れ去ったコト)だらけだったんで、勉強の合間にオシゴトする感じ(←勉強時間の方が多いってコト)。

ブログだって、半強制だったしなぁ~。。。
ほんと、今さらですが、イヤイヤ始めたんです(*^_^*)

たぶんね。。。一番苦労するのは、知識と実務をリンクさせるコトなんじゃないのかな。。。って気がしています。
知識があっても、有効活用(←工夫)できない。。。とか。。。クライアントとの良好な関係を築けない。。。とか。。。それこそ、本に書いてないコトだと思うのです(かなり早い段階から担当を持ちますから、クライアントとのコンタクトは必須です)。

それから、こちらから手取り足取り教える。。。という感じではなく、「聞きたいことは、自分から聞く」必要があるってトコロも、若干、やり難いのかも知れません。

。。。というワケで、あんまり積極的なオススメが出来なくて申し訳ないのですケド、商業登記にご興味のある方、やる気のある方のご応募をお待ちしております♪

ご不明な点がございましたら、ワタシ宛でも構いませんので、ご遠慮なくお問い合わせくださいね。
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

自己株式の種類の変更 その1

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おはようございます♪

2月1日ですっ!!
今日も、組織再編の登記申請がございます。
あまり慣れていない法務局ですので、ちょっとドキドキ。。。^_^;
2月1日というのは、何となく、中途半端な時期のような気がいたしますケド、ココ何年かは、2月1日の申請がありますね~。。。偶然??

ハナシは変わり。。。
先週、野村修也センセイのご講義を拝聴いたしましてね~。。。(こういうのは、東京の特権でしょうね。支部セミナーで野村先生をお招きするんですよ!?)、テーマは「事業承継と種類株式」でした。
やっぱり、スゴイ方ですよねぇぇ~。。。お水も飲まずの弾丸トーク。。。声の通りも大変よろしく、オハナシの内容もとっても分かり易かった♪

もちろん、オハナシするコトがご本業のようなものなのでしょうから、当然かも知れませんが。。。
東京では、以前から、「種類株式」のセミナーは結構あるんです。
しかも、チョ~有名な弁護士のセンセイ方を講師にお迎えして。。。
。。。で、確かに、内容の濃いお話をしてくださるのですケド。。。ど~も、司法書士のニーズとは、若干ズレているような気がしておりまして(失礼っ!!)。。。しかも、種類株式になじみのない方には、(難しくって)良く分からないんじゃなかろうか。。。。というような感想を持っていたんですよね。

なので、組織再編も「しかり」でございますケド、セミナーでチョコチョコっとオハナシして理解してもらう。。。って、ナカナカ難しい分野だと思うのです。
でも、さすがは野村先生!
ぃや~。。。面白かったし、分かり易かったなぁ~。。。。実務では種類株式を取り扱わないケド、条文は知ってる。。。というヒトにとっては、どういう風に使われているのか、何故そういう使い方をするのか。。。がとても良く分かるご講義だったと思います。

どうすれば、ああいう風に面白い講義ができるんでしょ~ね~???。。。秘訣を知りたい。。。
なかなか個人的にご挨拶をする機会には恵まれませんが。。。(~_~;)。。。一方的に尊敬しちゃっております。。。

。。。というワケで、講義の中でもオハナシがございましたケド、事業承継対策として種類株式を導入するケースは、結構増えてるのではないでしょうか??
ワタシ自身が担当している案件も、年々増加していますしね~。。。。実感!!

