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Channel: 司法書士のオシゴト
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完全オンライン申請のハナシ その3

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おはようございます♪

本編(?)の続きでゴザイマス(~_~;)
またずいぶん時間が空いてしまってスミマセン m(__)m

え~。。。少し時間は遡りますが、初めての「完全オンライン申請」のことをご紹介しておこうかと思います。

実はその会社サンは、IPO準備中でございまして。。。
以前からお取引のあった会社の担当者だった方が転職した先の会社でした。

転職されてからも、ときどき連絡はいただいておりまして、ポツポツとご相談も受けていたのですが、それなりに複雑っぽい案件も登記できていたし、まぁ、上場準備中ですからね。。。弁護士さんもいらっしゃるのでしょうし、司法書士さんについても特段不都合は感じていないようでした。

ところが、何があったか分からないケド、急に「今後の登記をお願いしていいでしょうか?」とのご連絡がありまして。。。で、ついでに(?)「登記の添付書類は、クラウドサインで電子署名したファイルを使いたいのですケド、大丈夫でしょうか???」と。。。(@_@;)

。。。こんなやり取りがあったのが、確か昨年の7月上旬のコトだったと思いマス。

 

クラウドでの電子署名については、ようやく解禁されたこともあって、それ以前も、あちこちから相談を受けてはいたのですケドね。。。個人的には「みんな興味はすごくありそうだけど、実際にはまだまだ先だろうなぁ~(^^;)」と思っておりました。

なので、降って湧いたハナシに、「ぇぇえ~っっ!!?? 大変だぁぁ~~っ!(>_<)」と、心の中で焦りまくりつつも(◎_◎;)。。。「経験ナイケド、それでいいなら是非やらせてください」的なコトをお伝えし。。。結果。。。「じゃあ、頑張ってやってみよう♪」。。。と相成りました。

勝手な想像なんだケド、司法書士さんに「クラウドのウンヌン・・・」と相談したら、「うちではちょっと難し~かも。。。(~_~;)」って言われちゃったんじゃないかな???
。。。で、それを機に、ウチの事務所に切り替えてくださったんじゃないか。。。と。。。

ワタシが幸運だったのは、特別な興味があったワケでもないのに、周りからアレコレ情報が入ってきていた。。。というトコロだったと思いマス。
そして、詳しいヒトに根掘り葉掘り質問できる状況にもあって(←なかなかウザイ感じだったかも?!。。。(;'∀')。。。うっ。。。スミマセンでした)。。。。
うん!今考えるとホントラッキーでした  !(^^)!

だってね。。。当時このコトに関しては、みんな慣れてない。。。か。。。知らない。。。からね~!
結構なアドバンテージだったな。。。と、しみじみ思いマス。

そして、皆様ご存じのとおり、当時はワタクシ。。。絶賛「やる気なしマックス状態」でしたんで。。。(;_;)。。。ブログでご紹介することもなく。。。 m(__)m

 

 

そんなこんなで、他人事のように「ぼぉ~っと」聞いていた周りの人達のハナシが、突然我が身のコトとなったワケです。
なにソレ!? 。。。え~。。。ビックリ!!(@_@;) でしょう??

同業者の方もね。。。こういうコトはよくあると思うんですよ。
「やったことあります?」。。。ってね。
あるなら依頼するけど、ないなら頼みません。。。的なハナシ(^-^;

で、今回に限りませんケド、こんなときは嘘をつくこともできないですからね。。。正直に「経験はない」けど「やる気ならある」とお伝えするようにしています。
実際、想定外のトラブルが発生する可能性は否定できないし、慣れない故の何か。。。が起こって、ご迷惑をお掛けするかもしれませんし。

しかし、誰しも「初めて」はあるのでして。。。このね。。。「初めて」を経験させてくださる会社って、とてもありがたい存在だな~と思うんです。
やっぱり、やる気はあっても、やったコトがあるのとないのとでは大違いで、会社にとっての安心材料は「客観的な実績」なんでしょう。
アタマで理解しているかどうか。。。みたいなコトは分かりませんから。。。(@_@;)

なので「それでも(←経験なくても)いいのでお願いします」と言っていただけて。。。ホントに感謝しなければ。。。。と、痛感しております。
ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

 

。。。で、晴れて「初めて」を経験すれば、他の会社サンからの問い合わせにも「経験あります」ってお答えできます♪(←当たり前ですが。。。(^^;))
なので、その後は同じようなオシゴトがスムーズにお引き受けできて、自分では意図せずに拡がっていくような気がいたします。

今回のコトは、そもそも初めての会社サンの案件なのに「完全オンライン申請」なんて。。。なんとも驚きの状況でした!(^^)!
担当者の方と以前からお付き合いがあって、信頼関係が(ちょっとだけ)できていたからかな~??。。。なんて思っております。

かくして、準備が始まりましが、これがなかなか大変でした(^^;)

続きはまた~♪

 


CLOUDSIGN オンラインセミナー ご報告とお礼

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おはようございマス♪

昨日は、以前からご案内していたセミナーに行ってまいりました。
同業者の皆様方も、大勢参加していただいたようで、ありがとうございました m(__)m

どうでしたでしょうかねぇ~。。。(^^;)
そうそう。。。猫のスライドもどうでした??
やりすぎた???(~_~;)

宜しければ、ご感想をお寄せくださいませ m(__)m

今回は、いつもの研修会とは違って(?)、「時間厳守!!」というところが、結構悩ましかったんですよね。
モチロン、いつも時間配分は考えてはいるんですっ!!(←苦しい言い訳(;'∀'))
いるんですケドモ。。。(~_~;)。。。今回はちょっと洒落にならないんで、まじめに一人リハーサルをしました。う~んと。。。5回くらいかな??

で!結局、上手くいかないことを悟りまして、読み原稿を作りました。
Eラーニングで鍛えましたんでね(^^;)。。。(懐かしの)読み原稿!!ふふっ。。。

あぁ~やっぱり、読んでるダケって楽です。
しかし、棒読みなのよね~。。。「話し方講座」に行きたくなっちゃいました。

 

講師業は好きなワケじゃないし、向いているとも思っていないんですが、どうせお引き受けするなら、もうちょっと何とかならない者か

 

。。。というワケで、結構いつもと違うことをやって、いつもと趣向の違う資料を作り。。。おかげ様で終了いたしました♪
執筆陣の皆様に恥をかかせることになるんで、荷が重かったんですが。。。ま、一応、時間はちょうどだったし(←いつもソレ(;'∀'))、参加者も通常のセミナーよりも少し多かったみたいなので、お叱りを受ける事態には至らず(たぶん)。。。良かった!!(≧◇≦)

 

また一つ、貴重な経験をさせていただきました。
関係者の皆様方、ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

完全オンライン申請のハナシ その4

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おはようございます♪

早速、前回の続きデス!!

え~。。。お話しがあってから、ポツポツと質問がきはじめました。

最初はやっぱり、商業登記電子証明書のコトだった気がします。
実は、商業登記電子証明書の改正のところは、印鑑届出の任意化と混ざって複雑になっちゃってですね。。。むぅ~。。。(@_@;)。。。
イマイチピンと来ていないトコロも多いんですケド(←要するに、良く分かってないってコトです(~_~;))、当時はまだ「代表取締役が作成名義人になる=商業登記電子証明書」ということになっていて、印鑑届出も必須でした。
で、書面の場合は認印で良いモノであっても、電子化すると商業登記電子証明書が必要。。。だったんですよね。

 

そのため、商業登記電子証明書を取得することが、書面の電子化のためにはマスト。。。の状況で、そこはハードルが高かったような気がします。

2月の改正の後も、完全オンライン申請をする場合には、商業登記電子証明書(又は公的個人認証サービスによる電子証明書)の取得は必須ですので、やっぱりこれが障害になってはいると思っておりマス。(←このハナシはまた後で!)

 

。。。そんなこんなで、商業登記電子証明書は取得したケド、「そもそも電子署名ってどうやるんですか?」という質問が「絶対!」と言っていいほど来ます(-_-;)
ただね~。。。そう言われても、ワタシだって良く分からないんですよぉぉ~。。。(ノД`)・゜・
たぶん、司法書士がセコムの電子証明書で電子署名するのと同じだろう。。。と思うんですケド、リーガルさんのソフトとかは使わないんだろうし。。。しかも、「申請用総合ソフト(←オンライン申請で使うヤツです。法務省のHPからダウンロードできます。)」で電子署名する方法が推奨されているとか。。。ワケが分からん(-_-;)

「申請用総合ソフトで電子署名できるって何っ!?」 と。。。そこでようやく、自分で試してみましてね。。。「どれどれ。。。へぇぇ~。。。こうやるんだ。。。(^^;)」と、まさにドキドキな状況!!

しかしですよっ!!
電子署名するためだけに、申請用総合ソフトをダウンロードするって。。。どうなのさ??
そんなこと、します??
(この前は、やった会社もあるんだけどね。。。ビックリしました!!)

ぃやぁ~。。。普通はしないんじゃないの??。。。と、ワタシは思いマスけどもね。

でもね。。。推奨してるんだから、そうした方が良いのかと思ってたんデスよ。。。その時はね (^^;)

。。。しかし、会社の担当者がサポートデスクに聞いたら、「プラグインでやれ」と言われた。。。と。。。
えぇ~っ???
どういうコトなの??
法務省のHPと違うコトを勧めるんだ。。。じゃあ、プラグインで良いんじゃん!!(◎_◎;)
なにソレ。。。変なの。。。(-_-;)

 

。。。などと、グダグダな状態。。。(~_~;)

 

。。。というわけで、ハナシは進みませんが。。。次回へ続く~♪

 

オマケ

商業登記電子証明書の発行請求がオンラインでできるようになった。。。というのですケド。。。

なんかトラブルが多いんでしょうかね?
今見たら、すごいデッカイ字で、注意事項が書いてありました(@_@;)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

 

会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法   土井万二 日本加除出版

 

完全オンライン申請のハナシ その5

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おはようございます♪

早速前回の続きデス!!

