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補欠取締役の利用方法 その8

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おはようございます♪

すみません。。。終わろうと思ったのですケド、何だかスッキリしないので、続きです(~_~;)

え〜。。。。「329条の補欠」と「336条の補欠」は意味が違うらしい。。。というようなハナシを書いたワケですが、ど〜もしっくり来ません。

例えばね。。。
取締役Aが辞任するんで、後任の取締役Gを補欠として選任しましょ♪。。。という場合、Aの辞任と同時にGが就任するためには、Gを予選しなくてはいけません。このGの予選って、329条2項でいうトコロの補欠取締役の選任じゃないのでしょうか?

ま、Aの辞任が覆るコトはないんだろうけども。。。Aの辞任を条件にGが就任するワケですよね!?
したがって、期限付選任決議をしなくても、Aの辞任と同時にGが就任することになるのです。。。たぶん。。。

具体的には。。。3月3日に株主総会を開催し、3月10日をもって辞任するAの補欠取締役としてGを選任した。。。とします。
この時、予定通りAが3月10日をもって辞任したら、Aの辞任と同時にGが就任します(就任日は3月11日)よね。Gの選任決議において、「Gさんを3月11日付で選任します」としなくても、Aが辞任するまでGは就任しません。

通常、329条2項が想定しているのは、「だれか辞めるかも知れないケド、辞めないかも知れない。 辞めちゃった場合は補欠として選任します。」というケースなんでしょうが、「すでに辞めるヒト・辞めるコトが決まっている場合」は、329条の適用は受けないのかなぁ〜。。。??。。。むむむ。。。

。。。誰かが辞めるコトが決まっていて、さらに、そのヒトが辞めることによって法律上の欠員が生じるのであれば、それは329条2項のハナシになるんじゃないのか。。。?。。。。それとも、欠員が出ようが出まいが既に辞任するコトが決まっていて、そのヒトの補欠として選任するなら、329条2項のハナシにはならないのでしょうか?

例えば。。。
定款で監査役を2名以上と定めるA株式会社の監査役XYのうち、Xが3月31日付で辞任するコトになりました。
そこで、3月3日の株主総会において、Xの補欠監査役としてZを選任しました。
Zは株主総会の席上、その就任を承諾しました。

↑ このケースの場合、Zの選任は329条2項の選任決議になり、さらに、補欠として選任されていますから、336条3項の規定によって、ZはXの任期を承継することになる。。。と思います。

。。。というコトは。。。
329条2項(役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。)と336条3項の「補欠」は、意味としては同じなんじゃ。。。??

そして、「役員が欠けた場合」とは、法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠く場合に限らず、予選をした場合は「法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠く場合」にだけ選任決議の効力が発生する。。。と考えるべきで、辞任する(と決まっている)役員の後任者(補欠)を予選するケースなんだけど、法律若しくは定款で定めた役員の員数は欠かない。。。という場合は、単に「役員が欠けた場合」の方に該当するんじゃなかろうか???。。。という気がしています (@_@;)

ま、実務上はどうでも良いハナシではあるのでしょうケド、どうも「補欠の意味がちがうんだよ。。。」ってトコロに引っかかってしまったもので、現時点で考えたコトを発表させていただきました♪

オカシイでしょうか?^_^;
ご意見など、お寄せくださいまし m(__)m 


身分証明書の提示 その1

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おはようございます♪

本日は、得意の「グチ」でございます^_^;
ま、お時間のある方はお読みいただけると嬉しいデス。

え〜。。。昨年、相続案件を受託いたしました。
相続登記も、年に1〜2回はやるかな。。。?という感じで、皆様ご承知のとおり、たまぁ〜にご依頼をいただくのです。
ありがとうございますm(__)m

それでですね。。。
夫婦と子供1人。。。という家族構成でして、母⇒父という順番でお亡くなりになっていました。
不動産はオオザッパですが、夫婦の共有でございました。

相続人は子供1人(=依頼者Aさん)であります。

こういうケースって、中間の相続人が一人であれば、中間省略できる。。。今回のケースですと、母の相続に際し、父と子が遺産分割協議をし、子のみが該当物件を相続すれば、お母様の所有持分を直接Aさんが相続することができる。。。ワケです。

原則は、母の財産を父と子で2分の1ずつ相続し、父が母から相続した持分をさらにAさんが相続する。。。という順になりますが、実務上は、母の相続登記が未了であれば、父からの相続登記は省略すると思います。
(添付書類は同じ)

。。。が。。。しかし。。。
お父様の生前に遺産分割協議がなされていない、というようなケースですと、相続人はAさんのみなので、「遺産分割協議が物理的にできない」⇒「中間省略登記不可」ということになるのだそうですね。。。

もの凄く偶然ですケド、このハナシの直後、研修会がありまして。。。詳しい状況を知ったのでした。。。^_^;
ま。。。仰るコトは分からなくもないけどね。。。たまたま相続人が一人だったら中間省略できないって結論は不公平なんじゃないの?。。。と思っております。

そもそも、遺産分割協議なんかせずとも、相続人は一人しかいないんですし。。。
複数の相続人がいるケースより、よっぽど安全じゃないのでしょうか??
すごく形式的なハナシで、ビックリしちゃいます。
たまたま不動産登記を受託して、たまたま中間省略のハナシが関係し、たまたま解説を聞いた。。。というワタシもスゴイと思いますケドね。。。^_^;

。。。で、たまたま管轄の法務局に行く用事がありましたんで、ついでに中間省略できるかどうか相談してみました。
なにせ。。。「受理するトコロもあって、取扱いは一律じゃない」と聞きましたのでね、念のため。。。

結果は。。。やっぱり「ダメ!」「分けて登記しなさい。」と仰る (-"-)
。。。でですね。。。ついでに評価証明書と取りに、都税事務所にも寄るコトにしたのです。
最近じゃ、都税事務所に行く用事なんてないんで、ホント、久しぶりでした。

。。。ところが。。。っ!
続きはまた来週♪

身分証明書の提示 その2

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おはようございます♪

12月決算の会社サンの定時株主総会真っ盛り!。。。でありまして、なんだかワチャワチャしています ^_^;
4月1日の再編もあるしねぇ〜。。。やっぱ、3月恐るべし。。。

。。。というワケで、頭を使わない記事でございます。。。でも、愚痴の記事って共感していただいたりもして、グチグチ言うオバサンはイヤなヤツかも。。。とか思いつつ、勝手に良いように解釈しております。

では続きです。

もしかして、ご存じない方がいらっしゃるかも知れないので、念のため。
東京23区の不動産の固定資産評価証明書は、「都税事務所」で取得するコトになっております。
都税事務所というのは、23区には「1区につき1事務所」あります。
23区以外にも「都税事務所」はあるのですケド、23区以外の評価証明書は市役所で取得しないといけません。

都税事務所への用事といいましても、所有者の方から委任状をいただいて、評価証明書を取りに行くだけです。
都税事務所は区役所の中に入っていたりもしますが、法務局とはぜんっぜん違う場所にあることが多くって、「ついでに」という感じにはなりません。
法務局に近いトコロにあれば便利なのにね。。。と思うんだケド、どこも結構離れています。
(渋谷区や品川区なんかは、「法務局(出張所)・区役所・都税事務所」がまとまっています。)

このように、「ちょっと行ってきま〜す♪」とは行きませんが、その代わり、23区内の評価証明書は23区内のどの都税事務所でも取得することができるんです(当初は「どこでも証明方式」とか言ってたような。。。)。
ワタシがオシゴトを始めた頃なんて、そういう便宜的な取扱いはなかったのでね。。。あっちだ!こっちだ!と、駆けずり回っていたんですから、ベンリになったモノですね。

。。。ですんで、普通だったらわざわざ行かないんだケド、たまたま偶然、法務局のわりかし近く(どこだか分かりますかね?)に都税事務所があって、そりゃ当然かも知れませんが、不動産の管轄登記所の近くにある都税事務所なんだから、その不動産の管轄の都税事務所であったワケです。

それにしても、東京の評価証明書はお高いですよね。
全国一高いと思います。

だって、不動産1個につき400円なんですよ!
複数物件まとめて150円とか200円とかって場所もあるのにねぇぇ〜。。。。
しかも。。。結構紙が厚くてかさ張る。。。(-"-)
お値段なりの立派なモノにしているかも知れませんが、何とかならないモンかしらね。。。って思います(これもグチです^_^;)。

え〜。。。そんなこんなで、久しぶりの都税事務所に到着いたしまして、申請書を書きまして。。。申請しました。
(お客さんはワタシのみ)

すると、「これじゃダメですね(きっぱり!)」と仰る!
えぇ〜っ?!!!
わざわざ来たのに、何それっ!!

