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Channel: 司法書士のオシゴト
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評価額0円? その1

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おはようございます♪

まず、昨日の記事について。
内藤先生から、色々とご教示いただきまして、ワタシのギモンはすっかり解消いたしました。
。。。とはいえ、時間ができたら、自分自身でキチンと確認してみようと思っております。

謄本の画像が載っているHPもご紹介いただきましたので、ご興味のある方は是非ご覧くださいマセ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ded479ae2ed2e1de677122a7a06fd8f3

でですね。。。クライアントさんからお送りいただいた謄本のコピーは、これほど鮮明なモノではなく、何が書いてあるか判読するのも大変。。。というシロモノなんです。当時は青焼きの謄本だったので青い用紙に青い字ですし。。。それに達筆なんでね〜。。。^_^;
原本を拝見するのが楽しみです♪

そして、本日のお題です。
実は、若干続きなんですけれども、この「登記名義人本店変更」の登記が必要な物件。。。。ある場所の土地なんです。

まず、登録免許税の計算をしましょう♪ ってことで、該当物件の納税通知書の写しを頂戴することに。
ところが、「税金を払っていないのですけど、これはどうすれば?」とのお問い合わせ。

そこで、権利証(=所有権の登記済証)の写しを送っていただきまして、物件の確認から始めることになりました。
これがまた、昔の権利証なもので、判読するのが大変大変。。。
そして、市町村合併があるもんですから、現在の所在とはすでに異なっております。

その後、どうにかこうにか、物件が特定できまして登記情報を取り(その時点で、登記されている所有者の本店が昔のまんまになっている事実が発覚しました)、固定資産の評価証明書の交付申請。。。というトコロまで漕ぎ着けましたが、遠方ですんで、手数料の確認のために事前にお役所に電話。

で、ま、興味もあったモンですからね。。。なんで課税されていないのか訊いてみたんですよ。
すると、「あぁ〜ココですか。。。。ココは国立公園ですからね。。。」とおっしゃる。
こ。。こ。。国立公園っ!?

なるほどねぇ〜。。。
(これはワタシの勝手な想像ですが)つまり、国立公園の指定区域内の土地ってのは、持っているだけのモノ。現況を変更することは原則としてはできません。なので、むか〜し昔、地元との何らかの縁があったクライアントさん(=デッカイ会社)が頼まれて購入してのではないか。。。と思います。

しかし、実は、ワタクシ、こういう案件は2度目なんです。
それって珍しいコトなのではないか。。。と、勝手に自慢しているワケですが ^_^;
でも、どうも、前回とはチト違うハナシになりましてね。。。

続きはまた明日♪


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