 

え~。。。商業登記電子証明書ですケド、結局、今回は、プラグイン方式で電子署名する。。。ということになりました。
難しいハナシは良く分からないのですケド(^^;)、要するに、電子署名できればドッチでも良いらしい。。。

う~んとですね。。。(-_-;)
プラグイン方式というヤツは、司法書士が設立時の定款に電子署名するやり方デス。
これには専用ソフトが必要なんだけど、「Adobe Acrobat」と「法務省のプラグインソフト(無料)」の組み合わせ、又は、「Adobe Acrobat 又は SkyPDF Professional for Legal」と「電子認証キットPRO」の組み合わせ、どちらかになるそうです。。。本に書いてあります。。。(~_~;)

ちなみに、ワタクシの事務所では、「Adobeと電子認証キットPro」で電子署名しております。。。司法書士はやるっきゃない。。。ワケですが、やっぱり良く分からないし、大変ですよね~。。。(ノД`)・゜・。

しかも、一発OK!。。。とはいかない場合もありまして、サポートデスクに聞いてみても上手くいかないとか、サポートデスクに電話が繋がらないとか。。。イライラもします(@_@;)

一応、やり方が載っている法務省のHPをご紹介しときますね♪

署名プラグイン
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html

ただ、プラグイン方式の場合は、この前別のクライアントさんに言われたんですが、有料になっちゃいますよね。
少なくとも「AdobeAcrobat」等のソフトを購入しないといけません。。。しかも、このソフトって高いのよ。。。(>_<)
PDF編集ソフトだったら他にもリーズナブルなソフトがあるので、このためにわざわざ買わないかなぁ~??。。。という気もイタシマス。

その点、申請用総合ソフトで電子署名する場合は、一応タダ!!
しかしですよ。。。(@_@;)
こっちの方も、問題がありまして。。。

一つは、「申請用総合ソフト」をインストールしないといけない、というコト。
私たち司法書士だったら、登記申請をするために必須なアイテムですからね。。。もちろん既にインストールしているんだけど。。。
電子署名するためだけに、インストールするってどうなんでしょうか(@_@;)
メンドクサッ!!。。。って思っちゃいません?

しかも、頻繁にバージョンアップされるしね~。。。例えば1年に1度の登記のためにインストールするというのは、ハードルが高そうデス。

それから、申請用総合ソフトの電子署名は「XML署名」というヤツなのですが、これには、PDFファイルの「署名パネル」みたいなモノがありません。
そのため、Legalさんの「電子署名キットPRO」がないと有効性検証ができない。。。というデメリットがあります。

ワタシもね。。。試しに司法書士の電子署名をしてみたんですよ。
そしたらね。。。フォルダができて。。。その中にファイルが2つありまして。。。ナンデスカコレハ???(~_~;)
ムムム。。。誰が電子署名したのか。。。見た目からはさっぱり。。。(*_*)

自分で電子署名したんだったら、まぁいいとしてもね。。。他からメールで送られて来たら、そりゃあ検証したいですよねぇぇ~。。。なので、結局、司法書士は「電子認証キットPRO」を購入するしかないだろうな~。。。と思います。
あ、司法書士専用ソフト「権(ちから)」には、標準装備されているらしいデス。
(↑ ワタシは相変わらず、法務省の申請用総合ソフトを使ってますんで、別途購入しています。)

さらに、取締役会議事録のように、一つのPDFファイルに複数の電子署名をする場合は、XML署名を最後にしないと元のプラグインの署名が検証できなくなる。。。らしい。。。(@_@;)

申請用総合ソフトで電子署名する方法
http://www.moj.go.jp/content/001314623.pdf

 

こんな感じで、初めて商業登記電子証明書を使う場合には、分からないコトがいっぱいあって、「とりあえず司法書士に聞いてみる」みたいです。
。。。んで、ワタシは、「サポートデスクに聞いてみてくださいね♪」。。。と言ってしまうのですケド、さすがに概要は説明しないといけません(~_~;)

操作自体はサポートデスクに投げて良いけど、特にXML署名はちょっと変わっていますので、クライアントさんが何を言っているのやら。。。ハナシが噛み合わないと思うんですよね。。。

なので、司法書士の皆様は、一度「申請用総合ソフトを使った電子署名」を試してみることをオススメいたしますっ=3
(百聞は一見にしかず。。。を実感したワタシ。。。(≧◇≦))

。。。というわけで、良く分かっていないヒト(←ワタシです。あれっ??)の説明は分かりにくいだろうな~。。。と思いつつ(~_~;)。。。次回へ続く~♪

 

会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法   土井万二 日本加除出版

 

完全オンライン申請のハナシ その6

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おはようございます♪

え~と。。。どこまでいきましたっけ??
ま、てきと~に進めましょう(~_~;)

 

商業登記電子証明書を取得して。。。それから、具体的な署名方法が分かりましたっ !(^^)!。。。というトコロまででしたかね?

その後。。。(*_*)。。。確か、「試しに、登記に使わない取締役会議事録に電子署名してみたので、確認してください♪」と言われたような気がします。
ムムム。。。確認かぁぁ~。。。

今になって思うと、やっぱり、予めテストしていただくと良いだろうな~。。。って気がします。
コチラもアチラも初めてですんでね。。。(◎_◎;)。。。ドキドキなわけですよ!!

。。。で、来ました!!メール!!

え~と。。。PDFファイルの「署名パネル」ってトコロを確認するんだったよな。。。
開いてみますと。。。ナルホド。。。(=_=)。。。署名の情報があるある。。。

ケド。。。んんんっ???。。。コレやけに署名が多くない!?
誰よこれっ??。。。ってヒトが署名パネルに登場していたりもしてね。。。う~ん。。。分からん(◎_◎;)

まず、試しに電子署名した取締役会議事録議事録のファイルは2種類あって、一つは1人につき二つの電子署名、もう一つは1人一つの電子署名が付されたファイルでした。
「どっちが良いでしょうか?」。。。と質問されましたケド。。。困った。。。(~_~;)
しかし、前者のファイルは、とにかく署名パネルに電子署名の情報が「ずらぁぁ~。。。っと」並んでいて、確認するのも一苦労(一人につき2つの署名があるので)。。。なので、後者のファイルを使ってもらうコトにしました。

電子署名は確認できましたんで、ダイジョウブだろうな。。。と。
電子署名は一人一つで良いだろうから、面倒くさくない方で。。。程度のキモチ。。。(^^;)

 

でもですね。。。(>_<)
後から分かったコトですが、前者は可視署名と不可視署名が両方されていて、後者は不可視署名のみだった。。。ようです。

ん~。。。言葉で説明するのはちょっと難しいのですが。。。(;O;)。。。不可視署名っていうのは、「署名欄に」というよりも「どことはいわず、ファイルそのもの」に署名するものらしいので、ファイルの「見た目」は電子署名の前後で全く変わりません。

一方、可視署名の方は、ホント~は「印影っぽいモノ」を付加することができるみたいなんだけど(※)、ワタシが見たファイルは、見た目の違いはなくってね。。。。
何が違うかというと、「可視署名」されているモノは、記名欄の「氏名」部分をクリックすると、そのヒトの電子署名の内容が確認できる(ウインドウが表示される)という状態だったコトかな??。。。と思いマス。

(※)司法書士の皆様は、電子定款に電子署名するときの「印影マーク」を思い浮かべてみてください♪

会社のヒト曰く、前者は「署名者が自分で氏名を記入」(←電子署名前は氏名の記載はなし)したうえで、さらに電子署名を付加したモノで、後者は最初から氏名が記入されているファイルに電子署名を付加したモノということでした。

しかし。。。「可視署名」は「印影っぽいマーク」を付加した状態で電子署名できるというコトが判明!!
ぇえ~っ。。。知らなかったよぉ~!!! (ノД`)・゜・。
要するに、「可視署名」も「不可視署名」も「電子署名」であることに変わりはない。。。ってことね。。。(◎_◎;)

たぶん当時は「可視署名+不可視署名」か「不可視署名のみ」どっちが良いか?。。。という質問をされたんでしょうけど、「可視署名」も「不可視署名」もどっちも電子署名なんだからね。。。(その時の選択肢にはなかったけど)「可視署名だけ」にしたらよかったんじゃなかろうか。。。むぅ~。。。

(とにかくね。。。分かっていないヒト同士のハナシなもんだから、変な方向にいっちゃうんですよ。。。 (>_<)。。。ワタシもあの頃は、全く理解していなかった。。。と言っても過言ではなく。。。だけど、何をどうすれば良いかも良く分からず。。。で、若干行き当たりバッタリだったかも!?。。。わぁぁ~っ!!反省しています。。。ごめんなさいっ=3 m(__)m)

 

結論としては、「印影っぽいモノ」を付加したら、見た目は「署名している感」が出ますから、付けてもらった方が良いんじゃないかしら。。。と思いマス。
なので、これからトライするヒトは、自分で「事業者」の無料サービスなど(あれば)を使って、試してみるコトをおススメいたします。

 

それからですね。。。「謎の署名」についてですが、どうやらクラウドサインにファイルをアップするときに、総務部の方なんかが関与すると、そのヒトの電子署名とかも付いちゃうってコトみたいです(@_@;) (←コレも本に書いてあります。)

だけども。。。関係ないヒトの電子署名は「余事記載」の考え方とおんなじように「余計な電子署名」となるんで、登記上は問題ないのだそうです。
ココは、きっと初めてだと引っかかると思いますよね。。。ハハハ。。。^_^; (← ワタシと同じことになりませんように♪)

そんなことを、詳しそうなヒトに根掘り葉掘り聞きながら(といっても、チョット実物は見せられないもんだから、話だけでは通じなかったこともあったと思いマス( ;∀;) ))。。。どうにか、取締役会議事録の電子署名が完了しました。
(↑しつこいですケド、XML署名する場合は、最後にしてくださいねっ!)