。。。かなりムッと来まして、イロイロ文句を言っては見たのですケド、結局、偉っぽいおじさんが登場し、負けてしまいました (~_~;)

でもですね。。。どうしても納得できないっ!!
あり得ないっ!!
融通効かなすぎっ!!

まぁぁ〜聞いてくださいよぉ〜。。。ちょっとソコのヒトッ!!。。。的なノリでございますね。。。あはは。。。
続きはまた明日♪

オマケ: 相続登記のハナシは、ついでに書いてみたのですが、司法書士の皆さん(ワタシも入るよね!?^_^;)には頭の痛いモンダイだろうと思います。全国的にはどうなんでしょ〜ねぇ〜。。。?? 情報をお寄せくださいまし〜m(__)m

身分証明書の提示 その3

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おはようございます♪

今回はお題から内容が良く分かんないハナシではないでしょうか?
だんだんと確信に近づいてきてるんですが、ハナシを長引かせようと、あんまり関係ないハナシでボリュームアップさせてますよね〜。。。
実は、すんごいどうでもいいコトなので、発表すると笑われそうなんだですが。。。今さら後にも引けない。。。(~_~;)

ま、じゃ。。。 揉めた内容。。。。

評価証明書は、所有者から委任状を貰って、取得いたしますよね。
もちろん、今回も委任状は貰ってました。
ただし、登記上の所有者はAさんのお父さんとお母さんですよね。

そういう場合、Aさんが所有者の相続人であることの証明書が必要になるワケです。
具体的にいうと、所有者が死亡した旨の記載のある除籍抄本等と、Aさんが所有者の相続人であることが分かる戸籍抄本等が必要。。。ってコト。

そして、窓口で請求をする代理人の身分証明書です。
これは、ナンデもいいんですが、ワタシは司法書士会の会員証を提示するコトにしています。

それなのに。。。
何がダメなのか。。。
「戸籍関係の書類が原本じゃないとダメだ!」って言うんです。

つまり、それは、委任者であるAさんの身分証明書なので、原本を持って来て貰わないといかんっ!という。。。。

えぇ〜っ!!!??
じゃあ、原本見てからどうするかっていうと。。。。コピーを取って原本は返すのだそうですよ。。。(-_-;)

「じゃあ、じゃあ、郵送請求の場合はどうすんのさぁ!?」。。。というと、「郵送だったら、原本は要りませんよ♪」だって。。。

それって、おかしくないですか?
窓口に代理人本人がやってきて、関係書類一式を持っていて、書類に不足はないケド原本じゃないから発行できないという。。。
(都税事務所全体の取り扱いなのだそうで、資料も見せてもらいました。)

いやでもさ。。。戸籍なんて、必要もないのに原本持ち歩くヒトはいませんでしょ!?
しかも、どうせ原本は返すって言うなら、(ホントはいけないかも知れないケド)こっちから持って行ったコピーでも良いじゃないですか?
そもそも、ワタシだって、そんな怪しいモノじゃないって分かりませんか?(まぁね。。。見た目が怪しいかどうかは知らないけどさ。。。でも、司法書士だって名乗ってるワケですし。。。ワタシの会員証は原本ですし。。。^_^;)

「原本じゃないとダメだから、出直して来てね〜♪」って、どう考えてもおかしいでしょ(怒怒怒)?
例えば今持っている書類を封筒に入れて、返信用封筒を付けたら送ってくれるワケですよ。。。でも、目の前じゃ渡せない。。。(-"-)

ぃやね。。。
確かに、最近トラブルが起こりやすいから、注意されているのは良く分かります。
原則は原本。。。っていうのも理解できないこともないし、郵送の場合、郵便事故のリスクがあるから便宜コピーで良いことにしているってのも分かります。。。

だがっ!!
今回ワタシを追い返したコトは理解できませ〜〜〜ん。。。え〜〜〜ん。。。!!!!!!!!!!!!!!
例えばね。。。「今度からは原本を持ってきてくださいよ」でも良かったし、そんなに見たいんなら、原本を後で郵送することだってできたはずじゃないですか?
せっかく来た人を追い返します!?しかも、「申し訳ありません」とかも言わないのよぉ〜!?「ルールですから」。。。って。。。

そりゃあね。。。原本を持って行かなかったワタシが悪いデス。。。ケド、以前はコピーで何の問題もなかったのですもん。
しょうがないじゃない。。。。ぶぅ〜〜っ!!!

結局、終始冷静だったおじさんVS 感情的になったおばさんの対決は、おじさんの勝ちとなりまして、ワタシは事務所に戻って、持って行った書類をそのまま郵送した。。。というワケ。

しかし、今、冷静になって考えてみても、やっぱりおかしいと思うのです。
そこまでする必要があったのか?

それからね。。。これも前から思っているコトなんですが、「固定資産評価証明書」って、それほどまでに重要なモノなのでしょうか?
戸籍や住民票はプライバシーに関係するから取扱い注意ってのは分かりますよ。。。だけど、評価証明って、不動産の評価額が書いてあるだけじゃないの?。。。しかも、法務局で閲覧できるトコロだってあるんだし。。。だったら、それ、秘密じゃないでしょ〜よ。。。そこまで厳密に書類を提出させないといけないの???

もっとさぁ〜。。。実質を考えましょ〜よ。。。。。。。。と言う愚痴。。。^_^;
コレ、どう思います??皆様、ご感想をお寄せくださいませね。。。「もちろんアンタが悪いだろ!」というのも大歓迎デス ♪

。。。というワケで、またしても、長いグチにお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました  m(__)m

存続会社の事後開示書面 その1

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おはようございます♪

現在、ある上場会社の合併案件をご依頼いただいております。
ま。。。完全子会社を合併するんで、簡易・略式合併でございまして、株主総会は開催しないし、親会社の方はダブル公告をして債権者への個別催告はしないし、子会社の方も債権者はほとんどいない。。。というような感じ。。。手続きとしてはかなりスッキリとしています。

え〜それで。。。
上場会社同士の合併。。。というように新聞に載るようなケースはないのですケド、上場会社が子会社を合併したり、上場会社が会社分割したり。。。というのは、これまでも何度かありましてね。。。

上場会社が出てくる場合。。。普通(グループ間の非上場会社同士の組織再編)とは何が違うのか。。。というコトについて、オハナシしたいと思っております。

まずは、株主総会。
上場会社の場合、よっぽどのコトが無い限り、臨時株主総会は開催いたしません。
すごぉ〜く手間がかかり、時間がかかり、おカネがかかるから。。。^_^;
なので、簡易組織再編をすることになります。。。以前、簡易合併の記事を書いたコトがありマスが、あれも上場会社の案件でした。
そして、もし、簡易組織再編ができない。。。という場合は、定時株主総会の時期までお待ちになります。
間違っても、臨時株主総会は開きません。。。これは、ほぼ間違いなく。。。(~_~;)
。。。というように、上場会社にとって、グループ間の組織再編をするときに一番重要なのは(と言っても過言じゃないと思う。。。)、株主総会の承認が不要なコト。。。なのじゃないでしょ〜か??

