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Channel: 司法書士のオシゴト
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株式交換と基準日 その5

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おはようございます♪

8月も最終週に入りました。
ここのトコロ、ちゃらとめいはあまり調子が良くなくって、夏バテなのかも知れません。

「めい」は、お外の猫さんの子なので、丈夫なんだろうな。。。と思っていましたが、先日、突然、口からブクブクと泡を吹きまして、最近は少し食欲も落ちていて。。。「チャラ」は、何度か動物病院で検査をしていただいていますが、重篤な症状は見当たらず。。。

オスの方が身体が弱い。。。というハナシもありますケド、「ちょび」はいたって元気なように見えます。
いっつも思うんだケド、「ここが痛い」とか「こういう風に具合が悪い」とか言ってくれたらな。。。
我が家は、とにかく「おネコ様中心」の生活なもんですから。。。グチです。。。すみません m(__)m

え〜。。。では、昨日の続きです。

全株懇モデルの解説によれば、旧商法下では「利益配当金」という文言を使っていたけど、これは会社法下ではふさわしくないので、「期末配当金」に表現を変更した。。。ということみたいデス。
もともと、上場会社向けのモデル定款ですから、事業年度の末日を基準日と定めた場合、定時株主総会以外で剰余金の配当をすることは想定されていないのでしょうね〜。。。。

。。。というワケで、解説には、詳しいコトは書いていませんが、やっぱり「期末配当」という表現が「定時株主総会での剰余金の配当」だとか「現金配当に限る」だとか「1事業年度に1回に限る」という意味を持つと考えるのはムリなんじゃないか。。。という気がします。。。^_^;

そこで、「剰余金の現物配当」の定款規定を削除しないとマズイです。。。とご提案をしたところ。。。

またしても、思いがけないお返事がありまして。。。

「定時株主総会では、株式交換前の株主サンに剰余金の配当(現金)をしたいので、基準日を削除するのは困ります。。。(-"-)」 と仰る。

「へっ!? ^_^; 」

つまりですね。。。
株式交換完全子会社の剰余金の配当基準日は、意図的に変更しなかった。。。というコトだったみたいなんです。
会社としては、「期末配当とは、定時株主総会での剰余金の配当に限る」と解釈していたワケですんで、「期末配当は、基準日現在の株主サンに対して行う」のだから、定款規定はそのままで良しっ!

そんで、臨時株主総会での剰余金の配当は、基準日の効力が及ばないから、原則通り、配当効力発生日現在の株主サンに行えばOK〜!。。。と思っていた。。。というワケ。

単に定款変更を忘れていた。。。ってコトじゃなかったんだなぁ〜。。。

じゃあ、どうしましょ!?

続きはまた明日〜♪

オマケ: 昨日、金子先生からコメントを頂戴しました。
いつもありがとうございます m(__)m
「期末配当」については、その定義を詳細に解説したものはなくて、違う考え方も当然成り立つと思います。
後ほど、コメントにはお返事しておきますので、そちらも読んでみてくださいませ。


株式交換と基準日 その6

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おはようございます♪

ウチのチョビ君、普段はボォ〜。。。っとしているのですが、大好きなオモチャが登場すると、性格が変わってしまいます。。。

オモチャをゲットしますとね。。。チョビもメイも(大好きなオモチャに限り)咥えて離しません。
しかも、「ウ〜ッ。。。ウゥ〜〜〜ッッ!!」 と、うなります^_^;(←怖い)
ムリに引っ張ると壊れるので、しばらくは好きにさせておくのですが、少し落ち着いたかな?と思い、口を開けてオモチャを取り戻そうとしたら。。。
「ガブリッ!!」
思いっきり噛まれました〜(;O;)
結果、右手の人差し指に2個の穴があき、流血騒ぎ。。。
もうね。。。ああなってしまうと手が付けられなくなるんです。

「飼い猫に手を噛まれる」。。。とは言いませんでしたっけね?。。。あはは。。。
それにしても、あんなに思いっきり噛まれたのは初めてでした。
引っ掻き傷は日常茶飯事なんですケド。。。猛獣のようでした。。。(-_-;)

その後「痛いぃ〜!!!!」って大騒ぎしたら、なんか、「ちょっと悪いコトしたかも。。。」という顔つきでしたが。。。勘違いかもね。

お宅のおネコ様はいかがですか?

では、昨日の続きです。

定款の基準日の効力がどこまで及ぶモノなのか。。。ワタシの考えが絶対に正しいとは限りませんケド、やっぱり、定款変更をしておいた方が良いだろう。。。というコトで、ご提案したトコロ、「定時株主総会では、現金による剰余金の配当を、基準日現在の株主サンに対して行い」、「定時株主総会前の臨時株主総会では、基準日後の株主サンに現物配当をしたい」というハナシ。。。

これね。。。想像ですケド、株式交換完全親会社の定款にも配当基準日の定めがあって。。。というコトは、定時株主総会で配当決議をしたとしても、株式交換後の新株主サンに対しては配当できない。。。だから、株式交換完全子会社が配当する。。。ってコトなんだろうと思います。

う〜。。。(@_@;)。。。じゃあ。。。こういうのはどうでしょ?

「基準日の規定は削除。ただし、第●期事業年度に関する定時株主総会において行う剰余金の配当に関する基準日は、従前どおり(●月●日)とする。」

↑ これならば、臨時総会での現物配当は、決議時点の株主サンが貰い、定時株主総会での現金配当は基準日現在の株主サンが貰うことができます。

気になっていたのは、基準日後に基準日を廃止する定款変更をしたことだったんですけどね。。。
(基準日到来後に、遡って基準日を削除する定款変更をするコトが有効なのか?)

金子先生の仰るように、もともとの基準日に関する定款規定が定時株主総会での配当決議だけを指すのだったら、今回の定款変更って、確認的な意味しかないから、それはそれでモンダイなさそうだし(だったら、定款変更はしなくても良かったのでしょうけど^_^;)、そうでないとしても、一応、上場会社で基準日後に定款変更しているケースもあるので、何となく安心感はありました。

ただし、会社サンには、ワタシの解釈が完全に正しいかどうかは分かりません。。。というコトはお伝えし、それを前提に手続きを進めていただいた。。。というワケです。
(実質的に、文句が出そうな状況ではなさそうでした。)

今回のケースは、もちろん、株式交換に限らないワケですが、事業年度の区切りで実施する株式交換や株式移転の案件は要注意だな。。。と思います。

ご意見がございましたら、ぜひ、お聞かせくださいまし m(__)m

終わり♪

社員の旧姓使用 その1

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おはようございます♪

先日、旧姓使用についてのコメントをいただいたのですが、最近、面白い。。。もといっ!。。。興味深い出来事がありましたので、ご紹介しようと思います。

。。。そのうちに。。。と、その時は思ってたんですケドね。。。すっかり忘れていまして。。。コメントをいただいて思い出しました^_^;
otsuboneさんのおかげです。ありがとうございましたm(__)m

どんなハナシかと申しますと、ある士業法人の社員の変更登記のコトです。
実は、この方、オシゴト上のお知り合いでもあり、その法人の社員だったのですが、先日、社員を脱退することになったのだそうです。

ご本人と別のオシゴトのハナシをしているときに、「そういえば、ウチの法人の登記が来ましたか?」とか、「もうご存知ですよね?」なんてコトを仰るので、「ぃ〜ぇ〜。。。まだ、ご依頼もないですし、何にも伺ってませんよ♪」とお返事をしたものの、何となくそれ以上のコトを伺うのははばかられ、しかし、何となく気になってはおりました。

