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Channel: 司法書士のオシゴト
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書面決議の謎!? その2

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おはようございます♪

書面決議については、何となぁ〜く分からないコトがいくつもありますよねぇ〜。。。
先日の「定時株主総会の招集」のハナシだって、「定時株主総会を実際に招集せず、代わりにみなし決議(=書面決議)」をしたって構わないでしょ!?とは思うモノの、条文上、「それでよしっ!」っていう規定は見当たらないように思います(ワタシが分かってないだけ?)。。。^_^;

。。。で、今回のご質問。。。

どっちも特別に解説された文献等は見当たりませんので、私見としてお答えしたのですが、「あのね〜。。。それ、間違ってるよ。。。」とか、イロイロご教示いただけると嬉しいデス。

では、まず、株主による(株主総会の)議案提案のハナシです。

株主提案に関するご質問って、ほとんどなかったような気がします。
今回の会社サンも、株主は1人だけなのに、何故、そんなハナシに???

ワタシの感覚ですと、株主提案というのは、取締役会が決めそうにない株主総会議案を株主が提案するのに使われるんだろうなぁ〜。。。と思っております。
例えば、「配当金をもっと寄越せ〜!」とか、「取締役に○○氏を選任しろ〜っ!」というように、会社にとっては都合が良くない議案を株主サンが提案するワケですね。。。で、プロキシファイトになるんじゃないかと。。。(~_~;)

何故、8週間前か。。。に関しては、招集手続きの支障にならないように。。。というコトですよね。
上場会社の場合、招集通知は印刷会社で印刷してもらいますので、かなり前から準備をされます。招集通知が出来上がってから「株主提案で議案が追加されました♪」なんてコトになると大騒ぎでございます。

しかし、親会社(とか、議決権の過半数を握る大株主さん)がいらっしゃるような会社の場合は、親会社の希望どおりに株主総会の議案が決定されると思いますから、わざわざ株主提案をする必要はないんじゃないでしょ〜か??

。。。ま、とりあえず、そういうハナシは置いておき、どういう状況であれ、株主が株主総会の議案提案権を行使することはできますので、理屈としてはどうなのか?

「株主総会のみなし決議の日」・「株主への提案の日」どちらを基準に「8週間前」なのか?

今までも、考えたことはあるんですケドも、そもそも株主総会が何時開催されるか。。。って、株主サンはご存じないハズなんですよね?
だったら、おかしな言い方ですケド、株主サンから議案提案権が行使されたら、(請求期限に間に合わなかったコトにするために)8週間を経過する前に株主総会を開催するコトだってできるんじゃないだろ〜か?
(上場会社だと、そういうコトは出来なさそうですケドね^_^;)

いずれにしろ、株主総会の開催日が分からないのに、どうやって「8週間前」が分かるのか??
不思議なのです。

実務上は、(株主の議案提案が有りうるような会社の場合)株主総会の開催時期は大体決まっているので、早めに請求をするしかない、というコトのようですけども。。。。

じゃあ、それが書面決議だったらどうなのか?
続きはまた明日♪


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