それから、相手の会社(子会社とか孫会社とか。。。)に関しては、別に株主総会を開いたって良いのですケド、上場会社が当事者になる場合は、相手も略式組織再編を選択するケースが多いような気がしています。

以前、「簡易組織再編や略式組織再編ができるケースなのに、株主総会での承認を得るのはモンダイないか?」というような議論がありましたケド、ハッキリ言って、ワタシ自身は出来るだけ株主総会は開催していただくようにお願いしています。
略式の方はどっちでも良いのですケド、「簡易」に関しては、該当するとかしないとか。。。後で「違ってたかも。。。(~_~;)」というような恐ろしいハナシになったりしますんで、株主総会の承認があった方が、やっぱり何だか安心なのです。

合併の場合はともかく、会社分割のケースだと、「役員が変わる」だの「目的が変わる」だの。。。株主総会で決議しなきゃいけないコトも出てきたりするワケで、それも、後から決まったりもするワケで。。。だったら株主総会やろ〜よぉ〜!。。。と思うのですよね。

株主総会を開いたのに、「分割契約の承認」だけは決議しなかった。。。ということもありました。
ワタシとしては「なんでぇ〜!?」なのですが、その会社サンでは、どうやら、「略式でできるなら、やらねばいかんっ!」と思われているようでした。

ま。。。ある意味マジメ。。。というコトでしょうかね。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

存続会社の事後開示書面 その2

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おはようございます♪

上場会社が当事者になるグループ間の組織再編。。。
普通と違うのは、日程ですかね。。。

一つは、取締役会の承認であります。
普通の組織再編は、日程の余裕がないので、取締役会や株主総会の開催(書面決議の場合もあります)日程よりも、効力発生日に間に合うコトの方が重要なんじゃないでしょうか。。。

ところが、上場会社の場合(もちろん、会社によっても違うんでしょうケド)、取締役会の承認(例えば、合併契約の承認)のタイミングは、基本的に1か月に1度開催される「定例取締役会」に合わせなければなりません。
それに、取締役会の議案にするためには、その前提として稟議を通さなきゃいけないとか、イロイロと準備があるらしく、そんなにパパッと承認を取るコトはできないようです。

なので、取締役会の議案として提出するまでの準備期間と、定例取締役会開催のタイミングによって、「あぁぁ〜だめっ!!。。。今月は間に合いませんよぉ〜〜。。。残念。。。はぁぁ〜。。。」みたいな感じになるんです。間に合わなければ、手続きは丸1か月遅れちゃう。。。よっぽどのコトがないと、臨時取締役会なんてモノはやりません。

デッカイ会社の取締役の皆様方は、お忙しいのですから、取締役会開催のスケジュールはかなり前から決めておく。。。それ以外に集まるのはムリッ!。。。なんでしょう。
以前、聞いたコトなのですが、「取締役会にかける前に根回しをしとかないと。。。」って考えたヒトがね。。。会長をトイレで待ち伏せた。。。というホントのハナシがございまして。。。^_^;
部外者のワタシは大受けしちゃいましたが、会社って、そういうモノらしいですよぉ〜。。。

ま。。。そんなこんなで、半年ぐらいかけて組織再編を実施されるコトが多いように思います。

それから、電子公告や新聞公告が掲載されるまでの日数にも注意が必要です。
全体の日程に余裕があることがほとんどなので、あんまり気にする必要はないのかも知れませんケド、基本的には「代理店」が入ります。なので、掲載までには結構長くかかります。

例えば、電子公告の申し込みを直接する場合は、早いと2〜3日で調査開始できちゃうのですが、代理店サンが間に入りますと、2週間とか必要になる。。。新聞も同じです(具体的には、会社から代理店サンに聞いてもらいます)。

さらに、異議申述期限もギリギリにはしませんで、効力発生日の1か月前くらいには終わらせてるんじゃないかな??
不測の事態に備える。。ってコトですね^_^;

。。。というワケで、会社の状況によって、日程の組み方もイロイロなのであります。
(非上場の外資系なんかだと、デッカかろうがなんだろうが、チョ〜早かったり。。。と、規模と比例しているワケでもありません。)
こういうのって、知識とは違いますんで(単なる慣れ?^_^;)、初めてのときはおっかなびっくりでした。
実務上の常識みたいなモンでね。。。ワタシ達がそういうことを理解していると、会社のヒト達は安心するような気がしています。

では、また来週〜♪

存続会社の事後開示書面 その3

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おはようございます♪

え〜。。。3月もあっという間にあとわずか。。。やばいっ!!^_^;
緊張の日々。。。。でございます。

では、先週の続き。

上場会社のオハナシ。。。
今回もお題と関係ないじゃんよぉ〜。。。と思われていたでしょうが。。。今日は本題に入ります。。。たぶん。。。

上場会社で一番厄介なコト。。。それは。。。「開示!」

金融商品取引法の世界のハナシです。
ま、グループ間の組織再編だとケースとしては少なかろう。。。と思いますが、「有価証券の臨時報告書」の届出が必要になるケースがございます。。。。(司法書士も会社も、恐れているモノ)
それから、証券取引所への「適時開示」。。。コチラはいわゆる「本体」が当事者になる組織再編だと、ほとんど必要。

間違えちゃうと、まぁぁ〜大変っ!!。。。なので、臨報必要?。。。やら。。。いつまでに開示すればいいの?。。。やら。。。必要書類は?。。。何書けば良いの?。。。やら。。。アレコレ確認しまして、事前に取引所や財務局への相談をいたします。
相談って言ってもね。。。強制的に「●日前までに相談に来なさいね♪」っていうのもあるんです。
それから、会社のHPなどへのプレスリリースってのもある(これは任意ですが、皆さんやってらっしゃいます)。

でね。。。インサイダーのモンダイもあるじゃないですか?!
。。。気を遣うコトが多いのです。

じゃあ、ワタシ達がそこにどの程度関与するかと言いますと、通常は日程のトコロだと思います。
ビミョーなケースもありマスし、取引所によって若干扱いが違うコトもあるみたいなので、具体的なコトは事前に確認していただきますが、弁護士さんとご一緒するようなケースだと、まるっきりお任せするし。。。という感じで、深入りは致しません。。。怖いし。。。^_^;

ですケド、例えば、適時開示する前には公告の申し込みをするとマズイ。。。とかいうコトもございますんで、ま、これは組織再編には限りませんが、深入りはせずとも、開示のタイミングは確認しておかなければなりません。

。。。なのですが、今回のケースは、「具体的なスケジュール管理や、開示書類についてもアドバイスが欲しい」という珍しいモノでございました。

具体的にはちょっと言えないんですが、今回は「臨時報告書が必要なんじゃ!?」というケースでしてね。。。かなり緊張したのです。
あ。。。それでね。。。ちょっと横道にそれますが、こういう場合、東京証券取引所発行の「適時開示ガイドブック」という書籍がとても参考になります。この本、兜町(=東証)で売ってますし、デッカイ本屋さんとかにも置いてるトコロはあります。通販もありますが、やっぱり普通の書籍よりは手に入り難いです。。。ただ、何かのときにはあると便利♪ かなり詳しく説明されています。

