おはようございます♪
すみません。。。終わろうと思ったのですケド、何だかスッキリしないので、続きです(~_~;)
え〜。。。。「329条の補欠」と「336条の補欠」は意味が違うらしい。。。というようなハナシを書いたワケですが、ど〜もしっくり来ません。
例えばね。。。
取締役Aが辞任するんで、後任の取締役Gを補欠として選任しましょ♪。。。という場合、Aの辞任と同時にGが就任するためには、Gを予選しなくてはいけません。このGの予選って、329条2項でいうトコロの補欠取締役の選任じゃないのでしょうか?
ま、Aの辞任が覆るコトはないんだろうけども。。。Aの辞任を条件にGが就任するワケですよね!?
したがって、期限付選任決議をしなくても、Aの辞任と同時にGが就任することになるのです。。。たぶん。。。
具体的には。。。3月3日に株主総会を開催し、3月10日をもって辞任するAの補欠取締役としてGを選任した。。。とします。
この時、予定通りAが3月10日をもって辞任したら、Aの辞任と同時にGが就任します(就任日は3月11日)よね。Gの選任決議において、「Gさんを3月11日付で選任します」としなくても、Aが辞任するまでGは就任しません。
通常、329条2項が想定しているのは、「だれか辞めるかも知れないケド、辞めないかも知れない。 辞めちゃった場合は補欠として選任します。」というケースなんでしょうが、「すでに辞めるヒト・辞めるコトが決まっている場合」は、329条の適用は受けないのかなぁ〜。。。??。。。むむむ。。。
。。。誰かが辞めるコトが決まっていて、さらに、そのヒトが辞めることによって法律上の欠員が生じるのであれば、それは329条2項のハナシになるんじゃないのか。。。?。。。。それとも、欠員が出ようが出まいが既に辞任するコトが決まっていて、そのヒトの補欠として選任するなら、329条2項のハナシにはならないのでしょうか?
例えば。。。
定款で監査役を2名以上と定めるA株式会社の監査役XYのうち、Xが3月31日付で辞任するコトになりました。
そこで、3月3日の株主総会において、Xの補欠監査役としてZを選任しました。
Zは株主総会の席上、その就任を承諾しました。
↑ このケースの場合、Zの選任は329条2項の選任決議になり、さらに、補欠として選任されていますから、336条3項の規定によって、ZはXの任期を承継することになる。。。と思います。
。。。というコトは。。。
329条2項(役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。)と336条3項の「補欠」は、意味としては同じなんじゃ。。。??
そして、「役員が欠けた場合」とは、法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠く場合に限らず、予選をした場合は「法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠く場合」にだけ選任決議の効力が発生する。。。と考えるべきで、辞任する(と決まっている)役員の後任者(補欠)を予選するケースなんだけど、法律若しくは定款で定めた役員の員数は欠かない。。。という場合は、単に「役員が欠けた場合」の方に該当するんじゃなかろうか???。。。という気がしています (@_@;)
ま、実務上はどうでも良いハナシではあるのでしょうケド、どうも「補欠の意味がちがうんだよ。。。」ってトコロに引っかかってしまったもので、現時点で考えたコトを発表させていただきました♪
オカシイでしょうか?^_^;
ご意見など、お寄せくださいまし m(__)m