はぁぁ~。。。(~_~;)

。。。というわけで、次回へ続く~♪

 

会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法   土井万二 日本加除出版

 

CLOUDSIGN オンラインセミナー オマケ

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こんにちは♪

突然でございますが。。。。(^^;)

実は、先ほどセミナーを受講された方からご質問がありまして。。。たぶん、多くの方が知りたいコトだと思いますので、こちらに書いてみることにしました !(^^)!
コメントいただいた「法務担当」さん、よろしくお願いいたします m(__)m

 

【Q1】「取締役会議事録」「株主総会議事録」※代表取締役を選定したものを除く
⇒重任の場合もクラウドサイン対象外となり紙の申請となりますか。その理由も教えてください。

【A1】まず、紙の場合を考えてみましょう。。。
代表取締役を選定した取締役会議事録には、必ず「会社の実印」か「個人の実印」が必要になります。
根拠条項は、商業登記規則第61条6項です。

詳しいコトは、「本」に書いてありますんで、そちらも読んでみてくださいね。

え~。。。大雑把な説明をしますケドも、代表取締役が重任(再任)する場合の取締役会議事録には、原則として出席取締役及び出席監査役の個人の実印を押印することになっています。ただし、会社の実印を届け出た従前の代表取締役が議事録に会社の実印を押せば、その他の出席取締役等については、個人の認印(自署でも可)を押印すれば足ります。

例えば、代表取締役A(※会社の実印を届け出ていたとします)さんが自分を再任した取締役会議事録に会社の実印を押せば、他の出席取締役等は認印でOK。。。で、会社の実印を押せなければ(例えば欠席とかね(^^;))、出席取締役と監査役全員が個人の実印を押すコトになるワケです。

このように、実務上は、たぶん。。。原則と例外のイメージは逆だろうと思うんですが。。。それはおいといて。。。(~_~;)。。。代表取締役を選定した取締役会議事録に出席取締役等全員が個人の認印を押せばOK。。。というケースはありません!! (←ココ重要♪)

そして、この点は、「令和3年2月15日の押印の見直し」でも変更されていません。

 

以上が、紙の場合ですね !(^^)!

次に電子ファイルの場合です。
コッチは2月15日からちょっと変更されていますが、そこは省略して、現在の取扱いを説明しますね (^^;)

 

現在(変更後)は、とても分かりやすくなりまして。。。「(紙)認印=(電子)クラウドサイン」、「(紙)会社実印=(電子)商業登記電子証明書」、「(紙)個人実印=(電子)公的個人認証サービスによる電子証明書(マイナンバーカード)」という対応関係になっています(細かい話は若干端折っております。あしからず)。

セミナーでは、「クラウドサインだけでは不可」というオハナシをしたと思いますが、代表取締役再任のケースでは「商業登記電子証明書+クラウドサイン」の取締役会議事録であれば、登記の添付書面にすることができます。
実際、ワタシも、電子署名された取締役会議事録を登記申請に添付したことがあります。

ただ、今書いている記事でも説明していますケド。。。「商業登記電子証明書」による電子署名は若干面倒くさいんですよね~。。。
なので、気軽に電子署名付きのファイルを使ってみるなら、取締役会議事録以外のものがいいんじゃないかなぁ~。。。と思っています。
モチロン、頑張って「商業登記電子証明書」を使っていただくと、完全オンライン申請ができるケースが増えて、とても便利だと思います♪(^^♪




【Q2】取締役会議事録:紙と電子ファイルの併用は不可
⇒取締役会議事録は併用不可とありますが、例えば就任承諾書は電子(クラウドサイン)、株主総会議事録は紙(製本押印)の場合は問題ありますか。

【A2】それは全く問題ありません。
ワタシも、クラウドサインだけでよいモノは電子ファイル、会社の実印や個人の実印が必要なモノは「紙」で申請しています。
例えば、Aさんの就任承諾書は「紙」、Bさんの就任承諾書は「電子ファイル」。。。というのもOKデス。

取締役会議事録はですね。。。原本は一つしかないので、「紙の議事録」と「電子の議事録」が併存することは考えられない。。。というコトですね。
紙の場合も、例えば、取締役1人につき同じ内容の議事録を1通作成して、それをまとめて「取締役会議事録」とすることは認められていませんから、同じように考えてもらえば良いんじゃないか。。。と思います。

それから、例えばですケド、紙に一部のヒトが押印したモノをPDFファイルにして、残りのヒトは電子署名で。。。というのもダメなハズです(◎_◎;)
これも原本が「紙」なら、紙に全員が押印するのだし、原本が「電子ファイル」なら、全員が電子署名しないといけない。。。というコトでございます。 


【Q3】電子登記の際、「電子証明書」は必須で例外はなしと考えてよろしいですか。

【A3】添付書面を「電子ファイル」で提出する場合。。。というコトで良いでしょうかね?
その場合は、おっしゃるとおり、電子証明書は必須です。

実は、「DocuSign」を使っている会社は非常に多いんですが、登記の際は「EU Advanced」を使ったものだけしか認められていないので、「EU Advanced」を利用していない会社は、登記に使わないモノは「DocuSign」で、登記に使うモノは「紙」で。。。というケースが結構あります。

 

。。。やっぱり、結構長くなったな。。。ハハハ。。。(≧◇≦)。。。と思いつつ。。。終了デス♪
法務担当さん。。。こんな感じでいかがでしょうか m(__)m

完全オンライン申請のハナシ その7

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おはようございます♪

早速、前回の続き~♪

ん。。。。と。。。。??
電子署名済のファイルがそろった。。。ところからでしたかね(^^;)

申請用総合ソフトの操作方法としては、不動産登記のオンライン申請で登記原因証明書を添付する場合と基本的にはおんなじデス。

ただし、XML署名済のファイルは、添付方法がちょっと違う。。。
通常の電子署名付のPDFファイルは、「ファイル追加」を選択しますケド、XML署名は、「署名付きPDFフォルダ追加」を選択することになります(≧◇≦)

そこでちょっと気を付けないといけないのが、「ファイル名」の使用禁止文字であります。
よくあるのが「スペース」。
全角・半角どっちもNG。

それから、括弧もいけません。

詳しくはコチラ ⇒ https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/faq/faq_110.html


添付するときにエラーが出ますんで、そんなに深く考えなくてもダイジョウブなんだけど、ワタシは結構適当に「これか?」それとも「こっちか?」みたいな感じで、トライアンドエラーを繰り返しちゃったんでね。。。(~_~;)。。。最初から知ってた方が効率的だと思いマス。

。。。で、なんとかかんとか申請したわけですが。。。何というかですね~。。。「書面を提出する」という行為が要らないので、もの足りない感じはありました。
さらに、議事録等の「紙」はお預かりしていませんので、登記が完了した後に会社サンに返却する書類は、登記事項証明書と請求書だけなんですよね。
しかも、最近は、請求書もPDFだけでOK。。。とか、クラウド上で請求する。。。という会社も増えておりまして。。。(*_*)。。。

これに加えて。。。例えば、登記事項証明書は会社宛に郵送されるようにオンラインで請求しましてね。。。登記内容は登記情報で確認。。。とすると、返却する書類は「なし!!」なんですよ。。。(◎_◎;)

ムムム。。。これこそ「脱紙!」「脱ハンコ!」と思う今日この頃。。。でございマス(^^;)
(もっとも、ウチの事務所の請求書は「紙」なんですが。。。アハハ~(~_~;))

 

そして、完全オンライン申請の場合のちょっとした感想♪

え~と。。。まず、思ったほど「登記完了」は早くなかった。。。というよりも、紙より遅かった。。。(-_-;)
何でかなぁぁ~???。。。もしかして、「紙」の提出がなくって、忘れちゃった???。。。と思ったりしました。

そのこうするうち、申請用総合ソフトに「紙の提出の有無」をチェックする欄が登場しまして。。。ナルホド。。。やはりな。。。ニヤリ ^^;
(蕎麦屋の出前みたいにね。。。「今日中には終わります(汗汗)」的な対応でした。)

紙だと、即座に調査はできないじゃないですか?(←紙が提出されるのを待つのでね)
つまり、紙が出てこないと、そのタイミングが分かんない???。。。ってコトかも知れません。。。(=_=)

たまに、「吸収合併」で、存続会社の登記は完了してるのに、消滅会社が完了しない。。。ってコト、ありません?
なので、ワタシは、「添付書面なし」って書いて、添付書類の内訳書は提出するようにしています。忘れられないように。。。

これと似てるのかもね~。。。(;O;)

う~ん。。。こちらも、あちらも、まだまだ慣れません (◎_◎;)

。。。というワケで、終わり♪。。。と思いきや、まだ続きますっ!!

完全オンライン申請のハナシ その8

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おはようございマス♪

本日は、登記申請の添付書類を、紙に代えて「電子署名つきファイル」にする場合のちょっとしたオハナシ。。。(~_~;)

 

まず、本人確認証明書でございマス。
これって、どうしてもご本人に用意してもらわねばなりません。。。「紙」の場合は、コンビニでコピーすれば良いんだけども、電子ファイルの場合はPDFファイルにするんですよね。。。しかし、自宅では「PDFファイルに変換できない(>_<)」というヒトが多いじゃないですか!?
もちろん、ワタシもおんなじですが。。。(~_~;)

それでね。。。「スマホで運転免許証の写真を撮ったらどうなんでしょ~???」って質問があったんです。
コレ、どう思います???