そんなこんなで、結果、今回は、取締役会決議時の「適時開示」と合併の効力発生による「有価証券臨時報告書の提出+適時開示」が必要になるコトが判明。
具体的な日程を盛り込んだスケジュール表を作成しまして、そのとおりに手続きが進む。。。間違えたらヤバッ!^_^;。。。だったのでした。

おかげ様で今のトコは順調なんですケドね。。。なんか、どうでも良いかも知れないコトに気付いちゃったのです。。。それが、今回のお題に関するコトなのです。。。(~_~;)

続きはまた明日〜♪

存続会社の事後開示書面 その4

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おはようございます♪

上場会社の有価証券報告書。。。適時開示。。。実際にちゃんと関与しようと思うと、すごく気疲れしますよね。。。^_^;
こういうコトを日常的にやってらっしゃるんだなぁ〜。。。ま、そりゃあね。。。上場会社ってそんなモノなのでしょうケド、やっぱり大変そうです。
ワタシ共のような弱小事務所にご依頼いただける。。。というのは、大変光栄なコトだし、やっぱり、何となく知っているのと、実際に関与するのとじゃあ全然ちがいますんでね。。。大変勉強になりました。
ありがとうございます m(__)m

さて。。。
今回のケース。。。

臨報(=有価証券臨時報告書)に関しては、少し特殊なので置いときまして^_^;。。。適時開示のハナシ。
(昨日の記事とかなり重複しますが、念のため。)

こちらは、本体(=上場会社)が当事者になる組織再編では、通常必要になるようです。
それから、臨時報告書が必要になる場合(財務局に提出)、基本的に、その内容についても適時開示しなければなりません。

適時開示された内容に関しては、証券取引所のHP上で閲覧できます。
有価証券報告書に関しては、「EDINET」での閲覧が可能です。
さらに、これとは別に会社のHPにIR情報としても掲載されるのが一般的。

それとね。。。開示期間満了後でも、閲覧できるサイトもありました。

。。。で、開示する前には、証券取引所に事前相談をすることになっているようです(任意のケースもあり)。
内容によって事前相談する時期は違うみたいですケドね。。。ただ、その時点では開示する文書を具体的に見せるので、相談に行くまでにあらかじめ作っておかないといけない。。。というコトは、開示ギリギリに作ったのでは間に合わない。。。のです。。。なので、スケジュールとしては、この相談時期も織り込んでおかないといけません。

じゃあ、適時開示の時期はいつか。。。というと、例えば今回のようなケースでは、「合併契約を承認する取締役会決議後直ちに」その内容を開示するコトになっております。

。。。で、適時開示する事項というのはキチンと決まっていましてね。。。会社法の事前開示書類とは違います。
とはいえ、事前開示書類等の会社法上の開示書類も、時期は異なりますが開示が必要なんですね。

まとめると、こんな感じ↓ (今回のケース: 完全子会社を吸収合併(無対価))

1.適時開示書類の開示(時期:業務執行機関が合併等の組織再編行為を行う決定後直ちに)
  ※ 合併契約書は、契約締結後直ちに。日程表は確定後直ちに開示。
    日程は開示書類に記載されていれば不要。あと、非上場会社の概要書も必要でした。
2.事前開示書類の開示(時期:適時開示後、本店に備え置く日までに)
3.事後開示書類の開示(時期:合併効力発生日後速やかに)

では、また明日〜♪


存続会社の事後開示書面 その5

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おはようございます♪

上場会社の皆様のオハナシを伺っていますと、取締役会決議をするタイミングには、とても気を遣っていらっしゃる。
それは、開示時期と密接に関係するからなのだそうです。

組織再編なんかは、典型的なのですけれどもね。。。
本当は、突然、「合併契約書の承認」というハナシにはならないじゃないですか?
まず、「合併しようかどうしようか」。。。「時期はいつごろにしようか」。。。「契約内容はどうしようか」。。。など、概略から決めていき、最終的に合併契約の承認に至るワケです。

ところが、開示をするタイミングは、「契約承認」じゃなく、「合併することを決めた」ときなので、概略を決めた時点で開示しないといけない。。。ってコトになりかねない。
そこで、どこまで決めたら「合併すること決めた」ことになるかも含めて検討されているらしい。。。

もちろん、概略を決めた時点で開示しないと。。。というケースもありマスが、今回みたいに100%子会社の合併案件だと、できるだけ1回の開示で済むように、決議の取り方を検討されているように思います。
そういうコトもあって、取締役会決議のタイミングは難しい。。。^_^;

そんなこんなで、決議時の適時開示は問題なかったんだケド、事前開示の時点では取引所からの問い合わせがあったそうです。
一つは、原本証明のハナシ。
消滅会社の計算書類等は、消滅会社の原本証明をしたモノを開示する例もあるそうです。
あんまり考えたコト無かったケド、証明してあった方が良いのだろうか?
確かに、他社事例でもマチマチでしたね。。。
個人的には、原本証明しなきゃダメ!って決まりがないのなら、要らないんじゃない?。。。と思っております。
少なくとも、相手方が正しい情報を出していることが確実なら。。。

逆に、資本関係のない(或いは希薄な)会社が相手方なのであれば、証明してもらった方が良いのかなぁ〜?という気がしています。

もう一つは、契約書。
合併契約の原本のコピーを開示するか、それとも、単に内容(押印がないモノ)だけを開示するか。。。と言うハナシ。
ま、これも、原本のコピーの方がそれらしい感じは致しますが、テキストファイルの方がキレイだし。。。好みのモンダイかなぁ?と思っております。

そういうのって、取引所から、「こうしてくださいね♪」という指導があるのか。。。と思っていたケド、そこまで厳しくはないみたいデス。

。。。で事後開示。
事後開示書類の作成に関しては、取引所へ開示するから特別。。。みたいなコトはないのですケド、「あれっ?」っと思ったコトがあったのです。

ぃや〜。。。大したことでもないのに、ずいぶん引っ張っちゃいましたが。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

存続会社の事後開示書面 その6

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おはようございます♪

やっと事後開示書面のハナシになりました^_^;

今回の案件以外でも、組織再編の案件はいくつか同時並行で進んでおります。
今年は、合併、会社分割(吸収)、株式交換でございます。

それぞれ、何かしら興味深いモンダイがあるので、そのうちご紹介したいと思ってはいますが、何が言いたいかというと、3月に入って事後開示書類ばっかり作っているような気がする。。。というコト^_^;

ま、別に初めてのコトではないのですが、事後開示書類ってのは、事前開示書類よりは単純なモノだと思うのです。
基本的には、手続きの経過の報告書。。。みたいなモノなのでありまして、それほど考えるコトはありません。
事前開示の場合、追加開示事項がどうの。。。債務の履行の見込みがどうの。。。会社によって状況が異なりますんで、作文が必要。。。で、チョット悩みます^_^;

さて、それで今回。

合併の事後開示書類は他の組織再編とは違い、消滅会社が消滅してしまいますので、存続会社の事後開示書類として消滅会社の事前開示書類を開示することになっております。
つまり、事前開示書類も事後開示書類も効力発生日から6か月間開示しなければいけないのですケドも、消滅会社の事前開示書類は、合併後は開示するコトができません(=会社が無くなっちゃうから)ので、存続会社が代わりに開示を継続する。。。というワケですよね。

ただし、合併契約の内容に関しては存続会社と共通ですから、それを除いた事前開示書類を存続会社が開示する。。。。ってコトになってマス。。。。だけど、あれっ?。。。。

事前開示書類には、計算書類等が含まれておりまして、消滅会社側は、「存続会社の計算書類等」を開示しています。
。。。で、たまにご質問を受けますが、自社の計算書類等は?というと、これは、別途計算書類等は備置義務がありますから、事前開示書類には含まれておりません。