その後、予告どおり(?)、その法人のご担当者様から変更登記のご依頼があり、その方の「社員の脱退登記」だったというコトが判明しました。

法人の変更登記の添付書類というのは、なかなか微妙でしてね。。。
定款の規定によっても結論が左右するので、細かいハナシは端折りますケド、今回は定款の規定による任意脱退であります。
つまり、「当該社員が脱退したいデス」と意思表示をし、それに対して「他の社員が同意」すれば、自由に脱退できる。。。というモノ。

で、この法人の場合は、変更登記の際に「当該社員が脱退の意思表示をしたコトを証する書面」が必要な場合が多いので、今回もその書面をお願いしておりました。

事前に他の書面を拝見したトコロ、他の社員の同意内容などは、特にモンダイがなさそうだったんですケドね。。。
「脱退の意思表示を証する書面(=以下、「脱退届」)」が足りなくて、追加でお願いしておいたのです。

実はこの脱退届に関しては、過去イロイロ経緯がありまして、登記のために個別にご準備いただくのは難しそうでして。。。
法人の内部書類をお借りするコトになっておりました。
それならば、必ずご本人から法人宛に提出される書類なので、貰い忘れもないだろう。。。というコト。

そして、後日、「脱退届」の写しが送られて来たのですが。。。「えっ!?」。。。。(@_@;)
なんで?
どうして〜?

続きはまた明日♪

社員の旧姓使用 その2

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おはようございます♪

8月も終わりですね。。。しばらくは暑そうですが。。。やっぱり、9月は秋だよなぁ〜。。。
今年もあっという間に後半に入っておりました。そして、また1つ歳をくってしまいました ^_^;

では、昨日の続きです。

脱退届の何に驚いたのか。。。
お名前が違っていたのです。
ま〜ね〜。。。お題から分かっちゃうと思うケド、義理で「ぉお〜〜っ!!」と驚いてくださいね (~_~;)

分かり難いと思うので、仮にお名前を「佐藤メイ」さんとしましょう。
登記された氏名も、他の書類上の氏名もすべて「佐藤メイ」と記載されているのに、脱退届には「山田メイ」という自署が。。。

女性ですから、婚姻がらみだろう。。。とは思ったのですケドも。。。

普通ですと、先日のotsuboneさんのように、会社では旧姓を名乗っているコトが多いですよね!?

だったら、「山田メイ」というのは旧姓なのか?と思いましたケド、実は、入社の際もワタシが登記申請をしたのです。
そのときは、住民票も確認しているので、登記の時点では、戸籍上の氏名は「佐藤メイ」さんだったことは間違いありません。

だとすれば、その後、婚姻などの事情があるのでしょうか?
。。。なんだかコンガラガッテしまい、ご担当者様に伺ったトコロ。。。

入社の際は、確かに「佐藤メイ」さんだったケド、その後、婚姻されたのだそうです。
で、法人の内部では、婚姻後の氏名(=戸籍上の氏名(=本名?))に変更したのだけれども、職務上は旧姓を使用されているんですって。

ふむふむ。。。
結局、社員になったときは「佐藤メイ」で⇒入社後に婚姻して「山田メイ」と戸籍上、お名前が変わっているのですが、職名(=職務を行う上での名前)は「佐藤メイ」のままで、事務所内では「山田メイ」と名乗っている。。。ということです。

なんか、複雑ですねぇ〜。。。^_^;

。。。でですね。。。
自分自身では経験がないので、深く考えたコトはなかったんだケド、「職務上の旧姓使用って、つまりどういうコト!?」って、ギモンに思い初めましてね。。。

ま、今回のケースは司法書士法人じゃないのですケド(司法書士法人が他の事務所に登記の依頼をするハズはないので、ウチの事務所が法人化しない限り、司法書士法人の登記の機会はないんでしょうが。。。^_^;)、自分のコトとして、考えてみたいと思いますっ!

続きはまた来週♪

社員の旧姓使用 その3

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おはようございます♪

9月に入りましたが、記事は切りが悪くって、先週の続きです^_^;

今まで考えたコトがなかったのですケド、例えば、ワタシが今、司法書士として旧姓を使用しようとしたら、どうすれば良いのでしょ〜?
それから、仮に、ウチの事務所が司法書士法人で、仮にワタシが司法書士法人の社員司法書士だったら、どういう手続きが必要なんだろ〜。。。?

なんとなくは想像していたんですが、どうも想像とは少し違ってたようです。。。^_^;

まず、日本司法書士会連合会の会則は次のように定められています。

(司法書士名簿に登録すべき事項等) 第37条 司法書士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 (1)司法書士の氏名、生年月日、男女の別、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))及び住所 (2)事務所の所在地 (3)所属する司法書士会 (4)登録番号 (5)司法書士となる資格の取得の事由及び年月日 (6)簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、その旨及び認定の年月日及び認定番号 2 司法書士名簿には、前項の登録事項のほか、次の事項を連合会が記載し、又は記録する。 (1)登録の年月日 (2)所属する司法書士会の変更の登録の年月日 (3)変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)の年月日及びその事由 (4)登録取消しの年月日及びその事由 (5)法第3条第2項第1号の研修を修了した司法書士については、その旨及び修了の年月日 (6)法人の社員である司法書士については、法人の名称、入社の年月日及び退社の年月日 (7)法人の使用人である司法書士については、使用者である法人の名称、使用開始の年月日及び使用終了の年月日 (8)法第47条に規定する懲戒処分を受けた者については、処分の内容及びその年月日 (9)法第61条に規定する注意勧告を受けた者については、注意勧告の内容及びその年月日 3 連合会は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁その他の事由により氏を変更した者から変更前の氏(戸籍、外国人登録原票又は外国人住民に係る住民票に記載されたことのある氏で、本人が選択したもの。)を使用する申請があつたときは、第1項第1号の氏名に職名として併記する。名を変更した者から変更前の名を使用する申請があつたときも、同様とする。 4連合会は、事務所の名称を定めた者から、その名称の記載又は記録の申請があつたときは、第1項第2号の事務所の所在地に名称として併記する。ただし、他の法律において使用を制限されている名称又は司法書士の品位を害する名称は、この限りでない。

↑ いかがでしょうか?
職名として旧姓を使用する場合、司法書士名簿には、氏名と職名が併記されるんですね。


じゃあ、司法書士会の会員証(カード)の記載はどうなっているか。。。
司法書士の身分証明書として第三者に提示するのは会員証なので、コチラの方が重要かも。
。。。結論としては、登録事項と同じように、会員証も本名と職名の併記なのだそうです。

ただね。。。
職名として旧姓使用する場合は、原則として職名を名乗らなくてはならない。。。らしいです。

つまり、テキト〜に両方使うと周りのヒトたちが混乱するから、本名でなければならない場合を除いて、オシゴト上は「職名のみ」を使いなさい!ってことなんでしょう。

ふぅ〜ん。。。併記なんだ。。。知りませんでした ^_^;
なんか、個人的にはそっちの方が混乱するような気がするんだケドな。。。

続きはまた明日♪

社員の旧姓使用 その4

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

司法書士の場合、職務上の旧姓使用をする場合は、司法書士会に旧姓(職名)を使用することの申請を行い、司法書士名簿上は、氏名として本名と職名が併記される。
司法書士の身分証明書である会員証に記載される氏名についても同じ。。。というコトでした。

では次に、その司法書士が司法書士法人の社員だったら。。。?

