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Channel: 司法書士のオシゴト
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書面決議の謎!? その3

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おはようございます♪

もともとイマイチ良く分かっていない株主による議案提案のハナシ。。。なのに、これが書面決議だったらどうなのさ???。。。となりますと、ますます分からないのでありまして。。。それに、書面決議のハナシって、書籍なんかでも決議のやり方が説明されてるだけ。。。だったりします^_^;

なので、ほんと〜に私見の域を出なくって申し訳ないんだケド、考えてみました。

まず、株主総会を開催する場合と書面決議の違い。
開催する場合は、「株主総会の日」は事前に決まっていますよね。
一方、書面決議の場合は、原則として、「みなし決議の日」は事前には決まっていません。
株主全員が同意した日が「みなし決議の日」なので、その日は事前には分からない。。。ってコトです。

ちょっと余談ですが、「株主サンがずぅ〜っと同意書を返さなかったら、どうなるんだろ〜?」とか「1年後に同意したとしたら、どうなるんだろ〜?」とか思ったりしませんか?
ま、これは就任承諾のハナシなんかも同じですケド、「いつまでに同意をしなきゃいけないの?」というような変なコトを考えています。。。が、実務上はそんなコトは起きません。同意が取れることが事前に分かってる状況じゃないと、書面決議なんてモノは危なっかしくてできないからですよね〜。。。^_^;

ま、しかし、法律上は、「提案日後、●日以内に同意をしなければならない」というような規制はございませんので、1か月後だろうが、2か月後だろうが構わないのでしょう。
ただし、実務上はそういうのは大変困りますので、「○月○日までに同意書をご返送くださいね〜♪」と提案書に記載をされるのが一般的だと思います。

方法としては、「同意書の返送期限のみを定めるやり方」と、「返送期限とみなし決議日を予め決めておくやり方」のどちらかだと思います。
究極的には、「今日中に同意書を返してね♪」っていう会社もございます。
返送期限までに同意書が到着しなかった場合は、書面決議は不成立になるのでしょうけども、そういうケースは今まで見たコトはございません。

ハナシを戻しますね。。。^_^;

理論的には、会社が株主サンからの同意の期限を設けずに提案書を発した場合、株主サンとしては同意日(=みなし決議日)を故意に操作することができちゃうのでして。。。ムリヤリ、議案提案権を行使した日から「みなし決議日」までの8週間を満たすことも出来てしまう。。。ワケです。

。。。で、今回のクライアントさんは、「株主サン自身が決議の日を決められるのだし、みなし決議日は事前に分からないんだから、やっぱり、「8週間前の基準となる日」は、書面決議の提案日になるんじゃないですか?」と仰っていました。

なるほどぉ〜。。。
確かに、決議日が事前に決まらないのですから、そもそも「8週間前」が何時なのか分かりませんね。
さらに、8週間前を満たすかどうかが微妙な時期に請求されたとしたら、「株主提案の議案」を「書面決議の提案議案として採用するのかどうか」も悩みます(~_~;)

。。。結局。。。
ワタシも、ホントのトコロの結論は分かりませんし、クライアントさんの見解もごもっとも。。。と思いつつ、基準の日はやっぱり「みなし決議の日」だろう。。。との結論に達しました。

理由はまた明日〜♪


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