そして、これを存続会社が引き継いで開示するというコトは。。。
消滅会社が開示していた存続会社の計算書類等を存続会社が開示する。。。つまり、自社の計算書類等を他社から承継して開示する。。。というコトになるハズ。。。

えっ???それ、要らないんじゃない?
と思ったワケです。

おっかし〜なぁ〜???
ケドね。。。開示しなくて良いよ♪。。。というような条項は会社法や会社法施行規則には存在しないみたいなのです。
ちょっと変だけどね。。。ま、重複するケド、開示するしかないかしらね〜。。。(~_~;)。。。と思いつつ、適時開示された他社事例を確認したら、「えっ!??ないっ?!」(=存続会社の計算書類等は省かれている)。。。という会社もございまして。。。あ、でも、開示している会社もあったんだけど。。。^_^;

何だかワケが分からなくて。。。だって、証券取引所への開示なのですから、法令で認めていない開示書類の省略なんてするのかな??それとも、ワタシが分かってないだけかしら???それとも、何か特別なルールがあるとか?

実質的には、どっちでもモンダイないとは分かっていますケド、あんまり深く考えてみたコトがなかったので、あたふたいたしました^_^;
会社サンには、省略しない方向でご検討いただくことにしています。

これ、事情をご存じの方がいらっしゃいませんかね〜???
すごく気になっております。

。。。というワケで、本日で終了です。

それから、またしても、イロイロバタバタな状況になっておりますので、明日から少しお休みをさせていただきます。
なるべく早く再開したいと思っておりますので、またいらしてくださいませ m(__)m

再開します♪ その2 ^_^;

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おはようございます♪

しばらくお休みをいただきましたが、本日から再開いたします m(__)m
なんか、ちょっとサボり癖がついちゃった気もしてまして。。。まずいわぁ〜。。。^_^;
ぃやっ!!!心を入れ替えようっ!。。。。どうぞよろしくお願いいたしますっm(__)m

更新がないのに、たくさんの皆様にご覧いただいたみたいですね。。。ありがとうございました。

さて、では、お休み中のオシゴトのコトなど。

4月1日は、イロイロありましたんで、ワタシは、東京法務局と港出張所に書類の提出に行ってまいりました。
例のとおり、臨時の原本還付カウンターが出来てましたね〜。。。ま、朝だったので、さほど混雑はしていませんでしたけど、完了予定日は港で3週間!!

ぇえ〜っ!?
。。。と思っていましたが、実際の完了日は結構早くって。。。なんだったのでしょ〜??^_^;

今年は、3月末の再編もありました。
定時株主総会の役員改選の方は、毎年のコトではあるんですが、ホントにウチのクライアントさんは1年任期への移行がすごく多くって、毎年改選です。任期計算が要らなくって良いような気もしますケド、どうでしょ?

あ、そうそう、今年、4月1日に株主総会を開催して取締役を選任した会社サンがあったのですケド、例のとおり、1年任期で補欠・増員規定がございませんで。。。^_^;
「そのヒトの任期は今年の定時株主総会(6月)では満了しませんので、お気を付けくださいね♪」
と申し上げましたトコロ。。。
「えっ!?それヤダ。。。」というコトになり、結局、そのヒト(=4月1日に就任した取締役)の任期を他の取締役と一緒にする。。。という決議をしました。

個別に任期を決める。。。って、ハナシとしては良く聞きますが、ワタシ自身は初めてだったかもな。。。なんて思います。

それから、久しぶりに、株式上場準備中の会社サンからのご依頼をいただいています。
やっぱしですね。。。こういう会社サンがいらっしゃると、緊張感が高まります。。。きっと、ブログのネタもたくさん提供してくださることでしょう。。。うふふ。。。

そんなこんなで、なんとか変更登記ラッシュは一段落したような気がします。
クライアントの皆様、ご依頼およびご協力くださいまして、誠にありがとうございました m(__)m

。。。で、4月1日。ウチのチャラちゃん、13才になりました♪
コチラも絶対に忘れないお誕生日です。

少し痩せまして(スリムになった。。。と言う感じではないんですケド、お腹の肉が減ったような。。。)、何となぁ〜く調子がイマイチ。。。
ガサツなチビ達がストレスになっているのかも知れません。。。チビ達はチャラが好きみたいなのでね。。。
ま、でも、具合が悪いってコトでもないようで、食欲旺盛、盗み食いも相変わらずです♪

さらに、ちびっこギャングも元気に2才になりましたぁ(4月18日)♪
身体はデッカク(かつ太く?)なりましたケド、チャラと比較してしまうので、いつまでも幼稚園児のように見えるんだよなぁ〜。。。
なんかね。。。幼稚園でスキップしているような子たちなんですよ。。。あ、そうそう、イタズラの頻度は減ったケド、スケールはデッカクなってます。。。(~_~;)

つい最近までこんなだった。。。↓

そして、何の脈絡もございませんが、姉のウチのぴぃちゃん(♀)の紹介。か〜わいぃ〜♪

姉のウチには、「きみちゃん♀」もおります。きみちゃんもかっわいぃ〜んです。
こないだ遊びに行きまして、ぴぃちゃんとは初対面だったのです。
白っぽいので、写真だと大きく見えるんですケド、実物は小さいんですよねぇ〜。。。とにかく、周りの猫は♀ばっかりだ(叔母のウチにも、たびちゃん♀がおります)と気づきまして、たぶん、一番のおデブはウチの「めい」だと発覚!!(~_~;)
みんなそれぞれ気が強くってね。。。でも、一応触らせてくれました♪

あ。。。それと。。。またまたハナシは全く変わりますが、登記情報の4月号にちょっとした記事を書かせていただきました。
今回は、珍しくマジメな記事だったので、大した分量でもないのに相当時間がかかっちゃったのですケド、いかがでしたでしょうか?
ご感想など、お寄せいただけると嬉しいデス m(__)m

。。。というワケで、また明日♪

株主総会の招集手続と書面決議の関係 その1

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おはようございます♪

しばらくブログをお休みしていたんで、イマイチ調子が出ないのでありますが、実のトコロ、ネタはアッチコッチに落っこちております。。。ケドも。。。ちゃんと拾っておかなかったんで、どうしよ〜。。。という状況 ^_^;

ま、軽いモノから始めますね。。。あはは。。。

というワケで、本日のお題。

先日、あるクライアントの方からお電話を頂戴いたしました。
お問い合わせの内容は、「株主総会を書面決議でやりたいんですケドね。。。」というモノ。

ん?
担当者は違ったけれど、貴社では書面決議って初めてじゃありませんよねぇ〜。。。
何がギモンなのかしら???

。。。でですね、とにかくオハナシを聞いてみたんですケド、どうも会話が噛み合ってないような気がするワケです。

「書面決議の場合でも、取締役会の決議は株主総会の1週間前(=招集通知の発送前)までにしておかないといけないんでしょうか?」とか、「それとも2週間前までなんでしょうか?」とか、「どの時点で書面決議するコトを決めれば良いのでしょうか?」など。。。

はて??
何か勘違いをしてませんかね???