今回のクライアントさんは司法書士法人ではありませんが、関係法令等を確認したところ、おおむね結論は同じですので、司法書士法人ということで、ハナシを進めたいと思います。

司法書士法人の社員は登記事項になっております。
ちなみに、「社員(代表社員でない社員)の住所・氏名」と「代表社員の住所・氏名」が登記事項です。

司法書士法人の場合は代表社員として登記された社員は、社員としては登記されません。
株式会社の場合ですと、代表取締役は「取締役」「代表取締役」2か所登記されますが、司法書士法人の社員は1人1か所です。

さて、それで。。。
社員として登記される氏名は、「本名か職名か?」どっちなんでしょう?

結論から申し上げますと、コレ、「本名に限る」のだそうです。
ワタシは、「職名」なんだろうと思っていたのですが、根拠としては、「職名で登記できるとする法律上の規定がないこと」なんですって。

例えば、弁護士さんが破産管財人として登記されるような場合とか、この間のような外国会社の清算人の場合なんかも、あくまでも弁護士個人の住所(弁護士事務所は不可)・氏名が登記されますし、印鑑証明書も弁護士さん個人のものを添付しなければならない。。。というようなものも考え方は同じなんだろうと思います。

つまり、社員としては戸籍上の氏名を登記するのが原則で、職名が登記できるのならば、例外的にそれを認める法令上の規定が必要。。。ってコトなんでしょうね。

司法書士の旧姓使用は、あくまでも司法書士会の会則で認められているもの(=自主的規律)にすぎないから、名簿上、職名を登録していても、司法書士法人の社員としての登記は、本名になるそうです。

まぁ〜ね〜。。。
理屈は分かるのですケド。。。
だとすると、クライアントさんには「職名だけ」を名乗り、社員としては「本名だけ」が登記されるというコトですよねぇ〜???
それって、どうなんでしょ〜?

やっぱり混乱しそうな気がするんですが。。。
会員証には職名と本名が併記されるからダイジョウブ。。。ってコトかしら??

何となくスッキリしませんが、続きはまた明日♪

社員の旧姓使用 その5

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おはようございます♪

大体のルールが判明したところで、今回のケースに戻りますね ^_^;

今回の法人の場合、「佐藤メイ」さんは、社員として入社した後に婚姻によって「山田メイ」になりました。
法人の内部では、「山田メイ」と名乗っていらっしゃるので、内部書類としての「脱退届」には「山田メイ」と記載されていましたが、オシゴト上は旧姓である「佐藤メイ」を職名として登録していたので、他の登記関係書類にはすべて「佐藤メイ」と記載されていた。。。というワケです。

しかしながら、コレ、偶然に発覚したコトなので、場合によって(法人の内部でも旧姓を使用している場合など)は全く分からなかったと思います。

。。。で、今回の社員の脱退の登記。。。

原則としては、戸籍上の氏名が変更した時に「山田メイ」に氏名変更の登記をすべきだったのだと思います。
でも、その登記をしていなかったので、選択肢としては、「1.脱退登記の前提として、氏名変更の登記を要する。」「2.脱退するヒトなので、便宜変更登記を要しない。」という2つが考えられます。

ただし、1の場合だと、脱退届以外の書類は「佐藤メイ」と書かれていますから、変更後の氏名である「山田メイ」と齟齬してしまいます。
一方、2の場合だと、脱退届には「山田メイ」と記載されているので、「それ誰っ?」ってコトになりそう。。。^_^;

法務局にお伺いしたところ、二転三転したんですが、最終的には「氏名変更の登記は要しない」ってコトになりました。
。。。ま、でも、これはケースバイケースだろうし、今考えると、氏名変更登記を入れた方が良かったな。。。と思ったりもしています。

一番モンダイだったのは、法人のご担当者様が、氏名変更が必要だという事実をご存じなかったコトだったんじゃないでしょうかねぇ〜?
つまり、職名(旧姓)使用している社員は、登記も職名でOK!と誤解していた(=氏名変更の登記が必要とは思わなかった)。。。というワケです。
ま、恥ずかしながら、ワタシもそう思ってましたんで、責められません。。。スミマセンm(__)m

職務上は基本的に職名を使用しなければいけないんですから、議事録とか定款は本名(或いは職名を併記)というのは、非常に紛らわしい。。。別に言い訳するつもりはないケド、やっぱり分かり難いんじゃ!?。。。と思います。

あ、そうそう、それから、社員の入社の登記には、司法書士であることの資格証明書の添付が必要になっていますが、この司法書士会が発行する証明書の氏名は当然本名なんだろう。。。と思います(資格証明書の発行に関する規程は見つけられませんでした)。
ですので、例えば、入社の際に旧姓使用していらっしゃる場合は、その時点で「登記は本名でする」と、気付くハズですね♪

。。。というワケで、やっぱり、認められているとは言っても、旧姓使用には限界があるようです。
せっかく、職務上の旧姓使用が認められているんだから、登記についても本名と職名を併記するような取扱いにすれば混乱しないだろうに。。。って、思いますケド、やっぱり難しいのでしょうか?

自分にも関係するコトなのに、あんまし深く考えていなくって。。。ダメですね (~_~;)
今回も勉強させていただきました。

非常勤役員と社外役員 その1

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おはようございます♪

先月、あるセミナーに参加させていただきましてね。。。
お題は、「会社法改正」だったのですが、今から準備しておいた方が。。。というハナシもあり、ちょっと書いてみようかと思います。

次回の会社法改正については、時期は分からないのですが、。。。ただし、社外役員の範囲が変わるコトに関しては、あらかじめ検討の必要がある会社サンもあるので、ご注意くださいね。

え〜。。。。オオザッパに申し上げますと、現在の社外役員の定義では、親会社の役員や使用人は社外役員の要件に該当するコトになっていますが、改正後は社外役員に該当しないことになる予定なんです。
非公開会社って、社外役員を選任する会社は少ないのですけれども、社外役員を選任している会社の場合、その社外役員サンは親会社の役員や従業員であるコトがほとんどのような気がします。

ただし、そのような会社サンの多くは、社外役員を置くコトが義務付けられているワケではないので、実質的なモンダイはありません。
単に、「社外⇒非社外」となるダケ。
もちろん、責任限定契約を締結している場合は、変更登記(社外役員である旨の登記の抹消)が必要になりますが、ま、それも忘れずにやって貰えれば、モンダイはないと思っています。

ちなみに、「責任限定契約を締結している役員サンが社外役員じゃなくなったらどうするの?」ってコトですが、こちらは、非業務執行役員が責任限定契約を締結できるようになる。。。というコトらしいので、それについても実質的な支障は出ないだろうと思います。

。。。でね。。。
準備が必要な会社サンというのは、社外役員を置くコトが義務付けられている会社サン(かつ、非上場会社)であります。
例えば、委員会設置会社。
コレは対象会社が少ないのですが、委員会の半数以上が社外取締役でなければなりません。
そして、監査役会設置会社。
現時点では、こういう会社が一番お困りだろうと思います。

監査役会って、廃止する会社が多いんですよ。。。って、以前記事に書きましたけれども、株式の公開(上場)準備中の会社サンなんかは、事前に監査役会を設置しておくことがあります。
監査役会設置会社には、半数以上の社外監査役を置く必要がありますが、その社外取締役って、親会社の取締役であるコトが多いんですよね。

