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Channel: 司法書士のオシゴト
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書面決議の謎!? その1

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おはようございます♪

ゴールデンウィークもさすがに終わってしまい、株主総会シーズンでございますよね。
昔、商業登記をそれほど多くやってなかった時代は、「商業登記って、波がないし、仕事も安定してるんだろうなぁ〜。。。商業専門の事務所もあるらしいケド、どうなんだろ?」と思っていましたが、そういえば、今は自分がそういうオシゴトをしてマスね^_^;

う〜ん。。。確かにね。。。不動産に比べると、「忙しさの波」は緩やかです。
不動産登記の場合、受託してから完了するまで期間がとても短いことが多いので、「今日は暇ねぇ〜。。。」なんて思っていたら、突然大忙し!ってコトも珍しくなかったなぁ〜。。。

現在のオシゴトは、4月の再編の案件が10月頃から始まり、何だか良く分からないんですケド、12月は忙しく、年が明けて2月になると3月総会の準備が始まり、ソコから4月いっぱいくらいまではバタバタします。その後(今頃ですね^_^;)、少し落ち着きまして、5月中旬から少しずつ6月総会の準備が始まり、5月下旬からは総会シーズンのピークを迎えます。登記申請まで終わって一段落するのが、7月中旬ですね。。。。で、ソコからはスポットの重たい(?)オシゴトがなければ、ブログの書き溜めができる。。。^_^;。。。という感じです。

さて、本日は、「書面決議」でございます。
利用される会社サンが年々増えているんでね。。。思いがけないお問い合わせがございます。
それで、ワタシ自身も分からないコトがイッパイある。。。ってことを認識し(←こういうのって、自分じゃ考えつきません)、分からないなりにお答えしてはみているものの、ホントはどうなの?と気になってもいまして。。。またしても、皆様のご意見をお伺いしたいなぁ〜。。。。ナンテ、思っております。

。。。でですね。。。先日、書面決議に関して、こんな↓ ご質問がありました。

一つは、株主総会の議案提案権(会社法第303条)についてです。
株主は、株主総会の日の8週間前までに株主総会の議案を提案するコトができますが、書面決議の場合、「株主総会の日」とはいつになりますか??。。。というモノ。

もう一つは、取締役会の書面決議のケース。
取締役会の提案書を発送(取締役3名)⇒取締役就任(プラス1名)⇒取締役会のみなし決議成立(この時点の取締役4名)。。。という場合、同意しなければならない取締役は、3名(提案時)か、それとも4名(決議成立時)か?。。。。というモノ。

同じ日に同じようなご質問があったんでね。。。「ブログのネタにしなさいってコト!?」と思ったワケです。。。あはは。。。^_^;
皆様、いかがお考えでしょうか??

続きはまた明日♪


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