まず一つ分かったのは、議決権行使書による議決権行使のハナシと、いわゆる「書面決議」がゴッチャになってるのでは?というコト。
以前も書いたような気がしますケド、議決権行使書による議決権行使は、まぁ、書面決議と言えなくもありませんよね。

株主サンが書面(=議決権行使書)によって議決権を行使するワケですから。
。。。というワケで、2つを比較をしてみようと思います。

まずは、議決権行使書による議決権行使(会社法第298条1項3号)の場合。

1、取締役会における株主総会の招集決定⇒ 要る(さらに、書面による議決権の行使を認めることも決議する)
2、株主総会の招集通知の発送⇒ 要る(株主総会参考書類の作成も要る)
3、招集通知の発送期限⇒ 株主総会の2週間前まで(通常は、1週間前まで)
4、株主が書面によって議決権を行使するコト⇒ できる(あったりまえですケド^_^;)
5、株主総会を実際に開催するか?⇒ する
6、反対株主がいる場合⇒ 法律上の決議要件が満たされていれば、決議成立。
7、決議があった日を株主総会の日と異なる日にするコト⇒ できない(意味不明ですか?たぶん、後でわかります^_^;)

↑ え〜。。。こんなところでしょうか?
ま、つまり、株主総会に出て来ない株主サンが事前に書面で議決権を行使するのだから、招集期間は非公開会社だとしても1週間じゃ足りないし、議案の内容を詳しくお知らせしておかないと判断ができないから、参考書類の作成が義務付けられる。。。というように、通常よりも招集手続きが厳しくなるのですよね。

じゃ、会社法319条のみなし決議(いわゆる「書面決議」)の方はどうなっているでしょ〜。。。
続きはまた明日♪

株主総会の招集手続と書面決議の関係 その2

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おはようございます♪

え〜。。。そういえば、昨日はブログ開設5周年だったような。。。(←今年も忘れてた(-_-;))
毎日の更新は、むずかし〜なぁ〜。。。と思いつつ、おかげ様で、5年も続きました。
感慨深くはないけど ^_^; 嬉しいです♪
今後ともどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

では、昨日の続きです。

ちょっとダブりますが、書面決議(会社法第319条)の場合は、こうなりますね↓

1、取締役会における株主総会の招集決定⇒ 要らない(議案内容は、取締役会で決議する必要があると思いますが、それすら要らないという見解もあります。)
2、株主総会の招集通知の発送⇒ 要らない(代わりに提案書の発送が必要です)
3、招集通知の発送期限⇒ なし(提案書の発送期限もないデス)
4、株主が書面によって議決権を行使するコト⇒ できる(議決権の行使とはちょっと違うケド)
5、株主総会を実際に開催するか?⇒ しない
6、反対株主がいる場合⇒ (みなし)決議不成立
7、決議があった日を株主総会の日と異なる日にするコト⇒ できる(原則は株主全員の同意を得た日が決議の日ですが、提案内容としてあらかじめみなし決議の日(同意日以降)を指定するコトもできるとされています)

↑ いかがでしょ〜?
議決行使書による議決権行使は、株主総会を開催するコトが前提で欠席する株主が書面で議決権を行使できる制度。。。というコトで、いわゆる書面決議は、全てを書面だけで終わらせる(ただし、株主全員が「それで良いよ♪」と認める場合に限る)手続きです。

例えば、株主総会を開催するつもりで招集通知を出したのだケド、株主全員が議決権行使書による議決権行使をした(かつ、すべての議案に賛成)。。。というような場合、これを319条の書面決議にできるか。。。というと、それもOKとされているようです。

しかし、それって、理論上は。。。と言うハナシでして、そもそも、使われる場面が違うので、実際に株主全員が議決権行使書を提出するってコトはちょっと想定できませんよね ^_^;

上場会社以外で議決権行使書を利用する会社は、たまぁ〜にはありマスが、株主全員の同意が得られるとは限らず、かつ、大株主さんが株主総会には出て来られない、代理人に対する白紙委任状なんかは出さない。。。というようなケースでしょうか?
ま、でも、参考書類を作成するのは面倒だし、かなり特殊だろうと思います。

。。。というワケで、議決権行使書については、319条の書面決議とは関係ないコトを納得していただきました。。。ケド、やっぱりどうもスッキリしないご様子。。。(~_~;)

続きはまた明日〜♪

株主総会の招集手続と書面決議の関係 その3

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おはようございます♪

やっと本題。。。^_^;
結局、結論は分かりませんのでね。。。ご存じの方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいデス。

。。。で、今回は定時株主総会でございます。

お問い合わせのあった会社サンの株主サンは1社。
株主サンが一人だったら、例えば委任状を貰って株主総会を開催したって良いワケですよね。
。。。が、この辺は、ご対応が会社によって異なるトコロではあります。

ただし、ある程度の規模の会社サンは、テキト〜なやり方は好まれませんで、株主が1人だろうがなんだろうが、キチンとしたお手続きは踏まれているように思います。

例えば、株主総会を招集するにしても、取締役会の決議をすっ飛ばしたりは致しませんし、事業報告だってちゃ〜んと作ります。
(事業報告を作らない会社って、結構多いのです。)

100%子会社で対応が異なるというのは、大きく分けて2つ。

1つは、普通に株主総会を開催(招集)する方法です。
株主サンは1人だけなのですけれども、株主総会は実際に開催されます。
株主1人 対 役員数人。。。議案だって可決されることは分かってる。。。けど、式次第に従って、議事進行をされる模様でございます。

一方、そんな株主総会は無駄!と思われる会社サンは、書面決議を利用されています。
今回の会社サンがどうして書面決議かと言うと、計算書類の備置期間が微妙に足りないから。。。のようです。
会計監査人設置会社なので、会計監査人の監査報告が遅くなると、取締役会の招集決定が備置開始までにできないから。。。というコト。

これが書面決議の場合ですと、提案日から備置開始でOKなんで、取締役会決議(事業報告・計算書類の承認と決議事項の内容の承認)と株主総会決議が接近していても、適法な手続きができるワケです。
頑張れば、提案日と株主の同意日は同日でもできますしね。。。

そこで質問!
「書面決議だと、どうして招集手続きが要らないのでしょうか?」と仰るのです。
そんなの当然じゃないですか?ねぇ〜。。。^_^;

株主総会を開催しない(=招集しない)んだから、招集決定は要らないし、招集通知だった不要じゃないの?

。。。というようなハナシを結構長いコトお電話でご説明していたんです。。。けど。。。むむっ。。。。

一つだけ説明できないコトがありました。
それは、会社法第296条第1項。
定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならない。

さらに、319条のみなし決議の場合に、「招集」しなくて良いとは書いてません(@_@;)
常識的に考えれば、定時株主総会だとて「招集」する代わりに書面で株主総会のみなし決議をすれば、「招集」はしなくて良いということになるとは思うのですよ。。。ケド、条文上はどうやって整理すれば良いのか。。。困りました。。。

結局、他の招集手続きに関しては書面決議の場合は「招集」しないので、「招集手続き」も当然不要。。。。と解釈できますが、こればっかりは分かりませんでした。

きっとね。。。ご担当者様としては素朴なギモンなのだろうと思うのです。。。ケド、鋭い。。。^_^;
皆様、いかがお考えでしょうか??

「つじ」の字

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おはようございます♪

今日は、チョットしたグチです。

お題にもありますように「つじの字」。。。「辻」でございます (-"-)

多分、しんにょうの点は「2つ」表示されているんではないかと思いますが、いかがでしょうか?
OSによっても(?)違うみたいなんですけどね。。。
少なくともワタシのパソコンでは「2点しんにょう」で表示されております。

。。。で、パソコンのスキルのモンダイかも知れないんだケド、そのまま使っておりまして(大分前からすごく気になってはいるのです^_^;)。。。
けど、これ、結構紛らわしいですよね!?