ワタシはですね。。。写真だと「実物大」のデータにならないんで、どうなのかしら??。。。と思ったのですが、まぁ、原本との照合はないんでダイジョウブじゃない??。。。ということで、試してみましたらOKでした(^^;)

それから、運転免許証のコピーの場合。。。「原本に相違ありません。何某 」。。。っていう、いわゆる「原本証明」をしないといけませんが、電子ファイルの場合にも電子署名の他に「原本証明」がいるのだろうか???。。。というハナシ。。。。。
ムムム。。。これかぁ~。。。要るような、要らないような。。。(◎_◎;)

つまりですね。。。電子署名の検証をすると、誰が署名したかが分かるワケですよね。。。つまり、電子署名が「原本証明」を兼ねると考えられるんじゃない???。。。と。

とりあえず分からないんで、「原本証明あり」にしてもらってましたらね。。。タマタマ法務局のヒトとオハナシする機会がありまして。。。聞いてみました♪

そしたら、ちょっと悩んでましたケドモ。。。。考え方としては、「電子署名」は「ハンコ」の代わりなので、「原本証明文言」は省略不可。。。と仰る。。。ふ~ん。。。(-_-;)
まぁね。。。後日、結論が変わる可能性はありますが、今のところは、こんな感じだそうデス。

なので、「スマホで写真を撮って、会社に送る」→「会社のヒトが、例えば、テキストファイルに写真データを貼り付け」→「原本証明文言を足してからPDF化して」→「そのファイルに電子署名する」。。。という過程を経ることになりそう。。。(-_-;)
ちょっとファイルの加工が面倒な気がしますが。。。(~_~;)

 

最後に、電子署名のタイミングについて!

え~と。。。去年の今頃、知り合いの司法書士さんが法務局に相談した結果としては、「作成日」前に電子署名したモノはダメ!!!。。。という回答だったらしい。
作成日後に電子署名するならOK。。。なんだって。

しかし。。。例えば就任承諾書なんかは、(ぶっちゃけ)事前にハンコをもらっちゃうじゃないですか???。。。たぶん。。。(~_~;)

でも、そういうのはダメです。。。。。と。。。(例えば、就任承諾書が6月22日に作成されていることになっていて(←記載されている日付ですね)、でも電子署名されたのは、6月10日だった。。。という場合)
しかもね。。。クラウドサインのヒトに聞いたらば。。。作成日前に電子署名することは出来ちゃうんですって。(←ココの整合性は確認してないそうです)

なので、この結論がホントだったら、かなり注意が必要ですよね。。。ムムム。。。(-_-;)
(しかし、今のところ、正式には確認が取れておりません。)

現時点でどうなってるのかご存じの方は、教えてくださいませ m(__)m

。。。というワケですが。。。終わりにしようか。。。どうしようか。。。考え中 ^_^;

ではまた~♪


完全オンライン申請のハナシ その9

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おはようございます♪

このお題は一旦終わりにしようかな。。。と思っていたんですケドね。。。(#^.^#)
実は先週末に不思議なコトがあったんで、ご紹介しておこうかと思います(←時間が経つと忘れちゃうから!!(;O;))

 

つい先日のコトです。

昨年初めて完全オンライン申請を体験させていただいた会社サン。
IPO準備中。。。というコトもあり、頻繁に登記申請をされております。

。。。で、今年の2月ごろからでしょうかね。。。
増資と減資をするということで、準備を始めました。

これ、今はとても多いですよね。
第三者の出資を募り。。。しかし、資本金は1億円に抑えておきたい。。。と。
なので、増資と減資の手続きを同時並行で進めることが多いワケです。

増資と減資のタイミングを合わせて、増資したとたんに減資!!。。。というやり方もありますが、減資自体は、増資した事業年度の末日までに実施できれば良いので、ワタシの感覚では、増資の決議をする株主総会で減資の決議をして、効力発生日はズレても良いか。。。。。って感じの方が多いかな??。。。と思いマス (^^)

増資と減資を同時にしますとね。。。減資の決議機関が取締役会でよくなる。。。というメリットがございマス(会社法448条3項)。
株主さんが増えた会社にとって、株主総会決議が要らないっていうのはメリットといえるでしょうね。。。(~_~;)。。。でもね~。。。減資の方が時間がかかるワケでして。。。つまり、増減資の効力を同時(同日)に発生させるためには、減資する金額を先に決めておかないといけません(お尻を合わせるなら、スタート時点をずらすか、或いは、増資決議と効力発生日の間を長~く空けるか。。。。むむ。。。)。

それに、IPO準備中の会社さんが増資する場合って、ワタシが知る限りでは、いわゆる「時価発行」になることが多いような気がします。
となると、1株5万円とか単純な金額にはならないし、そもそも、出資をする側が予定通り引き受けてくれるかどうかがギリギリまで分からない。。。という状況だったりもしますよね。

。。。だったらば、増資する前提で事前に減資の手続きをすすめておくって、難しいかもね~。。。(~_~;)
しかも、増資の決議と減資の決議を同じ株主総会でやってしまえば、あんまり手間もかからないんで、さほど、同時に増資と減資をする必要性は感じないけどなぁ~。。。なんて、勝手に思っておりマス。

。。。というワケで、今回も、同一の株主総会で増資と減資の決議をしました。
結果、増資は4月中旬、減資は5月末となりました。

登記申請ですけれども、増資の方は、「総数引受契約書」だけ「紙」、他の添付書面は全て電子でございました。
(総数引受契約書のハナシは、おいおい。。。(~_~;))
ワタシも会社の担当者さんも、お互いに少し慣れてきましたんで、結構スムーズに進んだな。。。と思いマス (#^.^#)
この登記に関しては、特に問題なく、サラッと受理されました。

 

そして、減資。
増資と同じ議事録と株主リストですから、増資の際に使用したファイルをそのまま添付したわけですよ。
催告をしたことを証する書面と登記申請の委任状は、今回新たに電子署名していただきました。
結果的に、今回データで添付した添付書面は、全て商業登記電子証明書が付されたモノ。。。ということになりました。
(クラウドサインはなし)
↑ ココ覚えといてください m(__)m

でね。。。ちょっとハナシが横道ですケド。。。官報!!

官報は、以前もご紹介したとおり「電子版官報」は登記の添付書面としては認められていません。
つまり、そのために今回は「完全オンライン申請」ができなかったんですっ!!

なんかねぇ~。。。(=_=)
わざわざ法務局に行って、官報だけを原本還付して提出するってさぁぁ~。。。マヌケじゃない!?(;一_一)
ガックリ。。。(/o\)

なので、一応、窓口のヒトに「あのぉ~。。。官報って今も紙を提出するしかないんですよね?」って聞いてみました。
ま、お答えは想像通り。。。「そうですね」。。。と。
はぁぁ~。。。これ、どうにかなりませんかね??。。。こんなコトが完全オンライン申請の障害になっていいのだろうか。。。(;O;)

電子版官報。。。認めちゃえば??。。。(^^♪


。。。う~ん。。。横道にそれたままですケド、ちょっと長くなってきたんで、次回に続く~♪

完全オンライン申請のハナシ その10(原本還付について)

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おはようございます♪

本日は、前回の「横道」のハナシの続きから。。。(~_~;)

え~と。。。法務局に官報を提出しに行きまして。。。ついでに質問をしたことがもう一つありマス。
それ。。。原本還付のハナシ。

皆さまご存じだと思いマスが。。。^_^;
商業登記の場合、添付書類の原本還付請求をするためには、委任状に「原本還付請求の旨」が記載されていなければなりません。

どうしてなのか。。。というと。。。商業登記規則がこうなっているから!!↓

(添付書類の還付) 第四十九条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。 2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。 3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。 4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

ちなみに、不動産登記の場合はですね。。。委任状の記載不要なんです。。。(◎_◎;)
(商業登記規則のような定めがないから。。。ぅええ~。。。分かりにくい。。。(=_=))
ただね。。。不動産登記の場合は、原本還付できる書類は少ないデス。

 

さて! 原本還付の仕方としては、法務局によって違いがあるようでして、東京法務局管内(←少なくとも東京法務局・支局・出張所)では、いわゆる「窓口還付」をすることができます。
つまり、添付書類を提出する前に、窓口で原本還付して、原本を持ち帰ることができる。。。ということね。
(ちなみに、不動産登記は窓口還付はできませぬ。。。(~_~;) )

しかし、どうやら全国的には、「窓口還付」は不可で「事後還付」しかできない(←登記完了後に原本を返してもらう)という法務局が多いらしい。。。(~_~;)

(↑ このハナシが関係あるかどうかは、分かりませんが。。。一応ね♪)

 

長かったけど、一応ここまでが前提のハナシ。

ですので、添付書類を法務局に持参する際は、提出する前に原本還付をするワケです。
原本還付をするときはね。。。委任状に「原本還付の旨」の記載があるかどうかも一緒に確認するんですよ。

ところが!!
今回みたいに、委任状が電子ファイルで、オンライン申請の際に添付されてたら。。。どうします??

完全オンライン申請だったら、そもそも原本還付なんて要らないからね。。。まぁ、どうでもいいハナシではある。。。(~_~;)
ケド、添付書面の「一部は電子で一部は紙」「紙は原本還付する」ってコト、結構あるじゃないですか??
(皆さまの同意が得られるかどうかは分かんないケド。。。(~_~;))
うんっ!あるハズ!!

。。。でですね。。。紙を提出するときにね、原本還付の旨が委任状に書いてあるかどうか。。。って、どうやって確認するんだろ~~???。。。と思っちゃったんですよ。

それで、今回聞いてみました。
すると。。。「んんん~。。。。(~_~;)。。。とりあえず原本還付して、電子の委任状に原本還付の記載が無かったら、委任状の補正になるんじゃないかな??」。。。と。

そうね~。。。それしかないかもね~。。。(◎_◎;)。。。とは思ったけど、ちょっとモヤッっとしている今日この頃でございマス。

 

だけど、もし事後還付だったら、紙も電子も全部まとまった状態で添付書面を確認できるんで、そういうモンダイはないのかも??。。。ということで、原本還付の方法をご紹介してみた。。。というワケ(^-^;

ちなみに、念のため、今回は電子ファイルの委任状を印刷して持って行きました(ーー;)
意味があったかどうかは不明。。。

 

。。。これで終わるのは、ちょっと予想外ではありますが、長くなっちゃったんで、続きはまた~♪

完全オンライン申請のハナシ その11

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おはようございます♪

横道のハナシが長くなっちゃいましたケド。。。^_^;
本日は、本題に戻ります!!