さて。。。先日のコト。
種類株式発行会社に移行したい。。。という会社サンがありましてね。。。

スキームとしては、割と一般的なんじゃないのかな。。。??
従業員株主が所有している株式(普通株式)を無議決権株式に変更する。。。というモノでした。
設計も結構シンプルで、内容は、無議決権かつ配当優先のみ。。。

ただし、「えぇ~っ???何だコレはっ??!!!!」と思ったコトが一つ。。。
種類を変更する対象株式が、従業員株主の持っている普通株式だけではなく、自己株式も(ついでに)。。。。というのでございますよ。。。(@_@;)

それに、そもそもその自己株式を何かに利用する予定は(今のトコロ)なし。。。だそうで。。。^_^;
ホントに「ついで」のようです。
なので、出来なくてもスキームには影響しないモノではあるんですが。。。初めてのケースなんでね~。。。
いろんなコトを考えるヒトがいるモンだなぁぁ~。。。なんて、チョット感心しつつ。。。できるかどうか考えてみました。

皆様、どのようにお考えでしょうか?

続きはまた~♪

オマケ: つい先日、商業登記倶楽部の実務相談室に、同じような事例がありました。
ワタシとしては、ものすごぉ~く珍しいのだろう。。。と思っていたのに、結構タイムリーに相談事例が載っていたのでピックリ!
。。。で、金子先生の回答に安心して、この記事を書いております。(←それが無かったら、ドキドキしていたことでしょう^_^;)

金子先生、いつもありがとうございます m(__)m

自己株式の種類の変更 その2

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おはようございます♪

種類株式発行会社に移行するケース。。。年々増えているような気がします。
とはいえ、非上場会社ばかりですんでね~。。。。一般的にはどうなのか。。。良く分かりません(~_~;)

法務省が公開している統計とかもね。。。「種類株式」の項目はないんですよ。。。(=_=)
なので、結局は自分がやっているオシゴトのことしか分からない。。。という前提でございます。ご了承くださいまし。

さて。。。種類株式発行会社に移行する会社サンは、種類株式発行会社になるダケ。。。ってコトはほとんどないデス。
(でも、たまぁ~には、あるんです。。。^_^;)
新設した種類の株式を発行するか、普通株式の一部の種類を変更するか。。。のどちらかなのですケド、ワタシが担当したケースは、ほとんどが「株式の種類の変更」を選択されています。

これならば、おカネ(出資金)が必要ありませんのでね。。。ハハハ。。。

ただし、株式の種類の変更は、株主全員が「OKよ♪」と言ってくれる状況でなければ、出来ません。
以前の記事にも書いたと思いますけれども、会社法には、そういうコトが出来るとは規定されていないから。
旧商法時代から、解釈上認められていた方法なのですケド、会社法でも、結局明文化はされませんでした。

昔は、種類株式の使い勝手があまり良くなかったせいか。。。はたまた、そういうコトが出来るって知らないヒトが多かったのか分かりませんが、滅多になかったんですけどね~。。。現在は、ワタシとしては結構頻繁にやっているような感じがしております。

。。。で、チョット寄り道いたしますケド。。。
皆様ご存じだと思いますが、現在、パブコメが出ておりますよね。

概要としては、総株主の同意や株主総会の決議があった場合に、株主の氏名住所が明らかになるような書面を提出してよね!。。。というモノ。

ちょっとビックリしましたが、「忘れちゃうリスク」を除けば。。。ま、面倒くさいという気はしますケド。。。特に困るコトはないような気がしています。

そもそも、実質的な株主を隠したい。。。って会社は、株主名簿を出させたところで、実体は分からないようになっているようですし、クライアントの皆様も、特に支障はないんじゃないの???。。。と思います。

じゃあ、なんで、寄り道をしているか。。。といいますと、株式の種類を変更する場合の「総株主の同意」のハナシなのです。

「総株主の同意があったコトを証する書面」って、具体的にどういうモノなのか??。。。は、しばしば問題になっております。
つまり。。。登記申請に直接関係しない株主さんに、同意書という直接的な書面を書いてもらえるのか?。。。はたまた、書いてもらえるとしても、とっても時間がかかりそうなんで困ったな。。。というコトになるワケですよね。

この辺は、いつも悩むビミョーなモンダイ。。。^_^;
会社サンは、出来るだけ簡単にやりたい。。。と仰いますが、ワタシとしては、個々の株主サンに同意書をお願いしたいのです。