そもそも、監査役って、なり手が少ないのに、さらにそれが社外監査役となりますと、探してくるのは大変みたいなんですね。
ですので、「とりあえず今のトコロは親会社の取締役を社外監査役にしておこう。。。」となるようですが、会社法が改正されますと、交代していただかないといけませんのでね。。。。今から候補者を探していただいた方が良いだろうな。。。と思っております。
(親会社の監査役が社外監査役の要件に該当するコトに関しては、現行どおりだそうです。)

。。。というワケで、社外役員の要件や、登記の要否に関しては、以前の記事にも書いたのですが、クライアントさんとオハナシしていると、「どうも誤解しているようだな。。。」ってコトがありまして、補足しておこうかと思います。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/37844b60a46e633f1715f3d99a6d2f02

続きはまた明日♪


非常勤役員と社外役員 その2

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おはようございます♪

会社法改正のハナシは、登記上も影響がありそうです。
一つは、昨日の「社外役員の要件の変更」に伴う「社外取締役・社外監査役の登記」です。
現在、社外取締役や社外監査役の登記をされている方が「社外の要件に該当しなくなり」、社外取締役・社外監査役の登記を抹消することが考えられます。

ただし、会社法施行の際は経過規定が設けられておりましたんでね。。。
同じように若干の猶予があるのではないでしょうか?
(施行の際、任期中の取締役・監査役に関しては、その任期満了まではそのままで良いですよ♪ というモノ。)

もう一つは、監査役の監査の範囲が会計に限定されている旨の登記。
これが、登記事項に加えられるようです。
実務上は該当する会社が大変多いと思いますケドねぇ〜。。。
現在は役員の任期を伸長している会社サンも結構ございますが、そういう会社は、ほとんどの場合、監査役の監査範囲を会計に限定しているような気がします。
そうしますと、役員の改選期じゃなくっても、変更登記をしなければならなくなるのじゃないかしら。。。ちゃんとできるかなぁ〜。。。ナンテ、ちょっと気になっています。
コチラは、経過規定が置かれるとしても、そんなに長い間猶予期間が設けられるとは考えにくいのでね。。。
とはいえ、職権で登記するのはムリでしょうし。。。しかし。。。このためだけに登録免許税を払わせたら、文句がでそうですよね ^_^;

しかし。。。個人的には、定款を確認しないと監査範囲が分からない。。。っていうのは、チョット不便よね。。。とは思ってました。

そして、最後は社外役員の責任限定契約についてですが。。。。

その前に、ちょっと寄り道。

昨日も書きましたけれども、現在、「社外取締役・社外監査役である旨」が登記事項になるのは、社外役員の設置が義務付けられている場合を除いては、「責任限定契約を締結出来る旨の定款規定があり」かつ、「実際に社外取締役等と責任限定契約を締結する、または締結済みの場合」ということになっております。

そのため、社外取締役が存在していたとしても、社外取締役と責任限定契約を締結しない場合は、「社外取締役である旨」の登記は不要なんですね。

。。。が、これって、未だにご存じない会社サンも多いようなんです。

ここのトコロ、複数のクライアントさんとお話ししていたのですけれども、ある会社は、登記上、社外取締役に該当するヒトすべてについて「社外取締役である旨」の登記をされていました。
この会社さん。。。。今年初めて役員変更登記のご依頼を受けたもので、「登記された社外取締役とは責任限定契約を締結されているんでしょうか?」を伺ってみたところ、「契約は締結してません。。。」とのお返事 (~_~;)

一方、社外取締役全員と責任限定契約を締結している会社サンもありまして、こちらは、また別のお悩みが。。。

続きはまた来週〜♪

非常勤役員と社外役員 その3

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おはようございます♪
今週もどうぞよろしくお願いいたします!

では先週の続きです。

社外取締役の要件に該当している取締役全員と責任限定契約を締結している会社サン。。。
社外取締役とは言っても、親会社のヒトだったりするワケで、ワタシとしては、状況的に社外取締役として扱う必要性は特に感じないのですがね。。。ま、グループとして統一した取扱いをしたいってコトみたいなんです。

グループ会社がイッパイあるんで、「会社によっては責任限定契約が必要なケースもあるのだから、そっちに統一しよう!」ってコトらしい。
責任限定契約が実質的に不要(=株主サンが代表訴訟を起こす可能性がない)だとしても、締結したって実務上の支障はないですからね。

さて、この会社サン。
先日、株主サンの都合で人事移動がありまして。。。
これまで、常勤取締役だったヒトが非常勤取締役になる。。。というコトでした。
これまでは、親会社から出向していたのですが、出向解除になり。。。しかし、非常勤の取締役として残る。。。

でね。。。
「非常勤取締役になったら、責任限定契約を締結したいのですが。。。」と仰るのです。

。。。(@_@;)。。。。

そのヒトってね。。。常勤取締役だった時には業務執行をしていたんですよ。。。なので、「過去に業務執行取締役だった」というコトで、「社外取締役の要件」には該当いたしません。。。。したがって、責任限定契約は締結できない。。。

なのですが、「常勤・非常勤」と「社外・非社外」の意味が同じ。。。って思っているヒトはとっても多いのです。

。。。というコトは以前から感じていたんだケド、ちゃんとブログで書いたコトがないようなので、この際、まとめてみようと思った。。。という次第です^_^;

常勤・非常勤の意味は、皆様ご存じだと思います。
いつも会社にいるヒトと、たまぁ〜に会社にいるヒト。。。という感じですかね?

上場会社の場合なんかは、社外取締役以外の取締役は、ほとんど常勤取締役だろうと思います。
ただし、その子会社になりますと、そうならないコトの方が多いのではないでしょうか?

例えば、親会社の社長が子会社の社長(または社長じゃない代表取締役)を兼務している。。。ナンテコトは良くありますが、そのヒト。。。子会社にはたまにしか行かないと思います。。。つまり、非常勤取締役。。。^_^;
だけど、代表取締役なんだから、「社外取締役」には当然該当しませんよね!?

。。。という具合に、「常勤・非常勤」と「社外・非社外」というのは、同義ではないんです。

じゃあ、どういう風に考えるのか?
。。。は、また明日♪

非常勤役員と社外役員 その4

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おはようございます♪

今回のオハナシ。。。会社のご担当者様は、チョット誤解されていることが多いのですが、同業者の皆様は、どのように説明されていらっしゃいますでしょうか?