 

モノは、減資の登記でございマス(←思い出してくださ~い!!)(^^♪

添付書面は、「株主総会議事録、株主リスト、個別催告をしたことを証する書面(兼上申書)、官報、委任状」となっておりまして、官報のみ紙、他は商業登記電子証明書が付された電子ファイルでありマス。

さらに、議事録と株主リストは、4月の増資に使用したモノと同じ電子ファイル(使い回し)。

 

官報は相変わらず「紙に限る」と聞いて、ガッカリしてから数日後。。。

在宅勤務をしていましたら、事務所からメールが来ましてね。。。
「法務局のヒトから電話があって、補正通知を出したんですケド、分かりにくいかと思って電話しました、って言ってました。」と。

えっ!??

補正だとっ???(ーー;)
そんな要素あったっけ??

とりあえず、補正通知を確認してみました。

内容はですね。。。まず「株主リストの議決権が違ってます」というモノ。
もう一つは、「議事録と株主リストの電子証明書が検証できません」というモノ。

は???(*_*)

何言ってるんだろ。。。不明。。。

。。。というコトで、電話しました。

一つ目はですね。。。コレ、割とよくあるハナシでして。。。増資と減資を同じ株主総会で決議してるじゃないですか?
しかも、書面決議だったので、議事録には議決権数が書いてないんですよ。

。。。で、登記記録の方は、増資後の発行済株式総数が載ってるのでして、「数が合わないじゃんっ!!」。。。というコト。
まぁね~。。。気持ちは分からなくもない。。。ケース的には多くないんだろうから、しょうがないかもね。

なので、これに関しては「増資前の決議ですから、議決権数は合ってると思いマスよ♪」と説明して、納得していただけました。

しかしですよっ!!!
電子証明書の検証ができないって。。。。ドウイウコト???
こっちでは、有効性の再検証をしても、「有効」なんだけど???

法務局のヒトはですね。。。
「議事録と株主リストだけ、署名者の名前がない」っていうんだけど、ソモソモ名前なんてどこに載ってるの???
署名パネルに名前なんて出てこないんだけどぉぉ~っ!!!!!!!!!!

むぅぅ~。。。(一一")。。。どうもハナシが噛み合わないな。。。と思いつつ。。。

「署名の仕方がおかしかったんじゃないでしょうか??」
「だ・か・らっ!!!。。。このファイルって、前回の増資の登記でも使ったモノなんですよ?前回の登記のときは、検証できないなんてハナシは一切なかったのに、同じファイルが今回は検証できないってこと、あるんですか???」
「ぃや。。。前回のコトはわかりませんので。。。」
「えぇぇ~っ。。。?? でも、こちらで検証すると「有効」になってますよ?? それに、有効性検証できたと言われてるファイルと比べてみましたケド、違いはないように見えますよ?? それなのに、補正っておかしくないですか??(怒怒怒) 何度も説明してますけど、違いは電子署名した時期だけなんですってば!!」

。。。とまぁ、グズグズ粘ってみたわけです。
だってさぁ。。。会社のヒトになんて説明したら良いの?
こっちで、有効性が検証できてるのに、法務局側で検証できないって言うんなら、恐ろしくて電子ファイルなんか添付できないじゃん!!!

。。。というワケで、訳も分からず、話もかみ合わず。。。困った!!

 

 

愚痴が多いんで長いのよね。。。(≧◇≦)。。。次回へ続く~♪

完全オンライン申請のハナシ その12

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おはようございます♪

早速前回の続きデス(^^♪

「補正」のやり取り。。。。ですケド、全くハナシが噛み合わない感じ。。。。ホントに困りました。。。はぁぁ~(~_~;)

ただ、あんまりしつこく粘ったからか、アチラが根負けして、「もう一度確認してみます」。。。ということになり。。。しばし。。。

 

何とっ!!
一転して「ワタシの勘違いだったみたいデス。このままで結構デス。スミマセン!」。。。と (ーー;)

は??何っ???
何だったのよぉ~!!(=_=)

さすがにそれじゃあ納得がいかず、「ちょっとちょっとっ!!!ちゃんと説明してくださいよ!」と、事情を聞いてみました。

 

え~っとね。。。
法務局側では、電子署名されたファイルは、自動的に有効性検証されるんだそうです。
。。。で、検証できた場合は、電子証明書の内容が紙か何かに出力されるんだって!

なのでね、商業登記電子証明書の場合は、検証できると、証明書の内容がわかる。。。つまり、会社名とか代表取締役名が確認できるみたいデス。
(↑ これを、「署名者の名前が載っている」と言っていたらしい。。。(~_~;) )

さらに、自動で有効性検証できた場合は、ファイルの署名パネルを開く。。。というようなコトはしないんだそうです。
「有効性自動検証」→「検証結果確認」で、電子証明書の適否を確認するだけ。

 

一方、自動検証できなかったファイルに関しては、署名パネルの確認をするのですケド、クラウド署名の場合は、署名パネルに署名者の名前が出てくるじゃないですか??
だけど、商業登記電子証明書の場合は「署名者の氏名がない」。。。そこで、補正!!。。。となった模様。

ところが、他のヒトに聞いてみたら、「商業登記電子証明書の場合は、それでOK」と言われた。。。と。

そりゃあそうですよね。。。だって、商業登記電子証明書は個別に検証すれば、検証結果として会社名も代表取締役名も分かるわけですからね。
署名パネル上は、特定できる番号(?)みたいなモノが分かれば十分じゃない??

しかし、今までは、自動検証できるモノばっかりだったから、「検証エラー」⇒「ほぼ補正!!」と考えちゃったようです。
そして、署名パネルを確認した際も、クラウド署名とゴッチャになっちゃって、「署名パネルに名前が載ってない」⇒「やっぱり補正だ!」。。。というコトみたい。。。(~_~;)

まぁねぇ~。。。コチラも法務局側のハナシが聞けて良かったし、お互い慣れないのは同じなので、仕方がなかったのかも知れません。
(さすが、素人同士のやり取り。。。って感じでした。。。怖い怖い。。。(ーー;))
ただ、法務局のヒトから「補正」って言われたら、ワケがわかんなくっても、それに応じるヒトが多いと思うんですよ。。。それは、いかがなモノかなぁ~。。。(◎_◎;)
(ワタシは、喧嘩っ早い。。。らしい。。。そうかしら??(ーー;)。。。むぅぅ~。。。ぃや!喧嘩じゃないですよねぇ♪ 相互理解を深めてるんだもん!!)

 

。。。で、自動検証できなかったのは、たぶん、署名時期が古い(約2か月前)だったせいじゃないかと思いマス。
もしかすると、同じことが起こるかもしれないんで、皆さま、ご注意ください!!

完全オンライン申請のハナシ その13

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おはようございます♪

さすがに終わりにしよう!!。。。と思っていたんですが(~_~;)。。。またまたトラブルが発生しちゃいまして。。。トホホ。。。(/o\)

しかし、本日でこのお題は終わりにしますっ=3
たぶん。。。(~_~;)

 

え~。。。先日のコト。
XML署名をした電子ファイル(商業登記電子証明書)を添付して登記申請をしたのであります。

自分の記憶ではですよ!?
XML署名したファイルを使ったのは初めてじゃないんで、何の心配もしていなかった。。。(≧◇≦)
しかし、またしても、法務局から電話が。。。っ!!

「またかぁ~。。。(=_=)。。。どうせ、この前みたいなハナシに違いないっ!!」。。。と思っておりました。

。。。で、今回は、「XML署名が一切検証できないんですが。。。」というモノ。

またか。。。(ーー;)
「でも、こちらで有効性検証してから添付したんですよっ??。。。なのにどうして補正なんですか? この前も同じようなハナシがあって、実際は補正じゃなかったんですケド。。。今回は違うんでしょうかねぇぇぇ~。。。(-"-)」と言ってみました。

「えっ? そうなんですか? この前はどんな感じだったんでしょう?。。。」
「カクカクシカジカ。。。でね。。。結局は、OKだったんですけども」

 

むむむ。。。またしても、おんなじようなやり取りでして。。。ああだこうだと言って、一旦は電話を切りました。
そして、何故か次の電話では違うヒトになっていて。。。(~_~;)
どうやら、電子署名に詳しいヒトらしい。。。でも、よく分からずに「確認して、またご連絡します。」と。

しかし、前回はプラグイン方式の署名で、今回はXML署名。
な~んか違うのか???。。。とか思いまして、詳しい同職の先生に質問してみました。
(いっつも一方的にワタシが質問しております。。。。スミマセン。。。。(◎_◎;)。。。ご迷惑をお掛けしているにも関わらず、嫌がらずに大変親切にしていただいておりましてね。。。ホント~に感謝しておりますっ!!! K先生、いつもありがとうございます m(__)m m(__)m )

 

。。。すると。。。。驚愕の事実が判明したのでした!
ええ!。。。ちょ~ビックリでガックリな事実が。。。。_| ̄|○

 

前の記事で、「ファイル名」のコトをご説明しましたよね!?
ファイル名として使用してはいけない文字があるケド、添付するときに申請ソフト側でエラーが出るんで、その時にファイル名を変えれば良いのだ。。。と。。。

しかし、これが大間違いでしたっ!!! (ノД`)・゜・。

 

プラグイン方式で署名した場合は、こっちでファイル名を変更しても問題ないんだけどね。。。XML署名の場合は、なんとっ!!!。。。ファイル名(フォルダ名とファイル名両方とも同じ)を変更すると「改ざん」とみなされちゃうんだそうですよっ!!! (ーー;)
あぁ~っ!!。。。。。何てことなんだっ!!!