。。。法務局の対応も徐々に変わってきてまして。。。昔は、「必ず個別の同意書が要りますっ!!」と仰っていたのに、段々と、「(株主)全員出席総会において同意を得、それが議事録に記載されていればOK♪」というのも増えているような気がします。

ただ、ワタシ自身は、「総株主の同意」と言っても、その重要性は同じではないような気がしますので、少なくとも、「株式の種類変更の同意」に関しては、個別の同意書をご準備いただくよう、お願いしているトコロです。

。。。寄り道の途中ですが。。。次回へ続く♪


自己株式の種類の変更 その3

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おはようございます♪

諸般の事情(?)によりまして、更新が滞っております。
スミマセンッ!!!m(__)m

えー。。。とりあえず、先週の続き。

株式の種類を変更するコトについて、株主サンの個別の同意を貰う。。。というのは。。。まぁ~これね~。。。クライアントさんを信じてないってコトになるような気もするんですけれどもね。。。

個別の同意書が要らないなら「やる」ケド、要るなら「やらない」ってコトが結構あるのですよ(~_~;)
それって、ど~ゆ~こと???(@_@;)
だって、書面であろうがなかろうが、同意は要るのだから、同意はするケド、同意書は貰えない。。。ってコトがあるんでしょ~か???
ここは、辞任届などと同じですけれども、やっぱり、ご本人の意思確認はしておきたいワケでね~。。。
後で揉めたら困りますんで。。。。メンドクサイでしょ~が、ご協力くださいまし m(__)m

では、本題に戻りましょ~♪

自己株式の種類の変更でございます。

初めてのコトなんで、その辺の本を見てみましたが、なぁ~んにも書いてません。
。。。ってか、かなり実務的なハナシなので、そんなに色んなパターンが書いてあるハズもないですよね~。。。

。。。で、理屈を考えてみたのです。

そもそも、自己株式って、種類を変更しないと困るのか???
困んないでしょ~よ。。。と思うのです^_^;

自己株式を交付するのも、新株を発行するのも、会社法上の手続きはほぼ同じですよね。
違うのは、変更登記の要否と、登録免許税の要否かな。。。と思います。

現在持っている自己株式は持ったまんまで、新規に違う種類の株式を発行すれば目的は達せられますもんね?
だとすれば、法律に規定されていないような例外を認める必要はない。。。という考え方にならないのか???

というのが否定説。(←説ってホドのもんじゃないですケド)

一方で。。。でもさ。。。禁止される理由ってあるの???という気もするのです。
株主全員が「OK♪」と仰るなら、別に出来ても良いのではないのか???

この場合には、合意すべき相手方がいませんので、「株主全員の同意」ってことになるのでしょうが、自己株式だけ「種類変更ができない」と考えるのも、苦し~かな~???。。。と思ったり。。

ま、結局、私には結論は出せませんのでね。。。「あくまでもグレーではあるので、こちらでは、オススメできませんケド、法務局に相談してみて、登記が受理されるっていうのなら、自己責任でやります???」。。。って聞いてみました。

結果、「それで良いデス。やれればやりたい。」というコトでした。
ま。。。ね。。。グレーはグレーでも、白に近いか黒に近いか。。。という程度の差はあるワケですよ。。。。悩む~。。。
個人的な意見ですけども。。。今回は、白っぽいかな~。。。とは思ってました。
「べき」論(「すべき」か「すべきでない」か)は置いといて。。。って感じでしょうか^_^;

。。。で相談。
2~3日待ちまして(やっぱ、他事例はないってコトでした)、回答としては、「できない理由がないから、登記が申請されれば受理します」。。。だそうです。

なので、やるコトにはなったんですケドねぇ~。。。。こういうのって、誰が考えるんでしょ~???
会社のヒトが、普通に考えますかねぇぇぇ~???