ワタシの説明の仕方が上手じゃないのかも。。。いつも、社外取締役関連のお問い合わせには四苦八苦しております^_^;

。。。というワケで、昨日の続きです。

「常勤」とは何ぞや?。。。これが分からないんですよね〜。。。「常勤」の定義は会社法にはありませんが、監査役会設置会社では「常勤の監査役」を置かなければならないコトになっています。。。なので、監査役会を設置している会社サンからは、良くお問い合わせがございます。

会社法の解説によりますと、「他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中、原則としてその会社の監査役の職務に専念するものを意味すると解すべき。。。ウンヌン」という見解と「これに対し、フルタイムの従事を要求する必要は必ずしもなく、継続的かつ一貫した監査を遂行するのに必要な時間を監査の職務に割当てる勤務状況にあれば良いとする見解もあり。。。ウンヌン」(「新基本法コンメンタール2(日本評論社)」P252)というような記述があります。

ま、若干見解が分かれているようですが、ワタシがイメージするところでは、「常勤=毎日(またはほぼ毎日)会社に来て、割り当てられた業務を行う」、「非常勤=たまに会社に来て、必要とされる職務を行う(例えば、取締役会や株主総会に出席する)」という感じです。
かなり、いいかげんな説明で申し訳ありません。。。^_^;

一方、「社外取締役・社外監査役」については、会社法に定義がありますよね。

「社外取締役」とは?
株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

「社外監査役」とは?
株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

。。。これをまとめると、こういう感じかな。。。と思います。

「非常勤取締役は、社外取締役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「常勤取締役は、原則として社外取締役には該当しない」
「社外取締役は、原則として非常勤である」
「非社外取締役は、常勤・非常勤いずれの場合もある」

監査役の場合は、

「非常勤監査役は、社外監査役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「常勤監査役は、社外監査役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「社外監査役は、常勤・非常勤いずれの場合もある」
「非社外監査役は、常勤・非常勤いずれの場合もある」

。。。え。。。と。。。合ってマスよね???(~_~;)

続きはまた明日♪

非常勤役員と社外役員 その5

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おはようございます♪

どうも上手く説明できなくって、スミマセンm(__)m

「非常勤取締役は、社外取締役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「社外取締役は、原則として非常勤である」
⇒「社外取締役<=非常勤取締役」「非社外取締役>=常勤取締役」になると思います。
社外取締役は、イメージとしては取締役会に出席することが主なオシゴトになるハズなので、「常勤」はしないでしょう。。。(そんなにたくさんのオシゴトはないハズです^_^;)
しかし、非常勤取締役だとしても、例えば、「元代表取締役」だったりすることもあるので、非常勤取締役だから、必ず社外取締役の要件に該当するとは限りません。

ちなみに、上場会社の社外取締役は別として、今回の会社サンのように、非常勤の場合、報酬は支払わないのが一般的のようです。

そして監査役ですが、

「非常勤監査役は、社外監査役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「常勤監査役は、社外監査役に該当する場合もあり、該当しない場合もある」
「社外監査役は、常勤・非常勤いずれの場合もある」
「非社外監査役は、常勤・非常勤いずれの場合もある」
⇒監査役の場合は取締役とは違い、社外・非社外と常勤・非常勤はリンクしていないような気がします。
常勤監査役だとしても、そのオシゴトは監査業務なんで、外部から監査役を招へいし(=社外監査役)、そのヒトが常勤監査役になるコトもある。。。ってコト。
ただし、その会社のコトが良く分かっているヒトが常勤監査役になるコトが多いようですので、実務上は、「常勤監査役=非社外監査役」になっているような気がします。

。。。というワケで、「非常勤取締役=社外取締役」じゃないんですよ。。。とご説明したところ、今回は「良く分かりました♪」とおっしゃってくださいました。

ところで、最後になっちゃいましたが、会社法改正のハナシ。
社外役員の要件が変更されてしまうと、責任限定契約を締結していた社外取締役が社外監査役が、社外役員に該当しなくなる。。。というケースが想定されますが、「非業務執行取締役」も責任限定契約が締結できるようになるようです。
そうすれば、現在の社外取締役は全て責任限定契約を継続することができるので、実害はなし! です。

コレに関しても、改正前の社外取締役や社外監査役が責任限定契約を締結していた場合は、経過規定が設けられるんじゃないでしょうか?(←単なる想像です^_^;)

ま、今回のケースは、非常勤取締役になるからといって、まだ責任限定契約が締結できる状況ではございませんケド、特にモンダイはないみたいだし、社外取締役の登記ができないことについても納得していただきました。ホッ♪

イロイロ考えていると、どうも混乱しちゃいますよね。。。
ご意見等、是非、お寄せくださいませ m(__)m

新聞公告・電子公告 その1

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おはようございます♪

先日、同業者の方から、「初めてのコトで、ホント、困りました (~_~;)」というようなオハナシを伺いましてね。。。
そういえば、ワタシも最初は大変だったよなぁ〜。。。なんて、昔のコトを思い出しました。

なにか。。。というと、お題を見て分かっちゃうと思いますケド、新聞公告と電子公告のハナシでございます。
実は、現在、日経新聞への公告をする案件が2社ほどありまして。。。それもあって、思い出したっ! ワケですが。。。 ^_^;

では始まり〜♪

非公開会社サンの場合、定款に定める公告方法は、ほとんど「官報」だと思います。
ただ、以前も書きましたけれども、歴史の古い会社サン(昭和40年代頃までに設立した会社サンかな?)は、日刊新聞にされているケースも少なくないような。。。。

そのような会社サンは、設立当時、公告方法を「新聞」にした方が見栄えが良い(きちんとした会社に見える!?)。。。と思って設立し、その後変更せずに現在に至る。。。という気がしています。
その頃の事情は存じませんケド、古い会社サンが公告方法を「新聞」にしているケースが大変多いコトから、当時はそういう考え方だったんじゃなかろうか。。。っていうのが、ワタシの勝手な想像。

それから、ちょっと横道ですが、「株式の譲渡制限を設けていない(いなかった)会社サン」のなかには、同じような理由で譲渡制限をしなかった。。。というオハナシを伺ったことがあります。
株式の譲渡制限に関しては、「昔は存在しなかった制度なので、譲渡制限を設けないままだった。。。」というのが一番の理由なんでしょうケド、会社法施行前は、「上場会社のように譲渡制限を設けない方が良さそうな会社に見えるんじゃ!?」という考え方もあったみたいです。

さらに、株主が1人の場合ですと、「株主が自由に譲渡できた方が便利」とか「わざわざ面倒くさい手続きをする必要性を感じない」という考え方の会社サンもあったと思います。
確かに、100%株主が株式を譲渡するのを阻止するコトは実務上はムリでしょうから、それなりに合理的な考え方だったんだろうな。。。と思います。
ただし、会社法は、公開会社に対してはかなり厳しい規制がありますんで、現在はほとんどの会社サンが株式譲渡制限を設けています。

では、ハナシを元に戻しまして。。。

何故みなさんは、公告方法を「官報」にするのか?
想像ですケドも、「1.公告料が安いよね」、「2.みんな官報だからウチも。。。」、3.「定款のひな形に「官報」って記載されているから」。。。などが理由なのではないかと思います。
ま、単純に、積極的に新聞公告や、電子公告を採用するコトを考えていない結果、選択肢は「官報公告」しか残らない。。。というコトなのかも知れません。
モチロン、ワタシ共司法書士も、特にご希望がなければ「官報」をオススメしています。

。。。が、ご存じのとおり、債権者保護手続を要する場合、個別催告を省略するために公告方法を「新聞」や「電子公告」に変更する場合がございますよね。
しかし。。。そういう会社サンは、新聞公告や電子公告って初めてのコト。

何をどうすりゃ良いのかわかんないっ!! (@_@;)

。。。ってコトになると思うんです。
かくいう、ワタクシもその一人。

そこで、公告掲載の流れについて、ご紹介してみようかな。。。と思います。
大したハナシではないのですが。。。^_^;

続きはまた明日♪

新聞公告・電子公告 その2

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おはようございます♪

現在進行中の案件ですけれども、1つは減資です。
公告方法を日経新聞に変更した後、減資公告を新聞と官報に掲載して、個別催告は省略する。。。というモノ。

もう一つは、議決権行使のための基準日設定です。
コレ、ワタシは初めてかも知れません。
臨時株主総会を開催するにあたり、議決権行使の基準日を設けるために、基準日公告を行う。。。というモノ。
現在手続き中の案件については、改めて記事にさせていただきたいな〜。。。と思っておりますけれども、この会社サン。。。「公開会社」「非上場会社」「株主は数十名」というような会社サンであります。
以前、株式上場を目論んでいた関係で、株主名簿管理人もいらっしゃいます。
おそらく、株式上場の一環でしょうが、公告方法は日経新聞。。。