つまりですね。。。ワタシは、ファイルを受け取ったときに有効性検証をしてたもんだから、その時は「有効」だった。
しかし、その後にファイルを添付しようとしたらエラーになったんで、ファイル名を変更しちゃった。。。ので、その時点では「有効じゃなくなった」。。。ケド、それを知らなかった(再検証はしなかった)。。。というワケでした。。。が~ん。。。(◎_◎;)

 

法務局のヒトも、そこいらへんのコトはやっぱりほとんど理解していなかったみたいでね。。。^_^;
ファイル名を変更したことはお伝えしていましたケド、その時点では全く分からず。。。K先生にご教示いただき原因が判明した。。。というワケです。

ショックを受けたまま、もう一回法務局のヒトとオハナシして、補正通知を出してもらうコトになり。。。

クライアントさんにはお詫びをしつつ「ファイル名指定(←使用禁止文字を使わないモノ)」で電子署名のやり直しをお願いいたしまして。。。(~_~;)
補正をしました。

 

記憶はあいまいなんですけどね。。。前にXML署名を使ったときは、きっと、ファイル名はそのままで使えたんだろうな~。。。。(/o\)

 

でもですよっ!!!
これって、法務省のHPに書いてありますっ???
とっても大切なコトなんだから、しつこく書いといてもらいたいっ!!! え~ん。。。(ノД`)・゜・。

 

。。。というワケで、まだまだ修行はつづく感じでございまして。。。。(~_~;)。。。。皆さまもどうぞお気を付けくださいマセ m(__)m m(__)m m(__)m

次回からは、別のお題にいたしますね~♪
ではまた~♪

 

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その1

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おはようございます♪

今日からは、「スーパー・ファストトラック・オプション」のハナシです♪

 

皆さま、この単語はご存じかと思いますけれどもね。。。今年の2月15日からスタートした新制度なんですよ ^^;
法務省は大々的に宣伝しておりまして。。。「24時間以内に設立登記が完了する」というハナシ。

しかし。。。なんだろ~。。。「定款認証と設立登記の同時申請??」。。。なぁ~んかピンと来ないんだよね~。。。(ーー;)
司法書士も使うんだろうか???
良く分からん。。。(ーー;)

 

でもね~。。。どうやらね~。。。申請方法を間違っちゃうヒトがすごく多いんだって。。。
間違えるとは???
何が原因で???
ムムム。。。気になる。。。(~_~;)


。。。というわけで、無理やり試しにやってみました♪

やっぱり、体験してみませんとね。。。説明書きだけ読んでも「え?。。。はっ???。。。へぇぇ~。。。???」という感じ。
「やってみようっ!!」と決めて、ようやく納得できたことがいっぱいありました。

しかしですよ。。。(ーー;)
やってみてわかったコト。。。
「これ、便利なのか???」。。。ムムム。。。(~_~;)

 

お試しで一度やりましたんで、たぶん、遠方の申請とかじゃなかったら、もう使わない気がします。。。ケド。。。(#^.^#)。。。ま。。。覚書を残しておきましょう♪

まず、読んでおくべきHPはコレ ↓

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20210215-2.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html

 

えーとですね。。。
ワタシは、「添付書面が全部電子じゃないと使えない」と思っていたんですけどね。。。
コレ、添付書面は「紙OK」!!

「登記申請から24時間以内に完了させる」ってヤツは、完全オンライン申請に限る。。。。つまり、「紙」を添付する場合は、24時間以内に完了しません。。。と言うだけのハナシ。。。「スーパー」じゃない「ファストトラック・オプション」ってことね (~_~;)

 

実は、法人設立ワンストップサービス https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

っていう、似たような制度があるんですが。。。コチラは、マイナンバーカード必須なんですよ。

しかし、たぶん、司法書士はこっちは使わない(使えない)んじゃないかしら???

ま、とにかく、混乱しちゃいそうですケド(たぶん)全く違う制度なので、ご注意ください!!

 

。。。というワケで、今日はさわりだけ。。。失礼。。。m(__)m

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その2

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おはようございます♪

スーパー・ファストトラック・オプション。。。長いな。。。(~_~;)
ま、ワタシがやろうとしたのは、「スーパー」じゃない「ファストトラック・オプション」なんですケドね。。。(ーー;)。。。違いは登記申請から完了までの時間だけです。
(一応、添付書面として「紙」か「電子ファイル」か。。。というのも違いますが。)

 

。。。でですね。

巷では、結構情報が飛び交っているのですケドも。。。個人的な感想としては、「その説明じゃ、わからないっ!!」です (-"-)
↑↑ 少なくとも、ワタシには謎がいっぱいでした (=_=)

スーパー。。。が売りなのは分かりますよ?
でも、完全オンライン申請は、まだ難しいでしょう?
しかも、印鑑届出が任意になったって、結局は、「マイナンバーカード」が要るのですよ(←発起人が会社だとしても、たぶん、どこかで必要だと思う。。。たぶん。。。)

それって、ハードルが高いでしょう?
だとすれば、「スーパー」じゃない定款認証と設立登記の同時申請をどうすれば良いのか。。。分かりやすく説明するべきじゃないの?と思うんです。
「紙」を使うのであれば、需要はなくはないと思うのよね~。。。

例えばですよ?
遠方の設立登記は、今までだったら地元の司法書士さんに復代理をお願いしてましたが、今回のTV電話での定款認証なら、出向く必要がない(=交通費がかからない)のでね。。。そういう時には使えるなぁ~。。。と思います(^^♪

(もっとも、定款認証だけをTV電話でやる。。。という選択肢もございますケド。。。(≧◇≦) )

 

まぁね~。。。まだ説明をしていないんで、何を言ってるんだか分からないかも知れませんが (◎_◎;)。。。とにかく文句を言わせてもらいたいっ=3

あのね。。。前回ご紹介したHPは、日本公証人連合会と法務省のモノなんですケド、それぞれ、「定款認証のコト」と「登記申請の方法」が説明されてるんデス。
だけども。。。定款認証と登記申請がどういう風につながってるんだかが、イマイチ分からないのよっ!! (ーー;)

しかもですよ。。。申請用総合ソフトで「同時申請用」っていうひな型を使うんですけどね。。。そっちで「電子定款」を添付するんですが。。。そうすると、「電子公証タブ」(←普通の方法で電子定款を送るモノ)の方にも、自動的に「作成済み」の「申請書」ができちゃうのデス。

(専用ソフトのことは相変わらず分かりません。。。あしからず。。。m(__)m。。。なので、全て法務省の申請用総合ソフトを使った場合のハナシでございます。)

。。。ってことは??
電子公証のタブの方にできてる「申請書」だけを送信することができるワケだけど。。。実は、それはやっちゃいけないコト。。。たぶん。。。(~_~;)
ワタシが想像するに、これが、「間違える」最大の理由なんじゃないかと思います。

ホントは、キャプチャを使って説明したいトコロなんだケド。。。ちょっと考えますね。。。(~_~;)

 

。。。というワケで、単なる愚痴の回になってしまいましたが、次回からは順を追って説明しますね。。。長くなりそうですけど、よろしくお付き合いください m(__)m
ではまた~♪


スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その3

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おはようございます♪

う~んと。。。どこから話せばよいのやら。。。ムムム。。。(~_~;)
いろいろ順不同になっちゃうと思いますケド、ご了承くださいマセ m(__)m

今回の案件は、個人(ご家族3人)が発起人になる株式会社の設立案件でございました。
急いでますっ!!。。。ということなので、良い機会だし、スーパー・ファストトラック・オプションを使ってみようかな。。。と思ったんですよね。

しかし。。。なんとなくしか分からないワケでして。。。(ーー;)

そもそもね。。。前にもかきましたように。。。ワタシ、この制度って完全オンライン申請じゃないと使えないと思ってまして。。。ま、大変お勉強が足りないとお叱りを受けそうなんだけど。。。(≧◇≦)
ひょんなことから、「紙」でもOK!。。。しかし、24時間以内の処理はできない。。。というコトが発覚しまして。。。ハハハ。。。^_^;

でも、普通よりは早いんじゃないか??。。。というコトで、やり方を調べ始めたんです。

 

資料によりますと。。。

オンラインの同時申請日に定款認証が終わらないといけない。
んで、これは「TV電話による定款認証」が必須。。。ということみたい。。。

HPはご紹介しましたが、内容を抜粋してみますね(日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4)。

Q1.電子定款認証と設立登記のオンライン同時申請(以下単に「同時申請」という。)とは、何ですか。

同時申請とは、株式会社の設立手続に関し、公証人に対する電子定款の認証の嘱託と登記所に対する株式会社の設立登記の申請をオンラインで同時に行うことです。同時申請がされた場合において、一定の条件を満たすものについては、その同時申請の時から24時間以内に電子定款の認証とともに設立登記を完了させる運用とされています(この同時申請の制度は、「スーパー・ファストトラック・オプション」とも呼ばれます。)。

Q2.同時申請をするには、どのような条件が必要ですか。

次の条件を満たす必要があります。
第1に、株式会社の定款であることです。一般社団法人や一般財団法人の定款は、対象になりません。
第2に、登記・供託オンライン申請システム又はマイナポータル(法人設立ワンストップサービス)を通じて申請されることが必要です。
第3に、テレビ電話を使用した電子定款の認証手続(嘱託人の本人確認、嘱託人による電子署名の自認等)が行われる必要があります。

Q3.同時申請がされた場合のうち、株式会社の設立登記の24時間以内処理の対象となるには、どのような条件を満たす必要があるのですか。

登記所においては、一定の要件(①設立登記の申請に必要な添付書面情報が全て電磁的記録により作成されていること、②補正の必要がないこと、③設立時役員等が5人以内であること、④設立登記申請の手数料の納付について電子納付が利用されていること)を満たすものについては、申請を受け付けた時点から原則として24時間以内に登記を完了する運用とされています(詳細は、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html)を参照してください。)。

なお、上記①から④までの要件を満たしていない場合には、設立登記の24時間以内処理の対象としては扱われませんが、そのことのみによって、設立登記の申請が無効となるものではありません(登記官による審査が完了した段階で、申請日を会社成立の日とする設立登記がされることとなります。)。