でも、ワタシは何となく「ど~も気が乗らない。。。やりたくないなぁ~。。。(-_-;)」って思っていましたら、商業登記倶楽部に件(くだん)の相談があった♪。。。そして、ホッとした。。。という経緯だったワケです。

何だかとってもタイムリーで、ちょ~ビックリしました ^_^;
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その1

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おはようございます♪

先日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

。。。というワケで、何となく続きです^_^;
以前の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0a016f58d9ff0fd90e50fc0d94aa0205

まずは、一応条文の確認をしておきましょうね~♪ (←決して、文字数を増やそう。。。なんて魂胆じゃ~ありません^_^;)

商業登記規則 第六十一条       定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。   2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。   3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。   4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑 二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑 三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑   5  設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。   まず、1についてです。   モンダイとなっているのは、「5項ただし書き」でございます。
ワタシ自身、以前の記事で規則61条2項~4項の場合には、5項の適用が除外されているのだから、これまでの登記実務の運用は変わらず、就任承諾書には住所の記載が不要。。。と解しておりました。   何故か。。。というと、61条2項~4項のケースでは、本人確認証明書の添付が不要。。。となっているワケですよね。
就任承諾書に住所を記載するのが必須である理由って、就任承諾書に記載された住所と、本人確認証明書に記載された住所が一致することによって、本人が実在していることと、就任を承諾したコトが確認できるから。。。と考えられます。   だったら、就任承諾書に住所を記載させるのは、本人確認証明書を添付させる場合に限れば足りるでしょ~。。。と思っていたのです。   印鑑証明書を添付するケースに関しては、そもそも実印を押すのだし、印鑑証明書を添付するのだから、実在性は当然のことながら確認できますよね。
それに、例えば、出席取締役として議事録に記名押印(実印)あるってコトは。。。本人が取締役等に就任したことが前提(←つまり、自分が取締役であることを認識しているハズ)になっているのだから、わざわざ就任承諾書に住所を書かせなくっても、それ自体にモンダイはないはず。。。。じゃありませんっ?!   実際、ワタシ自身、記事にも書きましたケド、新任取締役が代表取締役に就任するケースで、株主総会議事録には住所を記載せず、就任承諾を証する書面として議事録を援用しましたが、補正にはなりませんでした。
ただね。。。。電話はかかって来まして。。。「議事録に住所の記載がないんですケド。。。」⇒「61条3項のケースは、5項の適用除外なので、要らないんじゃないですか??」⇒「ムムム。。。。(-_-;)。。。まぁ、仕方ないですね。。。」。。。というようなやり取りはありました(~_~;)   。。。が、結構モメてたのでしょうかね~。。。^_^;
ヤブヘビが怖くて、触れなかったモンダイではありましたが、こんなに時間が経ってから、こんなこと言うんだ。。。(-"-)   。。。で、この結果、どんなコトになるのか考えてみました。
次回へ続く~♪  

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その2

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おはようございます♪

お久しぶりになってしまいました。。。はぁぁ~。。。スミマセン m(__)m

ま、とにかく続きを書かねば。。。何だっけな???。。。と思いつつ。。。^_^;

え~っと。。。あ!。。。そうそう。。。あの通知文書のコトですけれどもね。。。そもそも、コレ何なんだ?。。。という気はしております。
登記研究の質疑応答みたいなモンでしょ~か?
こういうのって、今まであんまし記憶にない。。。。ような気がします。(←ワタシの記憶は当てにはなりませんケド(~_~;))
しかし。。。少なくとも、東京法務局管内では、この取扱いに統一されるってコトだそうです。

。。。でね。。。
この件について、メールをくださった同業者の方が何人がいるのですケド、どうやら、東京管内以外の(一部の?)法務局では、住所なしの就任承諾書(又は、住所なしの議事録を就任承諾を証する書面として援用するコト)が認められていた模様でございます。

