おはようございます♪
役員の任期の起算点。。。変えられるのか、変えられないのか。。。???
そもそもこのハナシ、以前の記事でコメントを頂戴していたコトに端を発しているのであります。
コレ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ab25763a31d8ae9953b88f1b11b151fa#comment-list
個人的には、かなり衝撃を受けましたし、「そうよねっ!定款で、就任時を起算点にしたってモンダイないよね〜♪」 と思っていたワケです。
ただし、実際に定款規定を設けたいというような会社サンはないし、積極的にオススメするのもどうかな〜。。。?ということで、試してみたコトはないですし、法務局に照会したこともありませんでした。
ま、しかし、実例もあるようだし、やろうと思えばできる。。。くらいの気持ちでおりまして、ちょっと面白い論点なので、研修会のQ&Aにも載せてみたのです。
んで。。。その後。
レジュメを作り終えて、補足説明を考えながら、書籍やらHPやらアチコチ確認していたら。。。
商業登記クラブの実務相談室に同じような相談をされている方がいらっしゃいましてね。。。つまり、「定款に規定を置けば、取締役の任期の起算点を就任時点にすることができるか?」というモノです。
それに対して、「定款に定めたとしてもできません。」とお答えになっているではないですか!?
またしても、ワタシの不勉強がバレちゃいますケドも、「そんなぁ〜。。。!!(;O;)」なのでした。。。
根拠としては1000問のQ395でありまして、書かれている内容は「任期の起算点を就任時から選任時に変更した理由」について。
直接的に、「任期の起算点を就任時にしちゃあダメですよ!」 とは書いてません。
ただ、「被選任者の就任承諾の時期によって、任期の終期が株主総会の意思に反する事態が生じかねない」から選任時に変えたんですよ。。。という趣旨なんだから、「定款に定めたからといって、就任時を起算点にすることはできません。」って意味になる。。。と解釈したのだろうなと思います。
ふ〜む。。。なるほどね〜。。。
でもなぁ〜。。。任期を伸長できない公開会社はムリだとしても、定款に定めれば、株主総会の意思に反する事態は生じないと考えるのが妥当じゃないかしら?? それとも、就任承諾の時期が分からない以上、やっぱり、単に「選任」を「就任」に変えただけではダメということかな〜????
だったら、株主総会で任期の終期がハッキリわかるような定款規定だったら良いってコトなのか????
それなら株主総会の意思に反しない。。。ですもんね^_^;
。。。というワケで、とりあえず、現時点では、任期の終期が明確であれば(被選任者の就任承諾の時期によって任期が伸びないように工夫する)、起算点は「選任時」に限らなくても良い。。。との結論に達しましたケド、どうでしょ〜??
研修会で、ギモンを投げかけてどうするのよっ!! って怒られそうですね。
え〜ん。。。スミマセン m(__)m