。。。というワケで、現在進行中でございますが、まずは、公告方法の変更についておさらいしておきましょうね。。。

定款に定める公告方法は、「官報」「時事に関する日刊新聞」「電子公告」のいずれか。。。とされています。
定款に公告方法を定めないことも認められていますが、今までのところ、そういう会社サンはみたコトがございません ^_^;
。。。が、法律上は、定款に公告方法を定めない会社の公告方法は「官報」となります。

たまぁにご質問を受けますが、「官報および○○新聞」という複数の公告方法を定めるコトもできますよね。
ただし、この場合は、常に官報と新聞に公告をしなければいけませんから、現実的ではないと思います。

「時事に関する日刊新聞」に該当するかどうか。。。は、なかなか微妙〜。。。。
特に、遠方の会社サンの場合は、新聞名を伺っただけではどういう新聞か分かりませんのでね。。。。ワタシは法務局に確認をしておりました。

東京の場合、一番多い新聞は、「日本経済新聞」でしょう。
以前、上場会社の公告方法は、ほとんど「日経新聞」でしたよねぇ〜。(現在、上場会社では、電子公告を採用されているケースが多いです。)

。。。で、なんで日経なの?というと、聞くところによれば、「公告料が安いから」というコトらしい。。。。
とはいえ、全国紙の中では。。。というハナシなんで、決して安くはございませんが。。。(~_~;)

そこで、一つ思い出したことがございます。
変更後の公告方法は、例えば「東京都内で発行する○○新聞に掲載する。」というような文言を見かけますよね。
これ、発行地を特定するコトによって、公告料を下げよう。。。というコトなんじゃないかと思います。
全国紙の場合ですと、「地方版」っていうモノがありまして、全国版に掲載するよりも公告料がリーズナブル。。。^_^;
。。。と勝手に思っていたのですが、もともとは、そういうハナシではなかったのだそうです。

新聞紙を特定するには発行地を記載する必要はないけれども、同一新聞名で発行地を異にする場合があり、そういう場合に新聞を特定する意味がある。。。というコトなんですって(S37.4.23民一215号)。
あ。。。でも、それって、良く考えてみれば、結局はおんなじ事でしょうか???。
発行地を特定しなかったら、「全国版」に掲載しなくちゃいけない。。。ってコトですよね?あれっ?^_^;

ちなみに、以前の記事にも書きましたが、日経新聞の場合、法定公告は自動的に全国版に掲載されるようなので、「東京都内で発行する」というような文言を加えても意味はありません。。。なので、単に「日本経済新聞に掲載する。」でOKです!

それから、新聞に関しては個人的なギモンがありましてね。。。
続きはまた来週♪

新聞公告・電子公告 その3

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おはようございます♪

公告掲載紙について、ちょっとギモンに思っているコト。。。

例えば、地方紙に掲載する場合。。。
東京の会社なのに、東京では発行していない地方紙を公告方法として定めても良いのでしょうか。。。?

或いは、東京の会社が「北海道内で発行する○○新聞に掲載する」というようなコトは認められるのかしら???

以前、遠方の会社サンが公告方法を変更いたしましてね。。。
本店所在地と同一県のみで発行している地方紙を公告方法にしたのですが、その会社の取引先や株主サンは県外の方も多くって。。。そうなると、県外の方はその新聞を目にする可能性が非常に低い。。。ってコトになります。
それなのに、個別催告を省略しちゃって良いのでしょうか????

ちなみに、上場会社の場合は、取引所の規則かなにかで「全国紙に掲載しなさい」とされているようです。ま、これは当然でしょう。

で、それ以外の会社については。。。

先例では、「時事に関する」「日刊」紙であれば、地方新聞紙でも良い(S36.12.18 民四242)、とされています。
そして、一定の地域内のみで発行されている新聞紙をもって公告の方法としている場合において、その地域外に支店を設置するときも、公告の方法を変更することを要しない(登記研究421号P109)、のだそうです。

。。。ということは。。。
ハッキリとは書いていないのですけれども、新聞紙は、少なくとも本店所在地において発行されているコトが必要。。。ただし、発行地以外の株主や債権者がいたとしてもしょうがない。。。という感じがします。
あんまし余計な費用をかけさせるのも何なんで、常識の範囲内で判断しなさい。。。って言われている気もします^_^;

結局、以前のケースでも、本店と同一県内のみで発行されている地方新聞紙を公告方法にいたしました。

。。。というワケで、今のトコロ、公告をする新聞は地方紙でも良いケド、少なくとも本店所在地において発行されている必要はありそうだな。。。と思っております。
ただし、会社をとりまく客観的状況によって、債権者を恣意的に害することがないよう、常識的に判断しなきゃいけないってコトだろうな〜。。。

それと、前述の先例などが発出された当時は、現在とは異なり、債権者保護手続を要する手続について個別催告は必須でしたから、現在のように、いわゆる「ダブル公告」によって個別催告を省略できるようになっても、当時の考え方のまんまで良いのかどうか。。。若干ギモンではあります。

あ、ちなみに。。。
北海道の案件でしたが(別のヒトが担当していました)、北海道は広いので道内の一定の地域でだけ発行される地方紙があるそうです。
その新聞紙を公告方法として定めるコトはモンダイなかったのですケド、「ホントのトコロ、どうなのかな?」とは思っておりました。

こういうハナシって、トラブルが起きやすい上場会社では関係のないコトなんで、情報が非常〜に乏しいワケです。。。^_^;
結果、ある程度は法務局の判断に任せてしまう部分があり、司法書士としてはチョット悩みどころではあります。

立場的には、「北海道全域で発行している新聞」にしてほしいところなんですけどねぇ〜。。。でも、「いけない」と決まっているのではないし、公告料がかなり違いますんで、それをクライアントさんに無理強いするのも。。。ね。。。(~_~;)

新聞公告方法の定め方については、こんなトコロでしょうか。。。

続きはまた明日♪ 


新聞公告・電子公告 その4

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おはようございます♪

本日は、公告方法を電子公告とする場合について。。。

以前も書きましたが、もとの公告方法が「官報」の会社サンが、個別催告の省略をする目的で公告方法を変更する場合、電子公告を選択することはほとんどありません。

理由としては、「IT環境が整っていないコト」や、「決算公告を電子公告にしたくないコト」(電子公告にすると気軽にBSを見られてしまうのがイヤ!ってことのようです)が挙げられます。

費用的には、日経に公告を掲載するコトを考えれば、電子公告の方がかなり安くなると思いますケド、安ければそれで良いや!とは行かないようです。
ぶっちゃけ、キチンと決算公告を掲載する会社は今でも多くはないので、公告方法を新聞に変更したとしても「決算公告はパス!」なんじゃないかな。。。と思います^_^;

ま、でも、過去の案件では「官報⇒電子公告」にした会社サンもありますし、債権者保護手続とは関係なく、「電子公告」にしたいという会社サンもあるでしょうから、電子公告のコトも書いておきますね♪

電子公告を公告方法とする場合、定款には「電子公告によって公告すること」と、予備的公告方法(電子公告をすることができない場合の公告方法)として「官報(または○○新聞)に掲載すること」を定めます。

ウチのクライアントさんではないのですが、予備的公告方法を定めていない会社の登記事項証明書をみたコトがありまして。。。^_^;
法律上は予備的公告方法を定めるコトは必須ではないハズなんだケド(会社法第939条第3項)、電子公告って、トラブルの可能性がありますんでね。。。予備的公告方法は実務上は必須だと思っております。

それに。。。
もし、予備的公告方法を定めていなくて、電子公告が掲載できない事態になったら、そこで公告はパァってコトになるのか?それとも、公告方法と同じように、何も定めなかったら官報のなるのか。。。というのは、ちょっと気になるとことです。

ただし、公告方法は、定款規定がなかったとしても「官報」と登記されるのに対し、予備的公告方法は定款に定めなければ登記されるコトもない。。。というコトを考えますと、予備的公告方法を定めない以上、予備的公告をすることはできない。。。と考えるしかないんでしょうかね?