でも、今般、東京法務局方のお知らせがあった関係で、他の法務局管内にはどういう影響がでるのだろ~???。。。東京管内であれば、まだしもね~。。。。それ以外の法務局はど~すんの???。。。東京に準じるの?。。。それとも、これまでどおり住所は要らないってことにするの???。。。。っていう状況みたいデス。

ホンット、東京はお騒がせなコトを言いだした。。。どうせなら、本省(←商事課のコト)が言えばスッキリするのにさぁぁ~。。。。。っ!!!!。。。とのこと ^_^; (←法務局の方、怒らないでくださいね。でも、こういう不統一な取扱いって、困るのです。)

確かに、ハッキリして貰わないと困るんだよね。。。と仰るお気持ち。。。良く分かりますっ!!!

かくいう、ワタシ自身も、モンモンとしているコトがあるのです。。。。

何か???というと、再任のケースなどのハナシです。
あ。。。それから、代表取締役のハナシもあるんだな~。。。

じゃあ、まず、代表取締役のハナシからにしましょう♪

規則61条3項は、取締役会設置会社の代表取締役が就任する場合(再任を除く)は、就任承諾を証する書面に印鑑証明書を付けなさい!。。。と言ってマスね。

。。。でね。。。これまでは。。。
代表取締役の住所って登記されるモノなのだから、添付書類のどこかに住所が書いてないとダメだよね~。。。と、理解しておりました。
つまり、取締役会議事録に代表取締役の住所が書いていない。。。とか、就任承諾書には実印が押してあるんだケド、住所が書いてない。。。というような場合には、委任状に登記する住所を書いていたワケですよ。

ただね。。。ワタシはそのように教わったのですケド(大昔(~_~;))、現在では、住所は印鑑証明書で分かるから、添付書類中には書かなくて良い♪。。。という取扱いのようです。原本還付するヒトの住所を書かなくても良いってヤツと同じ感じでしょうか??
でもね~。。。印鑑証明書の住所にはマンション名が入ってて、登記のときはマンション名は抜く。。。とかいうことも普通ですから、そういうときはどうするんだろ。。。??。。。などとは思っておりました。

さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)

そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)

それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!

。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
次回へ続く~♪

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その3

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おはようございます♪

ひな祭りですね。。。と同時に、銀治くんの命日。
良い子だったな~。。。キレイな毛並みだったな~。。。チビ達とは大違いだったな~。。。と、良いコトばかり思い出します。
チビ達はもうすぐ4歳ですから、銀がいなくなってから4年も経ったワケですね。

やっぱり、ワタシ達に忘れられないように3月3日を選んだんだな。。。と思います。
なかなか凄いヤツです。

妹アキちゃんにグエッとやられている図↓ (*^_^*) 

 先日、人気猫ブログの主人公のお猫様が10歳にして虹の橋に旅立ったそうです。
何だか、ホントに突然のコトで。。。チョット入院したケド、元気に戻ってくるだろう。。。と思っていたら。。。。の状況が、とても他人事とは思えなくって、ワタシも数日落ち込んでしまいました。
。。。と同時に、チャラのコトがすごく心配になっちゃって。。。「長生き!長生き!」って、しつこく付きまとっております^_^;
(とっても元気なんですケドね。)

。。。でっ!!!先日の続きデス。

多分、ワタシは考えすぎなんでしょ~ね~。。。ですので、あんまり気にしなくっても良いのかも知れません。
なんだか、不安を煽るのも不本意なので、「こんな風に考えているヒトもいるんだ。。。」くらいでよろしいかと思います。

さて、代表取締役のハナシですけれどもね。。。
代表取締役の住所は登記されるのですから、こう言ってはナンですが、取締役や監査役の住所よりもよっぽど大事なんじゃないの?と思うのです。
ケド、取締役の就任承諾を証する書面(めんどくさいので、便宜「就任承諾書」と書きますね)には住所を書けと言い、代表取締役の就任承諾書には?????。。。何もおっしゃらないのです。
これって、要らないってコト???