Q4.同時申請をした日に、公証人による電子定款の認証の手続が行われなかった場合は、同時申請はどのように扱われるのですか。

嘱託人の事情等により、公証人が同時申請があった当日中に電子定款の認証を行わないことになった場合には、電子定款の認証の嘱託と同時申請がされた設立登記の申請については、会社成立の日(同時申請日)において公証人による有効な定款認証が存在しないこととなるため、却下されることになります。
もっとも、この場合においても、電子定款の認証の嘱託自体は、直ちに却下されるわけではないので、同時申請日の翌日以降に、そのまま電子定款の認証のみを受けることは可能です。このため、嘱託人は、①引き続き電子定款の認証のみを求め、認証定款を添付して改めて設立登記申請をするか、②存続している電子定款の認証の嘱託を撤回し、改めてオンライン同時申請をするかを決め、その希望を公証人に伝えてください。

Q5.同時申請は、誰でもすることができますか。

同時申請をするために何らかの資格が必要であるといった属人的な制限は設けられておらず、電子署名を利用することができる者であれば誰でも同時申請をすることが可能です。
ただし、同時申請は、株式会社の設立登記の申請が含まれることから、業として同時申請を代理することができるのは、株式会社の設立登記申請を業として代理することができる弁護士及び司法書士に限られます。

Q6.同時申請をするに当たっては、どのような点に注意したらよいですか。

次の点に注意してください。
第1に、同時申請の当日に、公証人が電子定款の認証の手続を完了する必要があるといった時間的な制限があることから、以下の①から③までの事項について、御協力をお願いします。

電子定款の認証の予定日の前に同時申請をしてしまうと、設立登記の申請は却下されてしまうことなります(Q4参照)。同時申請は、必ず電子定款の認証の手続(テレビ電話による面談)をする当日にしてください。 テレビ電話による面談の時刻は、公証役場の終業時刻間際の時間帯をできる限り避けて(一応の目安として、午後3時までに)設定してください。 同時申請をする前に、公証人との間で、定款の点検を受けるとともに、同時申請及びテレビ電話による面談のタイミング、時間等についてよく打合せを行ってください。

第2に、株式会社の設立に伴う出資の履行(銀行への出資金の払込み)は、定款の作成日以降の日であって、かつ、会社の設立登記の申請がされた日までに行われる必要あることから、同時申請に係る定款の作成日を定款認証予定日の数日前とするとともに、定款作成日から同時申請の日までの間に現実の出資の履行を行ってください。なお、24時間以内に設立登記が完了されるためには、電磁的記録(PDFファイル)により作成された「払込みがあったことを証する書面」を、同時申請に係る設立登記申請書の添付書面情報とする必要があります。

Q7. 同一の情報の提供の書面又は申告受理及び認証証明書が必要なときは、どうすればいいのですか。    同一の情報の提供の書面を希望される場合は、Q4の5の手続の際に公証役場に同一の情報の提供の請求書を郵送してください(公証役場に紙の委任状と印鑑登録証明書等を郵送する場合には、同一の情報の提供の請求書を同封してください。)。認証後、返信用のレターパックで(Q4の5参照)、同一の情報の提供の書面を返送します。    次に、申告受理及び認証証明書については、認証後、他の書類とともに返信用のレターパックで返送します。    同一の情報の提供の請求書の書式等、御不明の点については、公証役場にお問い合わせ願います。

 

。。。というワケです。

まず、通常、公証役場に持参する書類は、予め送っておき、費用は振込等でお支払いをする。。。と。。。(~_~;)
んで、定款の謄本等は、返信用封筒をお渡ししておき、それに入れて郵送してくださるのね。。。そっか。。。なんとなく分かったか???。。。(◎_◎;)

 

理屈は分かった気がするんだけどね~。。。しかし、まだなんとなくピンと来ないのでして。。。公証役場に電話しました♪

。。。やりとりはですね。。。次回へ続く~♪

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その4

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おはようございます♪

一応、日本公証人連合会のHPとか、手持ちの資料とかを読みまして。。。いつもお世話になっている公証役場に電話いたしました。

すると。。。あんまり歓迎されていない感じ。。。( ;∀;)
ですけど、TV電話の環境はあるというコトだし。。。一度試してみたくて。。。と、ご説明したところ、快くご協力いただけることになりました♪

で、お電話で分かったコト。ただし、公証役場によって、やり方が若干違う場合もあるみたいなので、公証人の先生と事前打ち合わせをしてくださいマセ m(__)m
(資料とかにも書いてあります^_^;)

1.定款認証書類(定款作成の委任状、発起人の印鑑証明書、定款の謄本の請求書)は、予約日時までに到着するように郵送する(持参しても可)
2.手数料は、予め振り込む(1の書類を持参する場合に、現金で支払うコトもできなくはないケド、原則は振込みによる)
  定款の枚数と謄本の通数が確定したら、振込金額と振込口座をお知らせいただけるそうです。
3.電子定款は認証日当日にオンラインで送信すること。
  通常は事前に送信していますケド、これは絶対にNG!(>_<)
  え~。。。??。。。何で??。。。と、一瞬思いましたが、実はこのハナシは、登記申請とのつながりがありまして。。。改めて説明いたします m(__)m
4.TV電話のためのURLは、当日、メールで通知される。
  こちらからは、URLのメールを受け取るためのメールアドレスを事前にお伝えしておく必要があります。
  スマホやタブレットの場合は、事前にアプリのダウンロードが必要です。
5.定款の謄本等は、定款認証後に郵送するので、返信用の封筒を1と一緒に送っておく(1を持参する場合は、一緒にお渡しする。)
6.TV電話の場合は、復代理人(補助者など)は不可。必ず嘱託人本人が行う。
  (なので、今回も代表司法書士(←定款作成代理人本人)がTV電話で面談しました。)
7.嘱託人は身分証明書を用意しておき、TV電話の際に身分証明書を提示する。
  (今さらなんですけどね。。。もう、十分わかってるんだから。。。(◎_◎;)。。。でも、ココは省略できないのだそうです。)

 

↑↑↑ こんな感じかな~。。。と思います。

ちなみに、例えばですけどね。。。(~_~;)。。。公証役場に行きまして、実際はその場にいるけどTV電話で面談することはOK。。。と。
結局、普通に書類を持参して定款認証すれば一度で済むのに、TV電話にすると、事前準備が結構面倒くさい。。。。(ーー;)
しかも、確実に予約日時までに書類が公証役場に到着していないといけないワケで。。。

う~ん。。。ビミョ~。。。(ーー;)
これって、便利なんだろうか。。。??

確かに、完全オンラインだとしたら、便利なのかも知れませんね。
さらに、定款の謄本は要らぬ。。。とかだったら、事前振込だけでいいのですしね。。。^_^;

しかし、現時点では全く現実的じゃないじゃない??

それにですよ。。。定款認証と設立登記の同時申請も、当日に定款認証すれば良いのなら、普通に当日中に面談すれば良くない??(-"-)

なんかね~。。。システム上の問題ってワケじゃなくて、大人の事情みたいデス。。。(ーー;)

使いにくいじゃんっ!!。。。ぶぅぅ~。。。(一一")

ではまた~♪

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その5

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おはようございます♪

え~。。。本日は、スーパー・ファストトラック・オプションの場合の登記申請のことについて!!

しつこいですが、申請用総合ソフトを使う場合のハナシですんで、予めご了承くださいね m(__)m

これね。。。まずは、法務省のHPを読みましょう。。。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html

な~んか、概略しか書いてないじゃん。。。なになに??。。。「同時申請の手順」はマニュアルを読め。。。と。
該当のマニュアルはコレ ↓

1-4 申請情報作成例③
【株式会社設立登記・発起設立編】
(定款認証同時申請用)<登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き>

あれっ?
募集設立はないのね。。。

資料によると、この制度の対象になるのは、「株式会社の設立」かつ「TV電話で定款認証されること」だけだと説明されているような気がしますが。。。理論的に、募集設立は無理っぽい。。。(~_~;)。。。なぁ~んか、やっぱり説明不足な感じじゃない??

 

。。。ま、とりあえず、マニュアルを読んでみました。
が!!(~_~;)
定款認証との関係性がちょっとだけしか書いてない。。。むぅ~。。。(ーー;)
なんだろ~。。。良く分かんないしっ!!
ぃやね。。。分かったか?。。。と言われれば、分かったような気はしますよ!?。。。だけど、これって、一発勝負でたぶんやり直しは出来ないっぽいじゃないですか?
そうなると、「よしっ!!良く分かったぞっ=3」。。。と自信をもって言えるくらい理解しないと怖いじゃないの。。。(~_~;)

 

ブツブツ言いつつ。。。とにかく、入力してみました。
え~っとね。。。
普通の設立登記と決定的に違うのは、登記申請の中で、電子定款の必要事項を入力するところなんですよね。

 

かなり見難いと思いますが、↑コレ、実際の画面です。
登記申請書の「Step1」 というトコロから、電子公証の画面に飛びます。
たぶん、この操作で同時申請のリンクが貼られるんじゃないかな~???

ココが肝(キモ)だと思うんだけど、普通は「電子公証」のタブの方から電子定款を送信しますよね?
しかし、同時申請の場合は、そちらを単独でいじってはダメっぽい。

。。。で、電子公証の必要事項を入力して(ココでの申請区分は、「設立登記との同時申請」を選んでくださいね♪ そのほかの入力方法は普通の場合と同じデス)「完了」をクリックしますと、登記申請書の画面に戻ってくる。。。という仕組みです。

 

それから、同時申請の場合は、「登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き」っていうひな型しか用意されていません。
これで、後々ひどい目に遭うのですが、また後日。。。

あとはですね。。。
申請書の作成が終わったら、「添付ファイル」の画面を開かないといけません!
これも絶対です!