もしかすると、「予備的公告方法は定款に定めたのだけれども、登記するのを忘れちゃった!」のかも知れません。
とにかく、予備的公告方法を定めるのをお忘れなく!

。。。で、電子公告の場合はこれで終わり!じゃありませんで、実際に電子公告をするURLを決めないといけません。
前にも書いたと思いますが、この決定機関は取締役会には限らない。。。となっていて、代表取締役の権限でも定めるコトができます。

じゃあ、そういう風に決めれば良いか。。。については、また明日♪

新聞公告・電子公告 その5

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

電子公告を掲載するURLの決定は、個人的には取締役会で決議することをオススメしておりますケド、実際は取締役会を経ない会社が非常に多いようです。
実務上の都合も関係するんでしょうけれども、決議を経ない場合は書面がございませんので、登記の際はURLを委任状に記載していただくことになります。

次に登記事項。
公告方法を電子公告に変更する場合、これ、大変珍しいと思うんですが、定款規定の内容をそのまま登記するワケではございません。

例えば、定款規定が「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。」だったとした場合。

登記の際は、

***
「公告をする方法」
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
***

というような感じで、URLを割り込ませることになっています(登記記載例)。

ただし、そのURLは決算公告そのものが掲載されているトコロでなく、分かり易くリンクが貼られていて、容易に決算公告が見られるのであれば、トップページでも良いコトになっています。
それから、例えば、親会社のHPなど、自社HP以外のURLでも良いか?というお問い合わせがあるのですが、特に制約はなく、他社のHPでも構いません。

法務省のHP もご参照くださいね
http://www.moj.go.jp/content/000105174.pdf

ちなみに、決算公告だけを電子公告する場合や、電子公告のURLと決算公告のURLを分けているような場合については、登記事項が少し変わります。

***
(公告方法が新聞で、決算公告のみ電子公告する場合)
公告をする方法:○○新聞に掲載する方法により行う。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項:http://www.××co.jp/(←公告をする方法とは別枠で登記されます。)
(↑ これには予備的公告方法はありません。電子公告できない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良いのでしょうか?今、初めてギモンに思いました^_^; )

(公告方法は電子公告で、通常の公告と決算公告のURLを別に定めた場合)
公告をする方法:
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/koukoku/
貸借対照表の公告 http://www.××co.jp/kessan/(←公告をする方法の一内容として登記されます。)
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
(↑但し書きを最後に記載するかどうかは、記載例に載っていないんですケド、全体の予備的公告方法なのだとしたら、末尾になるんじゃないかと思います。経験がないので、想像です^_^;)
***

通常の法定公告は新聞に掲載したいけど、決算公告の費用は削減したい。。。というような会社サンは、決算公告だけ電子公告にされるコトも多いようです。
決算公告以外の法定公告は、基本的に電子公告調査が入りますので調査費用もかかりますし、中断のリスクもあるんでね。。。新聞の方が無難。。。って判断されているような気がします。

。。。というワケで、続きはまた明日♪

新聞公告・電子公告 その6

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おはようございます♪

本日は、公告の掲載の申し込みを行う際のハナシ。

官報公告は、皆様慣れていらっしゃると思いますので、ご紹介するまでもないんでしょうけれども。。。
ま、オオザッパですけれども、原稿を作って最寄りの代理店に持って行けば良いですよね。
その後、「ゲラチェック⇒校了⇒掲載⇒代金支払」という流れになります。
気を付けなければいけないのは、掲載日の何日前までに申し込まなければならないか。。。というコト。

官報の場合、「枠」単位で掲載されるモノと「行」単位で掲載されるモノがありまして、決算公告は「枠」単位、その他の法定公告は「行」単位で掲載されます。決算公告と合併公告の同時掲載の場合は「枠」単位になります。

所要日数の目安としては、枠掲載になるモノ(決算公告など)は、申込日から掲載日まで中2週間程度、それ以外のモノは中1週間程度のようです。
混み具合もありますので、事前に代理店に問い合わせていただくことをオススメしますっ!
ただし、枠掲載でなくても解散公告のように号外に掲載される公告については、掲載までの所要日数は枠掲載と同じくらいかかりますんでね。。。ご注意くださいマシ。

料金は、枠の場合、¥29,563円(税込)/1枠、行の場合、¥2,854(税込)/1行(22字)です。

でね。。。
枠での掲載の場合ですケド、いびつな形にはできませんので、ご注意くださいね。
例えば、一番コンパクトな決算公告(非公開かつ大会社以外)の場合横2枠になりますが、縦スペースがちょっと足りない。。。と、場合によっては横2枠×縦2枠(計4枠)になってしまうんです^_^; (横3枠で足りる場合もあります。)
同時掲載の場合なんかですと、合併公告部分は1枠に収まるのに、決算公告部分が4枠(横2枠×縦2枠)必要だと横2枠×縦3枠、合計6枠必要になっちゃう。。。なんてコトもございます。
5枠の場合は、横5枠にはできますが、縦に延びる場合は横3枠×縦2枠か、横2枠×縦3枠というように、6枠必要で1枠余分な費用が掛かってしまうワケですね。

ま、代理店の方は出来るだけ公告スペースが小さくなるようにしてくださるのですが、昔、このハナシを知らなかった頃、7枠で費用を計算していたら、9枠になってしまった事がありまして。。。焦りました(@_@;)

それから、前にも書いたような気がしますが、決算公告と合併公告を別々に掲載する場合。。。
一般的に、決算公告と合併公告の掲載日は中2営業日必要。。。になるようです。
そうなりますと、合併公告の申込時点ではまだ決算公告が掲載されていないんで、原稿には決算公告の掲載ページは書けません。
ケド、これは代理店サンの方で決算公告が官報に掲載されたらページ数を挿入してくださいますので、申込時点ではブランクで構いませんのでね。。。。これは安心です♪

では、これが新聞の場合はどうなのか?
続きはまた明日♪

新聞公告・電子公告 その7

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おはようございます♪

今日は新聞公告の申し込みを行う場合。。。のコト。

新聞に公告を掲載する場合は、「新聞休刊日以外であれば、土日や祝日でも掲載できる」し、「夕刊に掲載できる場合もある」ワケです。
それから、ココが大きな違いなのですけれども、新聞の場合は、「その新聞社に直接申し込みができる場合とできない場合」があります。。。。代理店を通さないとダメなのかどうかは、ネットで調べて分かるコトもありますが、その新聞社に直接問い合わせれば教えてもらえます♪
全国紙ですと、基本的に代理店を通さなければならないんじゃないでしょうかね〜。。。ま、考えてみれば、官報だって、直接国立印刷局に申し込みをするわけじゃないんだケド。。。ハハハ。。。