つまり、相手が「1点しんにょう」のつもりでも、ワタシのパソコンでは「2点しんにょう」で表示されてしまうのですから。。。
どっちがホント!?。。。ってハナシはなっちゃう。。。

そして今回。
「辻」氏が役員に就任されたのです。重任じゃなくって新任です。
当然のコトながら、ワタシのパソコンでは「2点しんにょう」になってましたんで、クライアントさんに確認したところ、「1点しんにょう」の「辻」さんだということが判明しました。

じゃあ、登記申請しましょう♪。。。って段になり、「なんかしないといけないかな?」と考えたのですが、「1点しんにょう」の「辻」はどうやって表示させれば良いのでしょう?外字じゃないしねぇ〜。。。。(@_@;)

しかし、考えてみたら、今までだって「辻」さんはいらっしゃいましたし、記憶ですケド、全部「1点しんにょう」だった気がします。
そこで。。。「法務局では、何も言わなくても「1点の辻」で登記するんだろうな」と思ったワケです。

さらに、議事録の字は、クライアントさんが何か工夫されたのかも知れませんが、ちゃんと「1点」になっててですね。。。じゃあ、何もせずに普通に申請すればいいんだな。。。というコトで、登記申請を致しました。

トコロが、お電話が。。。(-_-;)
「あのぉ〜。。。「辻」さんですケド、議事録は「1点」で、申請書は「2点」になってますが、どっちで登記するんですか?」と仰る。
ぇえ〜っ!!?そんなコト言われたの初めてなんですけどっ!!

と思いつつ、「1点」にしたいんですけどね。。。申請情報は「2点」で表示されちゃうんですか?でも、1点にする方法が分からないんですっ!!外字じゃないですし。。。ぶつぶつ。。。イロイロ言ってみました(*^_^*)

結局、「添付書類を提出するときに、メモ書きをしといてくれれば良いデス♪」ってコトになったのですケドも。。。
もし、議事録も「2点」になっていて、「メモ書き」を忘れたら、有無を言わせず「2点」で登記されちゃうってコトですよねぇ〜???(~_~;)

ぃや。。。それ。。。危険じゃない??
何か良い方法はないでしょうか??
ご存じの方。。。教えてくださると、とっても嬉しいデス♪

辻モンダイ ⇒ http://slashdot.jp/journal/417201/1%E7%82%B9%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%AB%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%AE%E8%BE%BB%E3%81%A82%E7%82%B9%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%AB%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%AE%E8%BE%BB

http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2010/02/windows-7-xp-af.html

 

 


決算公告のIT化のハナシ その1

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おはようございます♪

まだまだ全然調子が出てない感じで申し訳ないのですが、どうぞお付き合いください m(__)m

さて、本日は、決算公告のIT化のオハナシでございます。
会社法第440条第3項ですね。
登記記録上のタイトル(?)は、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」ですけど、長すぎるので、「決算公告のIT化」ということにさせてください^_^;

え〜。。。ここ最近、決算公告のIT化に関する登記案件が結構ありました。
これね。。。今は登記する機会が多くないので、ワタシ的には「また流行りだわ♪」と思っていたんですケド、どうでしょ?

。。。で、「設定します、廃止します、変更しなきゃ!」。。。と、ちょっとずつ違ったご依頼で、なかなか面白かったのでね。。。ご紹介してみたいと思います。

まず、ご存じない方もいるかも知れませんので、念のため。
決算公告のIT化とは。。。簡単にいうと、決算公告をインターネットで公開する(=電子公告する)。。。ってコトで良いかと思います。

会社が定める公告方法が電子公告。。。とされる場合は、もちろん、決算公告も電子公告で。。。つまり、インターネットで公開するワケです。。。じゃ、電子公告と決算公告のIT化って何が違うか?。。。原則は、公告方法を紙媒体(新聞又は官報)としている会社が、決算公告だけをインターネットで公開する。。。という風に利用されております。

原則は。。。と申し上げましたのは、「登記の対象かどうか?」と考える場合、決算公告のURLと他の公告のURLが違う場合は、決算公告のIT化についても登記をすることになりますから、電子公告を採用されている会社であっても、決算公告のIT化を登記するケースがあるって意味です。

決算公告をネットで公開する場合、再三になりますが、「5年間の継続開示義務があり」「貸借対照表は要旨では足りない」。。。というように、紙媒体よりも詳しく、かつ、長期間にわたり、第三者の目にさらされることになりますんでね。。。「そんなのヤだねっ!!」と仰る会社が多いのは事実です。

。。。が、世の中には、そういう会社ばっかりじゃございませんよね。

全然、本題に入ってませんが。。。続く♪

決算公告のIT化のハナシ その2

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おはようございます♪

未だに、決算公告をIT化している会社とは?。。。ってトコロから。

なんだケド、ちょっとハナシを戻します^_^;

上場会社の場合、会社法施行前は、まだまだ電子公告を導入していない会社サンが多かったので、「新聞」を公告方法にしている会社は、ほとんどが「決算公告のIT化」をしていました。

さらに遡りますと、この制度ができた当時は、結構イロイロありましたっけね〜。。。特に、「登記するURLはトップページで良いの?」っていうのは、今や当たり前ですが、当時は大問題だったんですよね。。。懐かし〜。。。(*^_^*)

その後、会社法の施行で上場会社のように有価証券報告書を提出する会社は、決算公告をしなくって良し!ってコトになりまして(有報に書いてあり、皆が閲覧できるからです。)、現在、上場会社は決算公告義務がございません。

じゃあ、上場会社が決算公告しなくなったから、決算公告のIT化をする会社はないのか。。。?
⇒数は多くはないケド、あります。

個人的には、結構規模が大きくて、公告方法を新聞にしているような会社かな?。。。という気がします。
積極的に決算公告をする気がある(or せざるを得ない)会社。。。ってことかな?
そういう会社サンは、「決算公告をしない」という選択肢はございませんので、新聞に決算公告を載せると高いケド、ネットだったら、(決算公告の場合)調査機関の調査は必要ないので、インターネットの環境が整っている会社なら、掲載にかかる費用はゼロ。。。「だったらその方がいいじゃない!」というワケです。。。。たぶんね。。。^_^;

一方、決算公告をIT化しない会社とは???

ま。。。ぶっちゃけ、決算公告のIT化をしたくない。。。と仰る会社サンの傾向は2つ(または3つ)だと思っております。

1つは、基本的に決算公告しません!。。。という会社。
決算公告をしない会社は、「(秘密じゃないケド)おカネがかかるからヤダ!」「おカネのモンダイじゃなくって、決算公告を見られたくない!」「決算公告?それ何?やらなきゃダメなの??(←あんまり深く考えてない^_^;)」という感じで、考え方が分かれているような気がします。。。。が、いずれにしても、「決算公告はしない」。。。のですね ^_^;

IT化すれば、それ、登記されてしまいますし、気軽に閲覧される可能性があるんで、決算公告をせざるを得ない。。。。
費用を気にしている会社の場合、公告が掲載されるコトに対する拒否反応はないのですケド、ネットに載せるための手間がかかります。
決算公告を見られたくない会社は、「IT化なんてトンデモないっ!」。。。そして、「それ何?」の会社は、決算公告が義務だということを理解したとしても、「みんなやってないなら、ウチもやらなくって良いでしょ♪」 という感じです。

。。。というように、「決算公告をしない」選択をした会社の場合、公告方法は、「官報」だろうが「新聞」だろうが、どうせ公告しないんだから、どっちでも同じ。。。しかも、まじめに決算公告しているかどうかは、調べなきゃわかりません。。。よって「決算公告をする」前提のIT化なんて、選択する余地がない。。。ってコトだろう。。。と思われます。。。(~_~;)