通常の設立登記申請の場合だと、認証済の電子定款を添付することが多いと思いますが、この時点では「ない」ですからね。。。
そうなると、他に「添付ファイルはない」と思っちゃうんですが。。。この場合は、「認証前かつ電子署名付きの定款データ」を登記申請書の方に添付するんです。

どうも違和感があるんですけどね。。。(◎_◎;)

その後。。。電子公証のタブの方を確認したら、何故だか登記申請書の方で添付した定款ファイルが添付済になっておりました。
(たぶん、これも、電子公証の方から定款ファイルを添付してはいけないんだろうな。。。と思います。試してないデスが。)

それから、「添付ファイルチェック機能付き」だからだと思いますが、登記申請書の「ファイル添付」をクリックすると、こんな画面が出てきます↓

 

見えますかね??
ココで認証前の定款データを添付するワケ。

で、必須の欄に「○」が付いている添付書類は、実際には添付書類がない(←添付不要)場合でも「書面提出」にチェックをしないといけません。
添付しないのに、チェックするってさぁ。。。???。。。なんで???。。。意味わからん(◎_◎;)
例えばね。。。「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」って、定款で代表取締役を定めたら、独立した添付書類にはならないじゃないですか?
だから、普通は、申請書の添付書類の欄には書かないのですよね。。。つまり、添付書類の欄には書いてないのに、この表には「書面提出」にチェックするのよ。。。一致しなくていいのだろうか。。。。謎。

むぅぅ~。。。(ーー;)。。。なんだかね~。。。添付ファイルチェック機能と言いながら、逆に分かりにくくなってません??
分かる人にしか分からない(分かるヒトも迷う。。。)って、どうなの???(ーー;)
こんなの、本人申請するヒトに分かるのか???

 

さて、この良く分かんない書式を使わなければならないことから、ちょっとしたトラブルに発展することになるワケですが。。。
次回へ続く~♪

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その6

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おはようございます♪

あんまり中味がなく、ノロノロしておりますが。。。(~_~;)。。。本日もよろしくお付き合いくださいマセ m(__)m

さてっ!
登記申請書でございマス。

皆さま、覚えてますかね~???
今回設立する会社は、種類株式発行会社なのでしてね。。。(~_~;)
私自身、通常の設立で、種類株式発行会社は珍しい部類のオシゴトではありました。

コレがどこにつながるのか。。。というとね。。。「登記すべき事項」なんですよ。
え~っと。。。同時申請用の書式は、<登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き>のモノしか用意されていないんですよね。
(「取締役会設置会社」と「非取締役会設置会社」の二種類)
。。。で、「登記すべき事項作成支援」ってのは、イチイチ個別に入力する「枠」が設定されているんです。
へぇぇ~。。。初めて見たわ。。。(≧◇≦)

例えば「商号 」「目的 」「発行可能株式総数 」などです。
司法書士の皆様は、不動産登記の申請書を思い浮かべていただければよいかと思います。

なるほどね。。。本人申請するヒトにとっては、指定された枠内に記載をすればいいので、確かにこっちの方が分かりやすいかも知れません。
(設定されている枠が正しいならば。。。。(ーー;))
しかし、何故、自由入力できる欄がないのさっ!!!(ーー;)

だって、種類株式を入力する欄が一切ないのよっ??!
しかも、「発行済株式総数並びに種類及び数」を入力する欄は。。。改行ができない。。。(◎_◎;)
それなのに、「存続期間」が選択出来たりする。。。(◎_◎;)

 

ぇぇえ~っ!!!どうするの???これっ??(>_<)
まさか。。。種類株式発行会社は同時申請ができないナンテコトはないよね??!!(>_<)
。。。と、焦りまくりましてね。。。管轄法務局に電話したんです。

「かくかくシカジカ。。。なんですケド、どうすれば良いでしょうか??」。。。って質問しましたっ!!!
とりあえず、「記載する枠」はともかくとして、同時申請ができるコトだけは「今!!」知りたいじゃないですか?
なのにですよ。。。のんびりと「相談票出してください」ナンテコトを言い出しまして。。。_| ̄|○

「何っ???相談票??」。。。聞き間違いじゃないよね。

「あのですねっ=3!!!これって、理屈のモンダイじゃないじゃないですか? 何で相談票を出す必要があるんですか??。。。全くっ!!単なる操作上のハナシなのに、相談票を出すなんてイヤですっ!!! "(-""-)"」

だいたいですよ??
電話に出たヒトが分からないって言うなら、分かる人に代わるべきじゃないの?
こんなことで、あの面倒くさい相談票を書くなんて、冗談ヤ・メ・テ!!!。。。と思っちゃいました。

 

「僕だって喧嘩したいわけじゃない」とかいうケド、ワタシだって喧嘩したいわけじゃありませんよ。もちろん♪
あなたがワケのわかんないコトを言うからでしょ??
もしくは、あなたがワタシの言ってることを理解できないからでしょ??

結局、すぐ(=なるべく早く)に回答を貰えるんでしょうね??。。。ということで、仕方なく相談票を書きました。。。(;O;)

 

そして結論っ!

種類株式発行会社は「同時申請」の対象ではある。。。と。。。
でも、同時申請するような会社が種類株式発行会社なんて想定してないんでしょうね~。。。と。。。(ーー;)

。。。で、やっぱり種類株式の記載欄はないので、「その他の申請書記載事項」の欄に書くことになりました。
しかし、この欄は通常は見ない。。。と言われていまして、例えば、登録免許税の内訳とか、役員の旧姓併記の申出なんかを書いているトコロなんです。
そこに、「登記すべき事項の一部」を書くなんて怖いわっ!!
でもね。。。まぁ仕方が無いんで、書面を提出する際に一声かけるコトにしました(ーー;)

 

だけども、これって、本来の目的は「完全オンライン申請」をして、登記申請から24時間以内に登記を完了させるってハナシじゃなかったっけ??
通常は十分に確認しないような欄に、登記事項を書かせるなんて危なくないですか??
だいたい、ミスらないように、なんだっけ?。。。あ、そうそう。。。(~_~;)。。。「登記すべき事項の作成支援機能」ってモノを付けてるんじゃないの?

そりゃね~。。。種類株式発行会社なんて数が少ないから「想定外でしょ」。。。と言われればそうかも知れない。。。んん??つまり、ワタシが悪いの??(~_~;)

 

。。。とまぁ、愚痴はいつまでも続けられるのですケドね。。。(#^.^#)。。。事前に用意されている「ひな型」が一見簡単そうに見えるケド、全く融通が利かず、困ったシロモノだというコトがよぉ~っく分かりました(-"-)

しかし、やっぱり実例で試してみると、色んなことに気づきますよね。。。(-"-)
自分にとっては、強烈に記憶に残る出来事になった気がします。

。。。あ。。。でも、話(と愚痴)はまだ続きます♪

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その7

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おはようございます♪

ダラダラと長くなってまいりましたが、上手く説明できているのか。。。気になる気になる今日この頃。。。(~_~;)

え~。。。本日は、登記申請当日のオハナシをしようと思います。

 

まず、苦労して作成した登記申請書デス(;O;)
これに認証前の電子署名済みの定款データを添付しまして、送信!!
(これを定款認証当日、定款認証のTV電話前までに行っておきます。)

次にTV電話。

必要になるURLは、当日連絡がきます(一律かどうかは不明です。公証役場によって違うかも!?)
パソコンの場合のブラウザは、「Google Chome」を使ってください。

スマホやタブレットの場合は、専用ソフトを事前にダウンロードしておく必要があるそうです。

。。。とこんな感じで、お時間になりましてね。。。
がっ!!!
繋がらな~いっ!!!

公証役場の担当者様も、あんまり慣れていないみたいでね。。。(◎_◎;)。。。結局、何度もやり直しまして、大体1時間弱かかってしまいました _| ̄|○
なので、やっぱり時間に余裕を持っておいた方が安心だと思います。
本来は10分程度(個人的には、5分かからないんじゃないかと思う。。。)ということでしたケド、特に最初は慣れないんで早めの時間に予約しておきたいデス♪
。。。で、ようやく接続できまして、運転免許証をカメラにかざしましてね。。。あっという間に終わり!!(#^.^#)

 

その後、総合ソフトの「電子公証」のタブの方を確認したところ、処理状況は「手続終了」に変わっていて、電子定款は「公文書」からダウンロードしました。
普通は、公証役場でCD-Rを交付していただいていますけれども、聞いてみたら、「TV電話の場合はCD-Rは交付しません」とのことでした。

ま、実際は電子定款を使う場面はそうそう無いのでしょうケド。。。紙の謄本を郵送してくれるんだったら、一緒に送ってくれても良いのになぁぁ~。。。とは思います。
あんまり我儘は言えませんが。。。(^^;)

 

登記申請の方は、通常のやり方ですと定款認証後に認証済みの電子定款を総合ソフトで添付してから送信するワケなんだけど(定款は紙を提出してもOK)、最初に登記申請しちゃってますから、後は法務局に「書面を提出する」だけです。
(登記申請日に定款認証(TV電話)が終わったら、公証役場で認証済みの処理をすると、認証済みの定款と申請書に添付された認証前の定款データの内容が一致しているかどうかを確認するらしいデス。)

 

。。。というワケで、結構面倒な手続きをしまして、書面も提出したのです。

 

 

ただですね~。。。。(-"-)
登記が終わらない!!
ワタシとしてはね。。。そりゃあ要件が満たされていないんだから、24時間では終わらないと思ってましたよ?!
だけど、登記が完了したのって、登記申請日の3日後(閉庁日除く)の時間外でした。
これ、普通の設立登記の場合と全く同じじゃないですか?
さすがに、普通の設立登記申請よりも早く終わるのかと思いきや。。。。待てど暮らせど終わらず。。。さすがに電話しよう!!と思ったら、ようやく終わった。。。という感じ(◎_◎;)

あんまり急かすのも申し訳ないから、「至急のお願い」はしてなかったんだけど、その辺はさすがに考えてくれるものだとばかり思っていました。
甘かった!!!

 

。。。というワケで、なんとかかんとか、初めての「スーパーじゃない」「ファストトラック・オプション」は完了♪
次回は「まとめ」をしてみたいと思います!!

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