で、新聞の場合、「代理店探し」が一苦労。。。なのです(~_~;)

ちなみに、ワタシが今まで代理店サンを通して申込みをしたのは、日経新聞だけでして、前にも書きました「日刊工業新聞」や他県の地方新聞は、新聞社に直接申し込みをして、やり取りもメールでOKでした。

とにかく、申込み先を調べて連絡を取り、公告料と掲載までのスケジュールを確認することになります。
掲載料金は、(法定)公告と一般的な広告では違うようですね。
インターネットなどでもたまには公告料を公開しているトコロがあります。

新聞公告の場合は、官報とは違い、まず「枠取り」をいたします。枠取りのためには、オオザッパに公告の文字数や行数が必要になるのですが、その時点で原稿は必要ありません。。。。というコトなんですが、結局、ワタシには良く分からないので、枠取りの際に原稿を提出し、公告料金のお見積りをお願いしています。

それと、官報とは違い、代理店や新聞社によって、やり方がかなり違うな。。。と感じます。
例えば、公告をする会社やワタシ共の情報をあらかじめお渡しする必要があったり、なかったり。。。。また、公告料も前払いが必要だったり、不要だったり。。。

同じ新聞でも、代理店によって対応が異なりますんで、その都度イチイチイロイロ確認するようにしています。
新聞の方が良いな〜。。。と思うのは、掲載紙を(希望すれば)2か所以上に郵送してくださるコト。
なので、ワタシ共の事務所とクライアントさん両方に送っていただいています。
(登記の際に原本を提出できるので、便利です ※)

クライアントさんから初めて日経新聞への公告掲載手続の代理を依頼されたとき、新聞社に電話したら「代理店を通してください!」と言われてしまい、やっと代理店を見つけて大体の流れが分かったのですが、「公告掲載までに料金を前払いしてね♪」と言われてしまいました。

ただ、実はその会社サンは以前は上場会社でして、上場廃止前は日常的に代理店サンとのお取引があったんですよね。。。
で、「支払いを前もってするのはチョット。。。(-"-)」ということで、以前お取引のあった代理店を通すことにしましたら、「掲載後の支払いでOK!」になりました。その代理店は、かの有名な「プ●ネ●サ●」でしたけれども、やっぱり、それなりのオシゴトぶりだったな。。。と思います。

所要日数は。。。これも、イロイロでして、今回の日経に掲載する2社も、「2週間」と「1週間」。。。という具合で、相当違いました(代理店が違います)。
とはいえ、掲載日の2週間前(中10日)くらい空けてあれば、モンダイないみたいです。

ちなみに、新聞社と直接やり取りできる場合は、代理店を通すよりも短いと思います。
申し込みは1週間前くらいで大丈夫じゃないかな〜?。。。ですが、余裕をもって日程調整しておいた方が無難でしょう。

では、今日はこの辺で♪

※オマケ
新聞紙の原本還付の方法。。。紙面がデッカイので、A3コピーでも収まりませんよね〜^_^;
新聞紙を公告を証する書面として原本還付するには、「新聞名」「日付」「公告文」が載っていれば、ページ全体をコピーする必要はありません。ただ、公告はページの下の方に掲載されていることが多く、やっぱり、A3版1枚では全部の内容は写らない。。。
こういう場合には、コピーを複数枚とって糊で貼り付けます。貼り付けた綴り目には原本還付のハンコと同じ印で契印すればOKです。大体は、コピー2枚で収まりますよ♪ 
しかし。。。これ、結構面倒くさいんでね。。。(-"-)。。。原本を提出できると楽です。

新聞公告・電子公告 その8

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おはようございます♪

まずはお知らせとお詫び。
先週、あるセミナーに参加させていただきましてね。。。講師は業界では超有名な「K川司法書士」でございました。
新聞の一面を飾るような有名な組織再編なんかも多く手掛けていらっしゃるのだそうで、やっぱり、オーラが出てるんですよね〜。。。
しかし、不思議なコトに執筆活動はあまりされないみたいだし、講師もあまり。。。なのです。
「能ある鷹は何とやら。。。」がピッタリ!と言う感じです。
。。。というワケで、一方的に尊敬しておりましたが、このたび、やっとご挨拶することが叶いまして。。。嬉しかったですっ!
O先生も、ありがとうございましたm(__)m

。。。で、セミナーの内容は、商業登記の諸問題と会社法改正について。。。
さすがに内容が濃く、ついて行くのが大変、大変。。。だったのですが、社外取締役の登記について、誤った認識をしていたコトが発覚いたしましたので、過去の記事に追記いたしました。
お騒がせして申し訳ありませんが、ご参照いたければ。。。 m(__)m
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2a39d05f825e0cb9d1536db62f9c9284

では、本日のハナシ。

先週、決算公告のトコロで、決算公告と合併公告を別々に掲載する場合にコトを書きましたが、その関連です。

「決算公告(官報)⇒公告方法変更(新聞)⇒合併公告(官報+新聞)」というケースの場合、新聞への合併公告に関しては決算公告の掲載ページを自動的に挿入してくれるサービス(?)はございません。

また、コッチの方が重要かも知れませんが、官報に決算公告と合併公告を掲載する場合は、中2営業日空ければOK!と言うハナシも、「決算公告(新聞)⇒合併公告(官報+新聞)」の場合は、官報公告の申し込み時点で決算公告の掲載ページが判明している必要があります。

つまり、例えば、9月10日に決算公告が掲載された場合。。。
決算公告・合併公告ともに官報であれば、9月13日に合併公告は掲載できますが、決算公告が新聞で、合併公告が官報(と新聞)だった場合、官報公告の申し込みができるのは、早くとも9月10日(決算公告の掲載日)以降になってしまいますんで、官報への合併公告掲載日は9月19日(中5営業日)になっちゃう。。。ってコト(-"-)

さらに、新聞の場合、公告文はかなり自由です。
官報ですとルールが厳しくって、法律上はダメじゃないハズなのに、「こういうのはNG!」ってコトがありますが、新聞の場合はそういうコトはほぼありません。ただし、法律上の要件をチェックして、指摘してくださる。。。というコトもないので(代理店によります)、ある程度のリスクもあるかな。。。?。。。ま、でも、司法書士がちゃ〜んとチェックしてますんで、ダイジョブですよ♪ (汗)

あ!それから、新聞の場合、ゲラの修正はかなりギリギリでもできます。
掲載の前々日くらいまで。。。だったような。。。これは、ビックリでした。

。。。というワケで、新聞のハナシはこのくらいのような気がしますが、思いだしたら、また付け足しますね♪

では、今度は電子公告のハナシ。
これも、以前の記事と重複する部分があると思いますが、ご容赦くださいませ。

電子公告自体は、会社の決めたURLに公告内容を載せれば良いだけなのですが、通常、法定公告を電子公告によって行う場合は、「電子公告調査機関の調査」を受けなければなりません。

電子公告調査機関は現在7社あります。⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html

それぞれHPがございますので、ご覧いただければお分かりかと思いますが、料金はかなり違いますね〜。。。
ま、どこを選ぶかはご自由なのですが、安ければ良い。。。というモノでもないような気がしております。。。。(~_~;)

では、続きはまた明日♪

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