それからもう一つ。。。は、また明日♪

決算公告のIT化のハナシ その3

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おはようございます♪

今日から5月。。。ゴールデンウィークまっただ中でございます。
お休み中の方も多いんでしょうね〜。。。

ワタシは、毎年のコトでございますケド、特に遠出をする予定はなく、実家へ行ったり、近場へ出かけたり。。。かな?
ま、猫でもからかってみよう!(← 猫にウザがられているという噂もちらほらありマスが、気にしません♪)

。。。というワケで、あっという間に5月に突入ですが、オシゴト的には、ちょっと一段落していまして、ホッとしています。
どうなることやら。。。の4月1日グループも、無事終わりました。。。良かったぁ〜。。。♪
あ、そうそう、「辻」以外でも「気を付けよう!」と思ったハナシがありました。 そのうち、改めて記事にしますね。

では、昨日の続き。

決算公告のIT化をしない会社。
もう1つのグループは、積極的に決算公告はしたくないケド、義務だからやります。。。最低限ね。。。という会社 ^_^;
こういう会社の場合は、東京だと、公告方法を「官報」にします。
「官報だとあんまり見られない」し、「費用が(新聞に比べて)安い」から。

費用面だけを考えると、IT化も良いんだろうケド、そこまで積極的に公告することは考えてないし、IT環境のモンダイもあります。
無難に官報でいいや。。。という感じなのかな。。。と思います。
すごくマジメに決算公告してるのに、IT化までは考えない会社。。。ってのも、結構ございます。

以上が、決算公告をIT化しない会社。。。というか、ま、そういう会社が圧倒的に多いのですけど。。。 ^_^;

じゃあ、決算公告をIT化している会社。。。ってのは、どんな会社なのか?

色んな事情で決算公告を「新聞」か「ネット」に掲載しないといけない(上場会社以外の)会社サン。
こういう会社サンが、公告方法としては「新聞」を採用する場合に、決算公告をIT化することになるんだろ〜な〜。。。と思います。

ただ、決算公告をIT化できる会社なら、公告方法自体を「電子公告」にすれば良いんじゃない?
というギモンもありますよね?

そうです!
そういうコト!
そんなまどろっこしいコトはせずに、最初っから「電子公告」を公告方法にしちゃうのです。
結果、公告方法は紙媒体で、決算公告だけをIT化する。。。という会社はかなり少ない。。。のだろうと思います。

ぃや。。。でもね。。。それでもあるのですよね〜。。。^_^;
一応分析してみよう!

続きはまた明日♪

決算公告のIT化のハナシ その4

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おはようございます♪

え〜。。。決算公告はする。。。ケド、おカネはかけたくない。。。ただ、公告方法は電子公告にしたくない。。。
という会社。。。多くはないケド、皆無でもないのです。

決算公告をIT化できる環境がある会社なんだったら、他の公告だって、電子公告で良いんじゃないの?
それに、東京だったら、新聞の公告料は結構お高いのだし。。。電子公告調査の方がかなり安く済むハズだよねぇ〜?

ま、ワタシの勝手な想像ですが、「電子公告って、やっぱり何となくヤだなぁ〜。。。でも、決算公告は電子公告の調査も不要で気軽にできるし、おカネもかからない♪」。。。ってコトなんじゃないかと思います。

電子公告の調査が入る法定公告って、実際、載せる機会は滅多にないですし、そういう機会があったとしたら新聞や官報の方が何となく安心。。。電子公告は絶対ヤダ!。。。ってホドではないにしろ、ま、とりあえず、決算公告だけでもIT化してみようかな。。。って感じ?^_^;

ですので、傾向としては、「公告方法は新聞、決算公告のみネット」の会社がホトンドですケド(こういう会社は、再編時などのダブル公告のコトも考えているみたいデス)、「公告方法は官報、決算公告はネット」の会社サンもございます。コチラは、ちょっとでも費用が安く済めば。。。とをお考えなのかな?。。。という気がしています。
どちらも、決算公告はキチンとやる!スタンスで、良いコトですよね〜♪

。。。というワケで、何だか良く分からない記事になっておりますケド、やっと本題 (~_~;)

最近ご依頼いただいたケースです。以前の記事でもチョビットご紹介した会社サンもありますが。。。

1.有価証券報告書提出会社(←つまり、上場会社)で、公告方法は新聞。。。という会社。
会社法施行日付で決算公告のIT化の登記は廃止。。。。だったのですケド、何故か抹消登記が漏れていて、最近抹消しました。

2.決算公告のIT化をしている会社が商号変更をしました。
商号変更したんで、決算公告のURLも変更したようなのですが、変更登記をするのを忘れてた。。。^_^;

3.決算公告のIT化をしている会社が、公告方法を新聞から官報に変更しました。
。。。と同時に決算公告のIT化をお止めになりました。

4.公告方法を官報とする会社が、決算公告をIT化しました。

↑ いかがですか?
これ、全部今年に入ってからの案件でございます。

1件もない年もあるのでね。。。個人的には、「すごっ!」と思っております。

4は、積極的に導入するケースなので、忘れるコトはないんでしょうケド、1〜3は忘れやすいよね〜。。。^_^;

続きはまた来週〜♪
皆様、楽しい連休をお過ごしくださいませ ^^

 

決算公告のIT化のハナシ その5

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おはようございます♪

ゴールデンウィークの付近は、お休みの関係のあるのか、オシゴトものんびりムードでございますよね。
。。。なので、ワタシもいっつも溜まってしまう有給休暇を取ろう(←別に用事があるワケじゃないけど^_^;)。。。と、計画しておりました。

ま、これが、開業してバンバンお稼ぎになられていらっしゃる司法書士のセンセイ方とは違うトコロなのでして。。。
しかし。。。どうも、「何にもなくって暇だわねぇ〜」ってホドには暇でもなくて、何となくお休みはせずに、本日に至っております^_^;

毎年のコトですケド、有給休暇。。。計画的に取らないとな。。。でも、暇じゃないのはありがたいコトですね。

さて、では先週の続きです。結構どうでもいいような気もするんだケド、ご容赦くださいましm(__)m

まずはコレ。
1.有価証券報告書提出会社が決算公告のIT化を廃止した。。。という登記。

これを、「忘れた!」。。。ってケースは、初めてでした。
それに、実は、ワタシ、考えてみたら、この登記やったコトないかも???
。。。と思って調べてみたら、1社だけやってました ^_^;

つまり。。。前回のコトは全く覚えてない。。。ってコトでしてね。。。。
登記原因は、会社法施行日である「平成18年5月1日廃止」となるのですケド、そもそも「有価証券報告書提出会社かどうか」って、どうやって分かるの?。。。と思ったのです。

考えてみれば、そんなコトは登記されていないので、傍から見ても「抹消登記漏れ」かどうかは分かりません。
(だからこそ、申請させるんでしょ!。。。と言われればその通りなんですが(~_~;))

まさかとは思うケド、司法書士サンだって、偶然知らない可能性も無くはないかも!?
そして、会社は「決算公告をしなくって良い」というコトは知ってても、「抹消登記をしなくちゃいけない」コトは知らないかもしれない。。。
う〜ん。。。何か、不幸な偶然が重なって、漏れちゃうのかも知れませんね。

とにかくっ!
その当時だったら、そういう登記申請もバンバン出てたでしょうケド、添付書類がなくて、「平成18年5月1日廃止」って申請をしたら、法務局の方は「?????」なんじゃないかしら。。。と思いまして、委任状に「会社法施行時において有価証券報告書提出会社でしたよ♪」みたいなコトを書いて申請しました。
結果、何の問い合わせもなく、サラリと登記は受理されました♪

ワタシが言うのも何なんですが、なぁ〜んかちょっと違和感がございました。

。。。というワケで、ど〜でも良いハナシはまた続く♪

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