つまり、何に対してぶつぶつ文句を言っているかというと、代表取締役の就任承諾書や再任者の就任承諾書については、触れられていないってコトなんですよ。
もちろん、「就任承諾書には住所は書かなくって良いです♪」なんてことを言いたくないってお気持ちなんでしょう。。。規則61条2項~4項のケースも、先例にはハッキリと書いていない(しかも5項の適用を受けない)わけだから、そりゃ~要らないってコトでしょ~よ~。。。と思っていたんですよね~。。。(←ハッキリ言わないケド、空気読めよ。。。的な感じ^_^;)

なのに、今になって、「そもそも、住所は書けというつもりだった」ようなコトを仰るのはどうなんだろ~???って思うのです。

さらに、実質的なハナシとして、(就任承諾書とは限りませんケド)個人の実印を押して印鑑証明書を添付しているヒトに向かって、「実在性の確認」のために「就任承諾書に住所が必要」ってね~。。。。そうなのかなぁ~???これって、説得力ありますかね?

それを言いだしたら、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付させる理由だって、もともと「実在性の確認」という意味も当然あったハズじゃないんでしょ~か??。。。だって、代表取締役ですよ!?
そういう状況下で、ずぅ~っと長い間、住所の記載のない代表取締役の就任承諾書は良い、という取扱いをしていたのに、印鑑証明書を添付した取締役の就任承諾書でも、住所が必要っていうのはどういう理由??(@_@;)

。。。。ワタシがココでグチグチ言っても、何の解決にもならないコトは知ってマスが。。。。。(-_-;)
もしかして、理解してくださる方もいらっしゃるかも。。。。なので、もうちょっと、愚痴愚痴言おうと思います^_^;
次回へつづく~♪

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その4

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おはようございます♪

先日の続きです。

住所のハナシは辞任届にも言えることなんですけどね。。。

印鑑届出をした代表取締役が辞任する場合の辞任届に関するハナシでございます。
先例では、「登記された住所」と「辞任届に記載された住所」と「印鑑証明書上の住所」が不一致の場合に、どうするか???。。。。ってコトが書いてあります。

じゃあ、これって、辞任届にも住所が必須だ。。。ってハナシなのか???
それとも、「住所の記載があった場合のハナシなのであって、住所の記載が必須というコトじゃない」のか、はたまた「印鑑証明書を添付するときに限っては、住所の記載が必要になる」というハナシなのか?。。。辞任届一般に住所が要るってハナシなのか???。。。ムムム~(-_-;)
。。。というのもね。。。辞任届についても、従前は就任承諾書と同様に、住所の記載がなくても受理されていたからなんです。

コレに関しては、確かに、最新の住所に変更登記をしてから辞任すべきだ。。。と言われればそのとおりなのですケド、例えば、特例有限会社の平取締役や監査役って、単にシステムのモンダイで住所を登記しなきゃいけないワケでしょ~???
そういう御上の事情によって、代表権のない取締役や監査役に、同じ取扱いを強制するのは酷じゃないの?。。。って思うのです。

実際、ワタシ自身、現在は、辞任届にも一律住所を書いてもらうコトにはしています。
ケド!!!
議事録の記載を援用する場合はどうなのさ???。。。ってトコロがモンダイ。

再任の場合も同様なのですが、とりあえず、「就任承諾書」の提出が必要なヒト(←住所のハナシ以外に、欠席等の理由で議事録の援用が出来ないヒト)については、住所を記載してもらえば良い。。。というハナシだと思います。
少なくとも、ご本人に書いていただく書類ですからね。。。「住所。。。分からない。。。^_^;」なんてコトはないハズ。

以前の記事にも書きましたが、辞任届や就任承諾書に住所を書かないってコトの方が一般的じゃないと思っていますんで、それについての拒否反応はございません。

でもさ。。。。。
それって、議事録の記載を援用できるかどうかに影響しますよねぇ~~っ!?。。。たぶん。。。^_^;

次回へ続く♪

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